◎発明家・特許担当の皆様へ

■次のようなことでお困りではございませんか

   特許願の書き方がわからない

   発明のどこを特許のポイントにすればよいのか?

   特許以外で出したほうがよいのか?

   いつどの段階で出願すればよいのか?


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 発明・特許の本を読んだり、インターネットで調べると知識は得られます。
 しかし、特許願を書くためのトレーニングについての情報はなかなか得られません。

 私は30年以上にわたり、発明・特許の指導を行ってきました。
 数多くの事例に接してきて、順を追ってトレーニングすることが、正しい特許願の作成
 に最も適していると感じるようになりました。

 多くの相談例の中から、教材に適しているものをピックアップして、それを難易度の低
 いものから高 いものへと並べて解説を加えたテキストが、この「超カンタン特許出願
 法」です。
 解説を理解し、練習問題を解くことであなたの技量はメキメキと上達します。
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◎この通信講座には、以下の特徴があります。

  1.特許出願に必要な特許法のポイントを知ることができます。

2.やさしいものから次第に難しいものへと無理なく学ぶことができます。

3.練習問題の回答添削を受けて、解答例にて技量をアップできます。
   (無料)

4.受講期間中(3ヶ月もしくは6ヶ月)は、特許等についての質問を無料
  で何度でも受けられます。

5.受講料後納なので、安心してお申し込みができます。

□ご興味をもたれた方は、以下のメールアイコンからメール(案内書希望)をお送りくだ
  さい。
  メールには、お名前(フルネーム・フリガナ)、メールアドレス、県名、年令を明記願
  います。(機密厳守)
 案内書(初級中級共用)をメール(添付ファイル)にてお送りします。(無料)
 お送りするメールタイトルに、貴方の名が入りますので、不審メールとの区別ができま
 す。
                                
 皆様の発明発展を願っております。
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〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条5丁目3-5 パークフロント24-11
         発明工学会 会長 山本修一

         ℡.011-615-7220 (8:00〜20:00)   
         FAX.011-615-7228 


■特許法の誕生

 技術者の考案を保護するために独占権を与えたのは,古来ギリシャ時代からあったようです。たとえば、うまい料理をつくった人には、2年間はその製造を独占させたという話があります。
 ところが、パテントという名で、特許を実際にやりはじめたのは英国です。
 その理由には、2つあります。


 1つは、エリザベス女王時代には、国家財政がたいへんな赤字で、その財源を得るために、ある特定の人に特許状(特別に許可を与える書状)を発行し、その代わり金を徴収していました。
 たとえば、ある食器なら、「その形はあなただけつくれるようにしてあげましょう。その代わり、いくらかの金を国に納めなさい」というわけです。そして,衣服でも時計でも馬車でも、しまいにはトランプや小麦粉まで、何千、何万とある物について、特許状が発行されるありさまとなってしまいました。
 そのために、いままで製造していた人々が突然ある特定の人に特許状が下付されて、製造中止を命ぜられるなど、たいへんな弊害が起きたわけです。


 そして、議会でそれが問題になって、その特許について条件をつけるという法律が通過しました。これが有名な専売法で1620年代のことです。
 その主旨は、「特許は、新規な製造物で、それを最初に発明した人にのみ与える」ということです。これが,特許法のはじまりです。
 そのほかに、もう1つの理由は、資本主義の国では、金持ちが勝って貧乏人が負けるというシステムです。これでは,貧乏人はたまらず、そんな主義の政治はいやだ……という思想が起きてきたのです。


 そこで、資本主義の政治家たちが、貧乏人でも金持ちになれるような法律をつくらないと、資本主義は育たないというので、特許法をつくった、という説もあります。
 つまり、資本主義の国で、金が欲しいと思う人は、特許法を利用するほかに方法がないといわれるようになってしまいました。
 もちろん、英国の特許法の主旨は、そういうことは言っていません。
 「発明を保護するために、一定期間独占さす。その代わり、その発明を公開して一般に知らすようにする」ということです。それがパテントです。
 日本では、パテントというと、「特許だけに通用する言葉で実用新案や意匠や商標にはこれを使ってはならない」というように主張する人もいますが、本当のパテントの意はそういうものではありません。
 英国王の発する公開文言にもラテン語の「開く」の意であるとしるされています。
 やはり、特許法の制定のときの主旨である「公開する」と同じです。

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■各国で特許制度がしかれたのはいつか

 1620年代にイギリスで専売特許条令というのが生まれました。それが,はじまりです。
 ワットの蒸気機関の発明が100年余り後の1769年ですから、産業革命は、特許法が生んだといっても過言ではありません。
 アメリカは1790年に、フランスは1791年に、つづいて各国が特許法をしいてゆきました。
 ところが、日本では、そのころ(1721年)将軍吉宗によって、「新規御法度」のおふれを出しています。新規のものをつくってはならないという法です。この法によって,日本の文化は、おそろしくおくれました。
 明治になって、高橋是清が特許法の熱烈な賛成者で、1885年(明治18年)4月18日に,専売特許条令を公布させるところまで努力しました。そして、彼はその初代所長となったわけです。これが日本の特許法のはじまりです。
 これを記念して、毎年4月18日が「発明の日」と定められ、全国的に記念行事が行われています。

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■特許をとるには
 特許は特許法により規定され、どのようなものが特許になるのか示されています。
 いくつかの条件がありますが、その中で特に重要な三大条件があります。

1.その発明がまだ世に知られていないこと(新規性)
 特許法の基本の一つは、他人の発明のタダ取りはいけない…ということにあります。
 すでに世に知られているものまで、特許を与えると、それがはたして発明者本人が産みだしたものかどうかが不明になります。これを防ぐために、この条件があります。

2.その発明が容易に生み出されたものでないこと(進歩性)
 簡単に生み出したものまで特許を与えると、この世は発明だらけになってすべてに許可が必要になり、産業の発展を阻害してしまいます。それで、ある程度優れた内容(発明)に対してのみ、特許権を与えるというシステムになっています。

3.特許出願は、同様内容のものであれば、最先の出願を優先する。(先願主義)
 世界中のほとんどの国が先願主義を採用しています。これは、先に出願したものを優先すると言うことです。したがって、発明の具体的骨子が決まったら、すみやかに出願することが必要です。この先願主義がないと、同様の出願がほぼ同時にあったとき、どちらを優先するかで争いになり、なかなか決着がつきません。それで、この先願主義としたのです。日本では、日にち単位で先願が決められます。同日のときは、出願者同士の協議により決められます。