09/11/26 第八回発明研究会全国大会・東京大会によせて
09/8/8 発明良書について
09/2/14 身近なアイデアの商品化セミナーについて
08/10/31 北海道の発明熱人 その11
08/8/9 平成20年特許法等の一部改正について
08/2/7 特許庁サイトの利用について
07/11/13 2007・北海道技術ビジネス交流会から
07/8/18 平成19年度改正意匠制度について
07/5/17 北海道の発明熱人 その10
07/4/26 小売等役務商標制度・地域団体商標制度説明会について
07/4/14 平成18年意匠法等の一部改正について
06/8/12 北海道の発明熱人 その9
06/5/13 バイオメトリクス(生体認証)について
06/1/31 発明工学会創立20周年に寄せて



09/11/26


       第八回発明研究会全国大会・東京開催によせて


 今年、九月二十日・二十一日の両日、東京において発明研究会・全国大会が開催された。全国には各地区の発明研究会が六十個所近く存在し、各々に活動しているが、これら発明研究会の相互交流・親睦・情報交換を目的に、平成七年に第一回大会が浜松で開催された。 以降、二年ごとに場所を変えて開催され、第二回は札幌、第三回は大分、そして福井、尼崎、香川、福岡で、今回は初めての東京開催であった。
 今までは、各地発明研究会の主催であったが、今回は社団法人発明学会が主催した。
全国から210名が参加して、お台場の日本科学未来館にて行われた。
 北海道発明研究会からは八名が参加した。
 初日は午後一時からスタートし、発明学会会長の平井工氏が壇上に立ち、「昨今の産業界は不況の嵐が吹き荒れる中で、事業化される市民発明の数は増えています。商品が売れないといわれるなかで、会員のアイデア品は社会で注目を浴びて売れています。そこで今回は、企業と市民発明家との交流をテーマに開催します」と開会の挨拶を述べられた。
 次に、中本繁実専務理事の司会にて、アイデアを求める企業が次々に紹介されて、社長さんたちが壇上に立ち、企業紹介をされた。社名しか知らなかった企業の話が聞けて、各企業の方向性が感じられ、有益な時間であった。
 大会の後は、参加者と企業化を交えての懇親会である。記念撮影の後、立食パーティスタイルで、各々交流を深めていた。発明学会創設者の豊沢先生も車椅子に乗って会場に現れ、簡単な挨拶の後、皆から拍手を送られた。
 今回の大会の目玉の一つは、誌上発明コンクールである。これは、大会誌に載せる発明を公募して掲載し、参加者の投票にて入賞者を決めるもので、320点が掲載された。
投票の結果、優秀賞には山崎さん(福井県)の「接合用Y字状補助テープ」が選ばれ、他に優秀賞二点が選ばれた。
 翌日のオプショナルツァーは、日本科学未来館と船の科学館、そしてフジテレビがコースで、近くにあるので徒歩で移動して見学した。われわれ北海道からの参加者は、フライトの都合でフジテレビは見学せずに帰ることとなった。
 大会に参加して思うことは、参加者の発明によせる意欲と熱気である。
こちらもがんばらねばという気持ちが高まってくる。懇親会の後、新橋の居酒屋に有志が集まって二次会となり、アルコールで気持ちがほぐれ、大いに交流を楽しむことができたが、新たな情報や考えに触れることができた。二年後の開催地は未定であるが、参加の度にお会いできる人との交流を楽しみに次回が期待される。(山本)
 
(発明ライフ記事より一部を引用いたしました。


日曜発明学校の紹介

 北海道札幌市に、北海道発明研究会があり、毎月一回日曜発明学校(月例会)を開いています。北海道発明研究会は、昭和53年に発足し、以降この月例会を欠かさず開いています。発明は個人で行うことが多いのですが、様々な情報を知ることが大切です。
 マスコミやインターネット、店舗などからも情報が得られますが、生情報も有益です。
 プログラムの一つ、研究発表では参加者の中で希望する方は、皆の前で自らの発明を発表して、意見や感想を求めることができます。また、種々の発明発表を聞いて参考にすることができます。他に、次のようなプログラムを行っています。
◯アイデア商品のテスト
 市販のアイデアグッズを2〜3点購入し、皆でデザイン、機能、価格について検討する。希望者はその商品を無償で入手でき、次回参加時にその商品についての感想や改良案を発表する。
◯発明・特許の講義
 主に出願書類作成の注意事項などの講義
◯フリートーキング
 参加者間で自由に意見交換を行う。また、発表したいことがあれば、皆の前で発表する。相談希望者は、相談員に発明特許等について相談することができる。
 現在、毎回15〜20名ほどの参加者があります。(男性年配者が多い。女性は少数)
 この機会に、参加を考えられてはいかがですか。

 
・主催 北海道発明研究会
 ・開催日時 毎月第三日曜日 午後一時〜五時
 ・開催場所 札幌市中央区民センター(変更の場合有り)
         中央区南二条西十丁目 電話011-271-1100
 ・費用 参加費 1000円
      入会金 1000円(初回のみ)
 ・連絡先 発明工学会内 北海道発明研究会事務局
       ℡011-615-7220 FAX.011-615-7228
       メール hkkysh@nifty.com


09/8/8


 
               発明良書について


 世の中には数多くの本があり、それを読むことによって多様な情報を得ることができる。読書家にとって本は宝の山であり、第一級の娯楽である。また、発明家にとって発明本を読むことで多くの恩恵を得ることができる。
 私(山本)が発明の世界を知ったのもある一冊の本がきっかけであった。
 若いころ、東京大田区の某企業に勤めていたが、あるとき千葉へ出張し、その帰りに立ち寄った書店で出会ったのが「パテントエンジニア」(豊沢豊雄著)だった。
 そのおもしろさに引き込まれて発明学会へ入会し、夜間セミナーを受けて特許管理士の資格を取得した。 以後、アマチュア発明家として活動を開始し、社内で発明愛好グループができ、仕事の帰りに居酒屋で熱く語り合った記憶がある。
 私は読書好きで、これまでに相当数の本に出会ったが、その中の一ジャンルが発明の本である。なかでも当時多数の本を上梓されていた豊沢氏の本に触発されて、発明意欲がわいてきたものである。氏の本はわかりやすく、説得力に満ちていて大いに勇気づけられた。人が体験上知り得るものはわずかなもので、これを敷延するのが書物である。
 古来より多くの人が書物にて啓発されたが、発明家にとっても本は有益で、見聞を広げるのに大いに役立つものと思う。発明・特許の分野にも多種多様な本があるが、自分のレベルに圧本を読むことが必要と思う。そこで今回は、私が読了した発明・特許関係の本の中でお薦めしたい本を選んでみた。

◯一人でできる特許の取り方・活かし方
平井工著・日刊工業新聞社
 2003年5月発行・\1600円+税
 著者は発明学会の会長で、発明の指導・啓蒙に活躍されている。この本は、発明・特許について平易にわかりやすく書かれており、発明初心者にも薦められる本である。図や写真も適度に盛り込まれていて読みやすい本である。
◯発明・商品化と税金対策
 平井工・冨永英理著・(財)大蔵財務協会
 H2年11月発行・\1500円
 この本は、発明・特許についてQ&A形式で書かれた本であり、わかりやすくまとめられている。また、税金対策についても要領よく書かれている。一読の価値のある本である。
◯発明はこうして売り込め!下村正著・日本法令
 H7年5月発行・\1200円
 著者は元ダイヤコーポレーション(洗濯機の糸くず取りネットを商品化した会社)の開発部長で、現在は独立して発明商品化のコンサルタント(発明事業化アドバイザー)をされている。 下村氏は発明の売り込みを受ける立場を長年経験され、その立場から、売り込み時の留意点を簡明に述べられている。他の本にはないユニークな切り口が新鮮である。
◯あなたの発明をらくらくお金に変える本
 下村正著・中経出版
 2001年10月発行・\1300円+税
 これは発明の売り込み、成功事例等について簡明に書かれた本であるが、ポイントを平易に表現されている。
◯発明売り込みの極意ご指導いたします
 下村正著・日本法令
 H9年11月発行・\1600円+税
 これは前二著と重なる部分もあるが、役に立つ本である。提案書や契約書のひな形を収録したCD-ROMが添えられている。
◯女性発明家の着想に学ぶ
 森野進著・発明協会
 2005年1月発行・\1600円+税
 女性発明家の商品化成功事例が多数盛り込まれている。女性発明家必読の書と思う。
◯下請けやめてニッチをめざせ
 日々恆明著・ウェッジ
 2002年4月発行・\1800円+税
 著者は現役の弁理士で、ニッチ(すき間)企業の成功事例を紹介している。新商品開発を考える企業には大いに役立つ本である。
◯特許明細書の作成用語集
 石井重三著・日刊工業新聞社1990年10月発行・\1500円
 著者は長年発明界で活躍された方で、出願にも詳しい方である。特許や実用新案の明細書には、特有の語彙表現が多用される傾向にあり、そのことばの解説や種々の物品の名称が解説されている。明細書作成者必読の書である。
◯誰にもできる特許出願図面の描き方
 横地邦男著・豊沢豊雄監修・日本法令
 S59年6月発行・\1600円
 特許出願、実用新案出願、意匠出願に必要となる図面の描き方や注意点が詳細に述べられている。書類作成にとても役立つ本である。
◯発明はこうして生まれた
 発明研究団著・マガジンランド 2008年9月発行・\1400円+税
 古今の著名な発明とそのエピソードを紹介。やや突っ込み不足の感があるが、肩のこらない読み物として楽しめる。
◯クイズ発明発見
 山本修一著・きこ書房
 1995年5月発行・\980円
 いろいろな発明のエピソードなどを三択クイズで紹介している。やや文字数が不足気味であるが、頭脳トレーニングとして楽しめる。
 発明関係の本は他にもいろいろあるが、紙面の都合でその一部をご紹介した。
 発明は、情報の結びつきによって生まれるので、いろいろな情報を知っているほうが得策であり、書物はその一手段として有効である。なお、サイトのアマゾンでは絶版の本でも購入できる場合があるので、便利である。機会を見てまたご紹介したいと思う。                    (山本)


09/2/14 


      
  身近なアイデアの商品化セミナーについて


 平成二十年十二月八日に、「身近なアイデアの商品化セミナー」が札幌アスペンホテルにて開催された。主催は、北海道経済産業局と特許庁である。
 講師は、下村正氏(発明達人塾・アイデアクリニック代表)、阪口あき子氏(㈱シンプルウェイ代表取締役)、川本清司氏(㈲北欧住宅研究所所長)の三名であった。
 私は以前、下村氏と顔を会わせたことがあり、セミナー開催日の数日前に、本人から連絡があってこのセミナーを知り、当会関係者や日曜発明学校参加者に呼びかけて、私を含めて数名が参加した。当日は他を含め総数100名近くの参加者であった。
 当日はまず、阪口氏、川本氏、下村氏の順にて講演が行われた。

 阪口氏は、劣化した古い8ミリフィルムの修復技術を開発され(特許出願済み)、これをDVDに収録するもので、想い出の古いフィルムを持っているが映像化が難しい方々の役に立っているものである。現在、函館市に本店があり、スタッフ15名とともに活躍されている。(℡0138-86-7601 サイト:http://omoide.tv)
 川本氏は、室内暖房の排気熱をロードヒーティングに利用するもので、(燃費がゼロで維持費が循環ポンプの電気代…月1300円程度…しかかからない省エネロードヒーティング・特許出願中)札幌市東区に会社があり、現在まで70台を道内外に出荷しているとのこと。昨今は二酸化炭素排出が問題視されているので、廃熱の有効利用とともに、地球温暖化抑制にも貢献しうるものとして、評価されるのではないかと思う。
(℡011-712-0331 サイト:http://www.hokuju-ken.co.jp/)
 
 下村氏は、以前に㈱ダイヤコーポレーション(洗濯機の糸くず取りネットを商品化して大ヒットさせた会社)にて開発部長をしておられ、現在はアイデアクリニック代表で、発明家の商品化プロデューサーとして、商品事業化支援や講演活動等を行っている。
 当日の氏の講演は、限られた時間にもかかわらず実例を交えて要点をわかりやすく解説され、多くの教示に富んだものであった。
 以下にそのポイントをご紹介したい。
一、アイデア発明を商品化するには三つの手段がある。
 イ、発明コンクールに応募する→賞金と商品化のチャンス
 ロ、企業に採用してもらう→卸価格の2〜3%の儲け
 ハ、自分で事業化する→卸価格の30〜100%の儲け
  ハの場合は、経営努力とセンスを要し、リスクを伴うものとなる。
二、発明力は発見力
 ・不便、不満、困った、クレームはアイデアの源
 ・どんなヒット商品も初めは「不満から」
 ・不便を「見過ごす」か「ネタとして意識するか」この差が大きい
三、不便を解消するひらめき
 ・問題意識を持つ→長く深く考えていると、解決ネタは向こうから飛び込んでくる
 ・三人寄れば文殊の知恵→ アイデアマンは人の話からヒントをつかむ、
  ヒントやネタはどこにあるかを考える、他人の意見は固定概念を破る
四、採用されやすい売れ筋商品はこれだ!
 ・販売数が一桁違う消耗品
 ・美容、健康、若返り商品
 ・かわいいデザインの商品
 ・収納用品ならなんでも
 ・より使いやすい人に優しい商品
 ・類似品の多い商品
 ・防犯、安全対策商品
 ・本体より周辺商品
 ・ペット関連商品(とくに犬や猫)
 ・盲点となる自分の身の回り品
五、試作なくして成功なし
 ・アイデアを本物に進化熟成させるのは、試作品のテストを繰り返す過程にあり
 ・アイデアの売り込みは、試作品の写真や現物が必須
六、試作品の作り方
 ・素人の試作品と商品化のされたものは違う
 ・試作品は、お金をかけずに100円ショップで材料を探そう
 ・形状は紙粘土で確認しよう
 ・金型等必要な試作は、依頼方法に細心の注意を払う
七、説得力のある提案書の制作ポイント
 ・売り込みは提案書で決まる→アイデアの内容を最大限魅力的にアピー
  ルすることが大切・手紙形式ではなく、企画書形式
 ・サイズはA4を一枚にて縦書き
 ・写真をメインに表現
 ・キャッチフレーズを大きく入れよう
 ・ネーミングも工夫しよう
 ・くどい文章は逆効果
八、売り込み先会社の探し方
 ・店頭で探す
 ・インターネットで探す
 ・業界新聞や雑誌で探す
 ・専門雑誌の広告や記事で探す
 ・特許公報から探す
 ・協会や組合から探す
九、売り込みのマナーと注意点
 ・アポなし訪問はルール違反
 ・いきなりの試作品は送らない
 ・電話でのアイデア説明は避けよう
 ・具体的な内容を書こう(秘密主義に陥らない)
 ・文字は丁寧に書こう(できればワープロ)
十、成功のポイント
 ・熱意が一番
 ・アイデアは3K→かわいい、かんたん、買いやすい
■アイデアクリニック
 ℡&FAX 047-378-6243
 メール:fwkk3245@mb.infoweb.ne.jp
 サイト:http://i-cli.com/(当方サイトリンク集に掲載)
著書:「発明はこうして売り込め」日本法令
    「あなたの発明らくらくお金に変える本」 中経出版
    「発明売り込みの極意ご指導いたします」日本法令


 以上、かいつまんでご紹介したが、今回のセミナーは三氏とも熱意あふれる方々で、内容の濃いものと感じられた。とりわけ下村氏の内容は、アマチュア発明家にとって示俊に富んでおり、多くの収穫が得られた。 これを機に、北海道の産業発展と発明家の向上に向けて進んでいきたいものである。(セミナー資料より一部を引用いたしました)


08/10/31

          北海道の発明熱人 その⑪


 
発明家は自分の発明を世に出したい、つまり商品化したいと願うものである。
 商品化の方法は、自ら製造販売する、製造販売する企業を見いだしてその企業と実施契約を結ぶ、の二つに大別される。一般的には後者を目指すことが多いが、中には前者を行う発明家もいる。
 ここにご紹介する松井次洋さんは、前者の一人である。
 発明を志す人は小さい頃からアイデアに興味を示すことが多いが、松井さんもその一人で、少年の頃から工夫好きだったようで、当時、事業を営んでいた父から、新しいものの創作が大切であり、企画力が重要との教示を得ていた。松井さんはその後、カード型ルーペなど五十件ほどを発明し、二十件の出願を行っている。
 松井さんは現在、ニセコ町に「アイデア工房・夢(パテントプランニング松井・商品開発研究所)」を開いている。
 今から数年前、北海道に台風が上陸し、多くの木が風で倒れたことがあった。 これを見た松井さんは、この倒れた木を利用して何かの商品を作れないかと考えた。また、以前に「ふるさと創成アイデアコンクール(発明学会主催)」にてグランプリを受賞している。そして、山菜採りが趣味で、ニセコや富良野にたびたび足を運んでいた。  そんなことから、ニセコ町でショップを開き、食品や木製品の開発と製造販売を行う工房を開くことになった。
 発明にも多くの分野があるが、食品もその一つであり、また、この分野には多くの工夫の余地があって数多くのバリエーションが可能であること、アイデアの宝庫でもあることに着眼した。地元の材料を用いてオリジナル商品を開発し、販売することにて地域で得たものをその地で消費する、いわゆる地産地消となり、地域活性の一助にもなるとの考えである。
 平成十九年の春頃から本格的な活動を開始し、十数種類の食品を新規開発してニセコで販売している。特徴的なこととして、松井さんは野菜のジャム化を行った。
 ジャムは主にフルーツを材料としているが、アスパラ、キャロット、とうもろこし、ヤーコン、カボチャなどのジャムを開発し、購入者に喜ばれている。このジャム化にて食品の新たな摂取方法が生まれ、自然な形での栄養補給にもつながるものとなっている。
 他に、なすみそと行者ニンニクをブレンドした食品、山ウドやアスパラそしてタケノコのピクルスやメロンピクルスなども販売しており、好評を得ている。
 発明家は日用品などの物品開発を目指すことが多いが、食品は消耗品であり、リピーターがつくと永続的に売れることとなり、魅力的な分野の一つである。
 松井さんは、「他人の役に立つものを発明する」をモットーにしており、ユーザーの評価を参考にして開発を行っている。身近なものから発明のネタを見いだし、地場産業として進展することにて地域の活性化につながることを目標としているとのこと。
 冬期は食材の収穫ができないので、木製品の開発を行っているとのことで、ショップでこれを販売している。
 今年九月に北海道発明研究会の有志が松井さんの工房を見学したが、空気もよく、プレゼントされたジャム等を試食した。なかでもなすみそと行者ニンニクの瓶詰めはご飯にぴったりで、味よく食することができた。
 食品を主体に開発に邁進する松井さんは北海道の発明熱人である。
 今後の活躍が期待される。


08/8/9

       
平成20年特許法等の一部改正について


 
平成二十年七月八日、札幌市の経済センターにて法改正の説明会が開催された。以下にその概要をご紹介する。

■通常実施権等登録制度の見直し(平成二十一年四月頃よりスタート予定)
 権利所有者は、その権利の使用希望者に対して実施権を設定できる。この実施権には、専用実施権(独占使用)と通常実施権(単なる使用許可)がある。
 専用実施権は特許庁への登録が必須であるが、通常実施権は必須ではない。今回の改正により、出願段階での仮登録制度が創設され、これにより、特許権が第三者に譲渡された場合でも、通常実施権者は第三者(新権利者)から差し止め・損害賠償請求を受けることが無くなった。また、特許権者が破産した場合でも、ライセンス契約を解除されない。
 そして、通常実施権および仮通常実施権の登録記載事項のうち、それを対外的に開示することで通常実施権者等の利害を害する恐れのある事項について、利害関係人にのみ開示することとなった。(特許法・実用新案法)

■不服審判請求期間の見直し(平成二十一年四月頃よりスタート予定)
 拒絶査定に対する不服審判の請求期間(現行は拒絶査定の謄本送達日から30日以内)を三月以内に拡大する。審判請求に伴う特許請求の範囲等の補正が可能な時期(現行は審判請求日から30日以内)を、審判請求と同時にのみ可能とする。

■優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(省略)

■特許・商標関係料金の引き下げ(平成二十年六月一日より施行)
 特許権の適切な維持促進のため、中小企業等からの引き下げニーズが強い特許料を引き下げる。また、他国と比較して高額な商標権設定登録料および更新登録料等が引き下げられた。

◯改正料金:(抜粋)
 特許出願料      15000円
 特許料
  第1年〜第3年   2300円+請求項数×200円
  第4年〜第6年   7100円+請求項数×500円
  第7年〜第9年  21400円+請求項数×1700円
  第10年以降    61600円+請求項数×4800円

 商標出願料      3400円+区分数×8600円
 商標登録料     区分数×37600円
 更新登録料     区分数×48500円

■料金納付の口座振替制度の導入(平成二十一年一月一日より施行)
 電子出願について、料金納付手続の簡素化を求めるニーズが強く、特許料等および手数料の口座振替納付制度が導入される。(オンライン手続きによる場合のみ)
 なお、現行の特許印紙による納付や予納制度は継続される。
(特許庁説明会資料を参考にしました)


08/2/7

              特許庁サイトの利用について


 
発明家にとって特許情報は重要である。発明したものについて、特許権などの産業財産権の取得を行うことが、その後の進展に大いに寄与することとなる。
 特許・実用新案・意匠・商標の総称が産業財産権(旧工業所有権)であり、関連書籍も多く出版されている。現在はインターネットによるサイト閲覧でも多くの情報が得られるが、中でも特許庁は日本で唯一の出願受付機関であり、そのサイト(ホームページ)にも多岐にわたる情報が掲載されている。この情報を有効に活用するには、サイトの見方も大切であり、私の知り得た範囲で以下にその概要をご紹介したい。
 特許庁サイトのタイトルは「特許庁」アドレスは、http://www.jpo.go.jp/indexj.htmである。このアドレスを打ち込んでエンターキーを押すことにて、特許庁サイトのトップページが現れる。あるいは、yahoo(検索エンジン)などにて検索してもすぐに見つかる。
 トップページの上左端に「特許庁」のタイトル文字があり、右方には、「特許について」「実用新案について」「意匠について」「商標について」のリンクボタンがあり、ここを選択してクリックすることにより、種々の情報が得られる。
 初めてのときは、左方の「初めての方」という丸ボタンをクリックすると、初心者向けの情報を図解にて閲覧できる。また、サイト最上端の「サイトマップ」(小文字)をクリックすると、掲載情報を分野別に一覧できる。それでは、知りたい情報別に検索手順をご紹介する。
■特許について
◯出願書類の様式を知る
 トップページ右方の「特許について」をクリック
(以下、クリックを略して表現)    
      ↓
 「よくある質問」
      ↓
 「特許出願の様式は」
 これで特許願書類の様式を知ることができる。
 以下、必要に応じて、各項目をクリックして情報を得ることができる。
◯各種料金を知る
 「特許について」
      ↓
 手続きに必要な料金
      ↓
 産業財産権関係料金一覧
 これで各登録料や出願料などを知ることができる。
◯出願から権利取得までの流れを知る
  特許について
      ↓
  権利を取得するには
      ↓
特許権をとるための手続
◯法規を知る(抜粋)
  特許について
      ↓
基準・便覧・ガイドライン
      ↓
特許・実用新案審査基準
      ↓
特許・実用新案審査基準(目次)
      ↓
 必要項目をクリックするとPDFにて表示される
■実用新案について
 トップページの「実用新案について」をクリックし、特許の場合と同様の手順にて各情報を知ることができる。意匠や商標についても同様である。
◎リンクサイトについて
 特許庁サイトにはいくつかのサイトリンクが貼られている。その中から二つをご紹介する。
◯工業所有権情報・研修館
 特許庁サイトトップページの最上段と最下段にリンク文字があり、これをクリックして別窓が開き、このサイトのトップページが現れる。
 各ボタンをクリックしても情報が得られるが、サイトマップがわかりやすい。
 トップページ最上段の「サイトマップ」をクリックすると一覧が現れる。その中で、特許の相談ーよくある質問や特許の出願方法をクリックして情報が得られる。
◯特許電子図書館
 特許庁サイトトップページの左側にリンクボタンがある。これをクリックすると別窓が開き、トップページが現れる。六つのリンクボタンがあり、これにマウスポインタ(矢印)を合わせるとプルダウンメニューが現れ、選択してクリックすると希望の入力画面が現れ、キーワードを入力して検索ボタンをクリックすることで希望の情報を得ることができる。
 例えば特許・実用新案のキーワード検索のときは、
  特許・実用新案検索
      ↓
公報テキスト検索
      ↓
一度上のメニューボタンをクリック
      ↓
再度公報テキスト検索   
      ↓
公開実用新案公報にチェックマークを入れる
      ↓
入力画面の「発明の名称」のvマークをクリック
      ↓
「要約+請求の範囲」
      ↓
検索キーワード欄にキーワードを入力(少なくとも2個以上入力)
      ↓
    検索ボタン
      ↓
   一覧表示
      ↓
 希望の公報番号
      ↓
 公報が現れる
      ↓
下段の次文献をクリックして次の公報が現れる。あるいは、戻るボタンを押して現れる一覧から、希望の公報番号をクリックする
(当会機関誌アイデアステーションの42号と43号に関連記事を掲載)
 以上、概要をご説明したが、何事も慣れが必要で、これらのサイトに親しむことにより、素早く情報を得ることができるものと思う。なお、当会のサイト「発明情報館」
http://homepage2.nifty.com/hkk にも各種情報を掲載しています。(山本)


07/11/13

        2007 北海道技術・ビジネス交流会から


 2007年10月24日〜25日、アクセスサッポロにてビジネスEXPOが開催された。今回は、展示品の中で目についた商品をご紹介したい。
 最初にご紹介するのは、鼻呼吸マスク「レブナ」である。呼吸には鼻呼吸と口呼吸があるが、口呼吸はウィルスや雑菌が体内に入りやすく、鼻呼吸が望ましいとされている。
 このマスクは、鼻と口を覆うもので、マスク内が鼻室と口室に二分され、各々にバルブが設けられており、このバルブは交換可能となっている。バルブ交換にて呼吸抵抗を三段階に調節することができる。効果としては、肺に取り込む空気が加温・加湿される、空気中の異物を除去できるなどがあり、スポーツ選手にも愛用されている。
(URL:rebna.net)
 次に紹介するのは「イカスミプリント製品」である。イカスミはパスタその他に食用として利用されているが、このイカスミの色合いを染色に利用したもので、種々の布製品が展示されていた。イカスミ本来の色はセピア色で、ラテン語の甲イカをSEPIAと呼ぶ。古くからインクの代用として用いられていたらしい。道立工業技術センターの協力で脱臭と色の基になる粒子を細かく加工してイカスミインクを開発し、約40種類の商品に利用している。展示品はまさにセピア色で落ち着いた色合いのものであった。(http://ikasumi.jp)
 三番目は「シャワー入浴装置」である。これは密封されたドーム内にシャワーを噴出させる入浴装置で、9〜16個のノズルを配備し、約300ミクロンの温水微粒子にて全身を洗浄するもので、サウナ効果にて全身が素早く温められ、2〜3分程度で発汗作用が始まるとある。また、貯湯式の全身浴のような静水圧がかからないため、心臓や身体への負担が少なく、疲れず安全に入浴できる。介助入浴を目的に開発されたもののようである。 
 さて次は、「クローラ移動ロボット」である。これは、カメラ等を搭載したキャタピラ式の無線操縦式情報収集ロボットである。
 災害時において、現場状況によっては人が近づけない場合がある。このようなとき、このロボットの出番である。例えば、ガス漏れ、化学災害、プラント災害、テロの現場などにてこのロボットが活躍する。このロボットは全長約450mm、巾約360mm、高さ260mmと小型で、バッテリーにて駆動し、連続一時間ほど現場を走り回り、搭載のカメラにて映像やセンサー計測情報をリアルタイムにモニターへ転送することができる。
 操作はノートパソコンや専用コントローラーを使用し、ガスセンサー、暗視カメラ、温度センサー、放射線検知機、マイク、スピーカー、消化剤などの搭載ができる。
 次は、「遠赤外線融雪装置」である。路面の融雪方式としては従来より、ロードヒーティングが利用され、循環液タイプと電熱タイプに大別される。電熱タイプはニクロム線などの発熱体が通電にて発熱し、その熱量にて融雪するものであるが、この遠赤外線融雪は発熱体に面発熱体(ナノカーボンセメント)を用い、これから発する熱及び遠赤外線にて融雪を行うもので、より効率よく融雪することができる。
 最後に紹介するのは「失敗知識データベース」である。
 これは、事故や失敗の事例を分析し、得られた教訓とともに共有できる知識として整理し、収録したデータベースである。成功経験も大切だが、失敗より学ぶものも多く、経験的に知られているが、人の知り得る範囲はそう多くない。しかし、このようなデータベースの活用によってはより多くのことが学べるのかもしれない。
(http://shippai.jst.go.jp/)
以上、展示品の一部をご紹介しました。


07/8/18

        平成十九年度改正意匠制度について


 平成19年7月26日、札幌市において改正意匠制度の運用説明会が開催された。
 以下にその概要をご紹介する。
■画面デザイン保護の拡充(07.4.1施行)
 平成18年にも説明会がなされたが、今回はより明確に表現された。
 従来より、以下の3要件をすべて満たすときは保護の対象となっていた。
1.物品の表示部に表示される図形が、その物品の成立性に照らして不可欠のものであること
2.物品の表示部に表示される図形等が、その物品自体の有する機能(表示機能)により表示されているものであること
3.物品の表示部に表示される図形等が、変化する場合において、その変化の態様が特定したものであること
 この度、新たに以下の要件をすべて満たすものが保護の対象となった。
1.画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であること
2.操作の用に供される画像であること
3.当該物品がその機能を発揮できる状態にするための画像であること
4.当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること
 
◯画像を含む意匠の図面等の記載
①当該物品自体が有する表示部に表示される画像の場合:
 画像を含む意匠に係る物品全体の形態について、一組の図面(6面図)が必要であり、画像を表す図面のみの提出は認められない
②当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像の場合:
 その物品と一体として用いられる物品(表示機器等)に表示される画像を表す図は【画像図】として記載する。【画像図】の輪郭は当該物品と一体として用いられる物品(表示機器等)の表示部の外周縁とする。
■関連意匠として登録を受けることができる意匠(07.4.1施行)
 以下のすべての要件を満たす必要がある。
1.本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
2.本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
3.本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願された意匠登録出願であること
■同人による類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取り扱い

 以上、概要について説明したが、詳細については特許庁にお問い合わせいただきたい。(説明会資料から引用いたしました)


07/5/17

          
北海道の発明熱人 その10


 
発明の分野は多岐にわたるが、医療・介護の分野もその一つである。
 医療については医者や企業側で発明し、商品化するケースが多いが、介護関係は介護者や患者側からの視点が必要となるため、発明家にとっても格好のテーマとなる。
 ここにご紹介する金井章さんも介護者にとって必要なものを発明し、その商品化に成功した熱意ある発明家である。
 金井さんは札幌市在住、60歳の発明家であり、美容院グレース金井の経営者である。発明家の例にもれず、小さい頃から物作りが好きで、人のできないことをしたいという願望を持っていた。金井さんの最初の発明がこれからご紹介する介護補助具「カナイヘルパー」で、夫婦の愛情によって生みだされたものであった。   
 金井さんの妻さえ子さんも美容師であり、夫婦で美容院を営んでいたが、さえ子さんが乳ガンを患い、闘病生活を送ることとなった。2001年には札幌市内の病院のホスピスに入ったが、乳ガンが骨や臓器に転移していた上、右大腿骨を折り、体の自由がきかなくなっていた。寝たきりになると、床ずれ発生の恐れも生じ、また排便の世話も必要になるが、患者の体位変更が必要で、看護師3人がかりの大仕事となる。つまり、寝返りを打たせるには、背中、腰、脚と3人で押すことが必要となるのである。
 これを見ていた金井さんにある思いが浮かんだ。
 自分一人で寝返りを打たせることができたら、わざわざ何人もの看護師の手を煩わせることがなく、どんなに便利だろうか……
 よし、自分でその道具を作ろう。
 体を横にした体位が、人が支えていなくても保てるにはどうすればいいのだろうか…
 そしてたどりついたのは次のようなものだった。
 コ字形の板を作り、その上に足固定のバンドを作る。片方の足を板の中に入れ、もう片方の足をバンドで固定する。こうすることで上の足が固定され、足の位置が保たれれば横臥状態を自然に保つことができる。介護者は横臥体位の体に対していろいろな作業を楽に行うことができる。
 発案した金井さんは、早速ホームセンターに行き、必要な材料を購入し、わずか三日間で最初の試作品を完成させた。これを仰向けに寝ている妻の左脚の膝から下にかぶせ、右脚をその上に載せてベルトで固定した。右側からゆっくりと肩と腰を押し上げると、一人で左向きにできた。


         


 2002年、妻さえ子さんが亡くなり、残ったのはこのヘルパーだった。
 その年の10月、タクシーに乗ったとき、ヘルパーの話をしてみた。偶然にもその運転手は特許管理士の資格を持つ当会会員であり、特許に明るく、特許出願を勧められた。そして当会を訪れ、指導を受けて特許を出願した。その後金井さんはこのヘルパーを「カナイヘルパー」と名付け、商品化に向けて動き出した。金井と家内からカナイヘルパーとしたのである。その後、このカナイヘルパーの改良に着手し、機能性や安全性を高めるために、北海道立試験場の技術支援を受け、2年半の後に厚生労働大臣が定める福祉用具の種目に該当する新しいカナイヘルパーが誕生した。
 現在のカナイヘルパーは、マジックテープのついたウレタン加工の保持カバーを木製の本体台に取り付けて使用するもので、本体台はヒバとアカマツの2種類、保持カバーは色別に4種類が用意されている。
 使用は以下の手順による。
①仰向けに寝ている患者の片方の膝下をカナイヘルパーの内に入れる。
②保持カバーを広げて足を載せ、膝下を軽く止める。横向きにしますと声をかける。
③介護する人は患者の腰と肩を起こすように横向きに起こす。(このとき、下にタオルなどを敷いておくと、同時に引っ張り上げるように楽に起こすことができる)
④体が真横になったら保持カバーを止め直す。
 このカナイヘルパーには以下の利点がある。
1.被介護者の体位を仰向けから横向きに介護者一人で楽に行える。
2.床ずれの予防と手当の補助用具として利用できる。
3.排便、とくに摘便や下腹部のケア、全身を拭いてあげたり、寝衣や肌着の着替え、リハビリなどに有効である。
 従来の寝返り補助具はローラーやマットを利用しているが、このカナイヘルパーは全く新しいタイプ。
 北海道理学療法士会の岡田しげひこ理事は「片脚が固定されるので、股関節の周辺に痛みのある人でも安心して介護者に体を預けられる。介護する側もされる側も心身ともに楽になるのでは」と評価している。
 このカナイヘルパーは、2006年から発売され、現在は主に紹介による販売を行っている。全国には介護の必要な障害者だけでも170万人以上がいる。
 金井さんはこの使い方を指導しながらより多くの人の役に立つよう広めていきたいと云う。現在、これは特別養護老人ホームや関連の病院にも寄贈されている。
 今後は、このカナイヘルパーを世界に広め、奉仕活動に役立て、与える側と与えられる側が互いに「ありがとう」の心で接する文化を広めていきたいというのが金井さんの願いとなっている。
 まさに、「アイデアは愛である」を実践する金井さんの成功を願い、より多くの人々の役に立つことを目指して生きる発明家の発展を期待したいものである。

◯特許出願中
 意匠登録 1282514号
 商標登録 4938560号
◯問い合わせ:011-822-2238 ㈲想原
◯サイト:http://www.kanaihelper23.com/


07/4/26


     小売等役務商標制度・地域団体商標制度説明会について



  平成十九年一月十九日、札幌において小売等役務商標制度・地域団体商標制度の説明会が開催された。以下にその要点を説明する。
○小売業者等(小売業者および卸売業者)は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っている。しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的なサービスであり、対価の支払いが、販売する商品の価格に転嫁して間接的に支払われることから、商標上の「役務」には該当しないとされ、商標法による保護を受けられないとされてきた。
 従って、小売業者等は自らが販売する商品について個々に商標権を取得して、商品の商標として保護を受けるにとどまっていた。
○今回の法改正により、商標法上の役務について、小売および卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれることになり、小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を一括りにして一つの小売等役務として保護されることになる。
 代表的なものを以下に記す。
一、商品の品揃え
二、商品の陳列
三、接客サービス(商品購入の際の商品の説明・助言など)
四、ショッピングカート・買い物かごの提供
五、商品の試用(試着室の提供、電気製品の試用など)
六、商品の包装・紙袋・レジ袋の提供
七、郵便や電話を利用する通信販売においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫したカタログの提供
八、インターネットサイトを通じた通信販売においては、パソコン画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ること
○小売等役務についての商標の使用
 使用例:
一、店舗内の販売場所の案内板(各階の売り場の案内板)
二、ショッピングカート・買い物かご
三、陳列棚
四、ショーケース
五、接客する店員の制服・制帽・名札
六、試着室
七、その取扱商品や包装紙、買い物袋
 以上のようなものに商標を表示できる。また、以下の使用もできる。
八、インターネットサイト上で商標を表示して商品の販売のために商品の品揃えや商品説明を行うこと
九、広告的使用
(a)小売店の店舗屋上に設置された看板での使用
(b)電車内の吊り広告での使用
(c)新聞広告
(d)新聞の折り込みチラシ
(e)店舗内で商品カタログ・価格表を展示・頒布すること
○小売等役務の商標権の存続期間
 通常の商標権の場合と同一(10年間)また、更新登録も可能
○施行日 平成19年4月1日より施行
 従って、この日以降の出願より適用となる
 また、施行日において、すでにその業務を行っている者は、その範囲内において、本改正法施行後も継続してその商標の使用をできる権利(継続的使用権)が認められる。

■地域団体商標制度について
 従来より、「地域の名称」と「商品(役務)の名称」を組み合わせた商標が多用されているが、以下の制約があった。
①当該商標が使用された結果、全国的な知名度を得ていること
②識別力のある図形や文字と組み合わせていること
 しかし、全国的な知名度を得るには、多額の投資や長期の営業努力が必要であり、また、識別力のある図形や文字を組み合わせてなる商標の効力は、他人が図形等の部分を意図的に別の図形等に変えて地域ブランドを使用する場合や、単に文字のみで使用する場合には及ばない。
 よって新たに地域団体商標制度を設け、「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる商標について、その商標が使用された結果、一定の範囲で周知となったときには、事業協同組合、農業協同組合等が地域団体商標として商標登録を受けることができるようになった。
○制度の概略
一、商標登録を受けることができる者は、事業協同組合、農業協同組合等の特別の法律により設立された組合(法人)であり、その法律において、構成員資格者の加入の自由が担保されていること。(個人、地方自治体、社団法人、財団法人、株式会社、NPO法人、商工会議所等は適用外となる)
二、商標登録を受けることができる地域団体商標は、商標が使用されたことにより、全国的に広く知られているとまではいえなくても、隣接都道府県に及ぶ程度に広く知られていることが必要。
三、地域団体商標が商標登録された後に、所定の登録要件を満たさなくなったときは、その商標について無効審判の対象となる。
四、商品の品質の誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用したときは、取消審判の対象となる。
五、地域団体商標の出願前から、不正競争の目的無く地域団体商標と同一又は類似の商標を使用している第三者は、その商標を継続して使用できる。
○平成18年4月1日より施行済


 以上、概略について記したが、詳細については特許庁サイトを参照して下さい。(説明会資料より一部を引用致しました)


07/4/14

        平成18年 意匠法等の一部改正について


 平成18年8月1日、札幌市の経済センターにおいて法律改正の説明会が開催された。今回の改正は、「権利保護の強化」と「模倣品対策の強化」の2点に関わるものであった。以下にその概要をご紹介する。
■意匠制度の見直し
一、意匠権の存続期間の延長(07.4.1からの施行を予定)
 意匠権の存続期間を現行の15年から20年に延長し、第16年から20年までの登録料を設定する。
 魅力あるデザインは長期間にわたり付加価値の源泉となっており、また、意匠権の存続期間満了後に模倣も発生しているため、存続期間を延長し、適切な保護を行うものとした。施行日以降の出願から適用される。
二、意匠の定義の見直し(画面デザインの保護の拡充)(07.4.1からの施行を予定)
 現在、物品の画面デザインの保護については、液晶時計の時刻表示部、体温計の体温表示部、携帯電話の初期画面などがその対象となっている。これを拡充して以下のような画面も保護の対象とする。
・DVD再生録画機の録画 予約操作用画面デザイン
・携帯電話機の通話者選択 用画面デザイン
・写真用印刷機の印刷画面 選択用画面デザイン
 なお、次の場合は改正後
も保護されない
・電子計算機のインターネ ット画面
・電子計算機用データ表示 器のDVD操作用画面デ ザイン
・電子計算機用データ表示 器の会計ソフト用画面デ ザイン
 つまり、画面に表示される画像について、操作のために使用されない画像(映画の一場面等)、その機器の機能に従って働いている状態の画面等は保護の対象外となる。
三、意匠の類似の範囲の明確化(説明略)(07.4.1からの施行を予定)
四、部分意匠等の保護の見直し(07.4.1からの施行を予定)
 部品・部分意匠の出願について、現行は全体の意匠の出願より先もしくは同日に出願しないと拒絶の対象となっているが、これを「同一出願人は公報発行の前日まで可能」に変更する。秘密意匠の出願についても同様とする。施行日以降の出願(後で出した部分意匠)から適用となる。
五、関連意匠制度の見直し(07.4.1からの施行を予定)
 従来は本意匠と同日出願のみ認められていたが、これを「本意匠出願と同日~公報発行の前日まで」に変更する。ただし、すでに専用実施権が設定された本意匠についての関連意匠の登録は不可となる。施行日以降の出願(後で出した関連意匠)から適用される。(本意匠は施行日前でもよい)
六、秘密意匠制度の見直し(07.4.1からの施行を予定)
 秘密意匠の請求について、現行は出願と同時のみであるが、これを登録料納付と同時の場合も認めるものとした。
七、新規性喪失の例外規定の見直し(06.9.1からの施行を予定)
 新規性喪失の例外の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限を、現行の出願から14日以内から出願から30日以内に変更する。
■特許制度の見直し
一、分割の時期的制限の緩和(07.4.1からの施行を予定)
 現行における出願分割可能時は以下になっている。
・出願時から拒絶理由通知
前(特許査定の謄本送達前)
・最初の拒絶理由通知に対する応答期間内
・最後の拒絶理由通知に対する応答期間内
・審判請求の日から30日以内
 これに次を追加する。
・特許査定または拒絶査定の謄本送達後30日間(特許査定後は設定登録前)
なお、もとの出願が施行日以前になされたときは、施行後にされた分割出願等には改正法は適用されない。
二、分割出願の補正制限(07.4.1からの施行を予定)
 もとの出願後に通知された拒絶理由通知が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同じ補正制限を課す。
三、別発明に変更する補正の禁止(07.4.1からの施行を予定)
 拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正を禁止する。
四、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(07.4.1からの施行を予定)
 パリ優先権無しの時、現行の出願日から2月を出願日から1年2月に変更する。
■商標制度の見直し
一、小売業等の商標の保護(07.4.1からの施行を予定)
 小売業者等が使用する商標について、役務商標として保護する制度を導入する。デパート、コンビニ、家電量販店、靴屋、本屋、八百屋、通販業者、インターネット販売業者などが対象。
 施行時に小売りサービスを行っている範囲内については、小売りサービスについての登録商標があったとしても、継続して使用できる。
二、団体商標の主体の拡大(省略)(06.9.1からの施行を予定)
■共通項目
 一、輸出の定義規定への追加(07.1.1からの施行を予定)
 意匠法、特許法、実用新案法、商標法の使用の定義に輸出を追加し、模倣品の輸出を侵害行為として水際で差し止めることができるようにする。
二、譲渡等を目的とした所持の追加(07.1.1からの施行を予定)
 侵害物品の譲渡(譲渡、貸し渡し、輸出)を目的として所持する行為をみなし侵害規定に追加する。
三、刑事罰の強化(07.1.1からの施行を予定)
 産業財産権の侵害罪に係る量刑を引き上げ、法人重課の罰金額の上限を引き上げる。

 以上、概要について説明したが、以下を除き、施行日以降の出願から適用される。(意匠の類似の範囲の明確化・団体商標の主体の拡大・輸出の定義規定への追加・譲渡等を目的とした所持の追加・刑事罰の強化)なお、詳細については特許庁にお問い合わせいただきたい。(説明会資料から引用いたしました)


06/8/12

            北海道の発明熱人⑨



 一般に、発明するよりもその商品化のほうが難しいといわれている。
 ここにご紹介する加藤筧治(かとうけんじ)さんはその困難を克服して、自分の発明の商品化に成功した一人である。
 加藤さんは旭川在住、68才の発明家であり、有限会社旭川オリジナルの社長である。発明家は幼いころからアイデアに興味を示すことが多いが、加藤さんもその一人であった。7才頃、祖母に廊下の拭き掃除を言いつけられた。
 どうやったら楽にできるかと考え、バケツの水を廊下にぶちまけ、それから雑巾で拭くと楽にできると考えて実行した。その効果を祖母に話したらこっぴどく叱られたとのこと。また、マンガからも大いに刺激を受けたらしい。マンガに出てくる空想豊かな展開に触発されたようだ。
 その後、発明に興味を持つようになったが、最初の発明は水はね防止のタイヤである。雨降りのある日、通行中に車が水たまりの水をはねとばし、服が汚れてしまった。それでタイヤ近くに泥はね防止のカバーを取り付けることを考えたのだが、これは商品化は無理だという結論に達した。なぜなら、通行者にとってはありがたいものだが、運転者には特段のメリットが生まれないとわかったからだった。
 それ以降、楽にネジを締めるドライバー、温水の出るワイパーなどいろいろと発明したが、後で調べるとすでに商品化されていたとのこと。
 発明にはよくあるケースで、身の回りから得る情報では見当たらなくでも、人から聞いたり、インターネットで調べると見つかる場合がある。逆に考えると、すでに商品としてあったということは、商品とするべき価値があるアイデアだったということでもある。
 さて、加藤さんはその後、枝幸の営林署に勤務することとなるが、そのときに、現在商品化されている「ケンジー」のアイデアを思いつくこととなる。
 キッカケは昼食の弁当である。いつも保温式のランチジャーを使っていたが、備え付けの先割れスプーンに不満を感じていた。ご飯をすくうには都合がいいが、おしんこで難儀した。刺さらず、すくえない。何とか良い方法はないものか ……
 そのときひらめいた。スプーンを真っ二つに割ってピンセット型にしたらどうか?帰ってからスプーンを金鋸で切断し、それをピンセットの先にハンダ付けしてみた。テストすると、箸でつかみにくいイカ刺し、すくうのに苦労するカレーライスの福神漬け、捕りにくい焦げ付いたジンギスカンの肉、どれも簡単につかみ、すくえる。ラーメンもOK、先端に切り込みがあるので、米粒もつまめる。イチゴのへた取りにも便利である。ピタリと合わせるとスプーンとしても使える。
 この発明を東京の日曜発明学校で発表したところ、見事トップ賞となった。
 また、全国くらしの発明展で特賞、オール生活誌上発明コンクールで最優秀発明賞を授賞することとなる。これに自信を深めてメーカーに採用の手紙を送るなど商品化へ向けての活動を行った。ネーミングは自分の名前から「ケンジー」と名づけた。

 しかし、それからが大変だった。数多くの企業から断られ続けた。そんなものは不要だ、製造が難しく無理だなど、色好い返事は来ない。
 従来にない斬新な発明ではあるが、使いやすさを考えると、使用時のバネ力の程度、先端をピッタリ合わせること、全体形状としてのカーブの具合など、いくつものクリアーすべき個所があったのである。筧治さんは、あるとき決心した。 「営林署を辞めてこの発明に賭けてみよう」退職して有限会社旭川オリジナルを設立、本格的に商品化の道に進みだした。企業への直接アタックを開始したが、どこも取り合ってはくれない。それにもめげずに行動していったが、ついに某企業に採用され、商品化が決まった。以来、この「ケンジー」は平成4年頃より発売が開始され、現在までに数十万本が全国に向けて販売されている。
 加藤さんは個人としてその企業からロイヤリティが入り、また企業として販売を行っている。このケンジーはどちらかというと介護関係に喜ばれているとのこと。
 加藤さんの発明歴は35年、今まで15件ほど発明しており、平成17年には犬の糞捕り具「さわらずフント~ル」を商品化し、製造と販売を行っている。
 しかしこのケンジーは今までの発明の中でも最大の労力をつぎ込んだ発明である。この発明が広く行きわたり、多くの人に喜んでもらえることがうれしいと加藤さんは云う。また、自分の名を冠した発明を残したいとのこと。今後は発明商品化支援システムを作るのが夢とのこと。実際にお会いした加藤筧治さんは、とても若々しく、68才には見えない。発明家は未来志向なので、実際の年令より若く見えるのは本当だと実感した次第である。
 この「ケンジー」が多くの人々に利用され、ますます発展してほしいものである。
■問い合わせ先:㈲旭川オリジナル ℡・FAX 0166-55-1139
メール kenji@hokkai.or.jp
サイト http://city.hokkai.or.jp/~kenji/


06/5/13

        バイオメトリクス(生体認証)について


 
発明工学会の事務所には北海道発明研究会の事務局も併存しているが、この研究会では毎月第3日曜日に月例会(日曜発明学校)を開催しており、毎回15~20名ほどが参加している。四月の例会は16日に行われたが、今回は発明の日にちなんで講演をプログラムに組み入れて行われた。
 「発明の日」は、毎年四月十八日であるが、これは日本で初めて専売特許条例(現特許法)が明治十八年四月十八日に公布されたことを記念したもので、全国各地で様々な行事が行われている。今回は外部から講師をお招きして行われたが、その内容はバイオメトリクス(生体認証)に関するものであった。
 

 生体認証とは、人体の部分特徴を装置で感知して個人特定を行うもので、種々のシステムが実用化されている。昨今、特定個人に代わって他人がその個人の代わりとなる、いわゆるなりすましが問題となっている。
 特定個人の識別としては古来より、鍵が用いられており、この鍵を有するもののみ、部屋に入ることができ、住居や自動車など多方面に利用されている。
 また、銀行のATMやパソコンなどではパスワードが個人識別として利用されている。しかし、鍵の盗難やパスワードの漏洩により、なりすましが簡単にできてしまい、本来の目的が阻害される。
 これら旧来の認証手段に比べて近年脚光をあびているのがバイオメトリクス(生体認証)である。この生体認証は、人体の一部を装置が認識して特定個人を識別する技術であり、他の物品や暗号等を用いないので紛失や盗難の恐れもなく、その有効性が期待されている。代表的なものとしては指紋があるが、現在では他の種々の方式があり、以下にその概要をご紹介する。
一.指紋認証
 指先の腹の部分にある渦状の紋様(指紋)は人それぞれに異なることが知られており、指紋画像の処理・分析方法が考案され、主に犯罪捜査などに利用されてきた。1970年代よりコンピュータによる指紋鑑定が開始され、研究も進んで実用化に至っている。
二.掌認証
 掌の形状を登録し、画像処理装置を用いて本人の認証を行う。
三.顔認証
 顔を画像認識して本人特定を行うもので、1970年代から研究が開始され、1997年くらいから商品化されている。非接触の認証であるため、心理的抵抗が少ないという特徴があるが、双子などの厳密な識別は難しい。また、サングラスやマスク、経年変化に弱い短所を有する。
四.虹彩認証
 虹彩は、黒目の内側で瞳孔より外側のドーナツ状の部分で、瞳孔の開き具合を調節する筋肉から構成されている。この虹彩は生後二年ほどでその成長は止まり、その模様は指紋などと同様にその人固有のパターンとなる。同一人の左右の目でも異なり、一卵性双生児でも異なるパターンとなる。この虹彩の模様を読み取って個人識別を行う。
五.声紋認証
 声の特徴は各人により異なり、これをサウンドスペクログラムを用いて識別する。このサウンドスペクログラムにて発声器官(声道)の形や大きさの違い、調声の違いを明確に知ることができる。1990年代から実用化が始まっている。
六.静脈認証(手)
 手の甲の静脈分布パターンが個人特有のパターンを有することに着目した個人認証システムで、非接触であるため汚れに強く、センサーの汚れ等による認識率の低下がほとんどない。
七.静脈認証(指)
 指の静脈パターンを用いて個人を識別する認証方式で、各種の生体認証の中で唯一外からは見えない生体内部の特徴を利用する。他の静脈認証方式に比べ、読み取り装置が小型で手を負傷したとき指を代えるなど対応が容易という利点がある。
八.網膜認証
 網膜上の血管パターンを認識して個人特定を主なう。目は高い反射的特徴を有するので、非接触で簡単に測定できる。
九.耳介認証
 外耳形状の特徴で個人識別を行う。
十.筆跡認証
 サイン等の筆圧とその変化にて個人識別を行う。
十一.DNA認証
 粘膜の細胞からDNAを抽出して個人識別を行う。


 以上が現在研究されているもしくは実用化されている生体認証の方法であるが、一長一短を有している。実用化についてはその認証の正確度やコストなどが問題であるが、用途により使い分けることも考えられる。
 顔認証は、本人拒否率(本人を他人に間違える確率)は1/1000程度、他人受け入れ率(他人を本人と間違える確率)が同じく1/1000程度であり、認証正確度は高くないため、低セキュリティの用途に向いている。また、掌認証も同様である。声紋認証については本人拒否率と他人受け入れ率はともに3/1000程度であるため、電話サービスへの利用が考えられている。虹彩認証は本人拒否率と他人受け入れ率がともに高く、高セキュリティの用途に向いている。
 指紋認証は本人拒否率は1/100万以下と高いが、他人受け入れ率は1/1000以下であり、一般的用途に用いられている。
 指静脈認証は、本人拒否率1/10000以下、他人受け入れ率1/100万以下であり、かつ非接触による識別であるとともに、その装置も小型である特徴を有し、有望視されている。
 以上、かいつまんでご紹介したが、種々の認証方式の中で認識率が高く、コストパフォーマンスに優れ、ユーザーに心理的抵抗を与えないものが伸びてくるように思われる。あるいは複数の認証方式を組み合わせて使用することも一般化してくるのかもしれない。
 現在はカード社会であり、一人で幾枚ものカードを所持することも珍しくないが、この生体認証が普及すれば少数枚のカード所持もしくはカードレスにて種々の目的を達することが可能となるのかもしれない。
 今後の進展を見守りたいと思う。(山本)
(講演会資料から一部引用致しました)


06/1/31

          発明工学会創立20周年に寄せて


 
発明工学会が創立されたのは昭和61年の4月であり、今年の4月で20年になる。創立者は当時北海道発明研究会の会長をしていた故小野寺明氏であり、私(山本)はそのスタッフであった。
 平成2年8月に会長が体調を崩され、平成3年から会長代行として私がその任にあたり、平成6年から正式に会長として運営を続けることになった。また、平成7年3月から現在の札幌市西区に事務所を移転して現在に至っている。
 私は昔から工作が好きであったが、発明の世界に足を踏み入れたのはある本がキッカケだった。
 昭和46年頃だったと思うが、当時は東京大田区の某測定器メーカーに勤務しており、出張の帰りに立ち寄った書店で「パテントエンジニア・豊沢豊雄著」を読んだことが発端で、その後、発明学会に入会して発明を楽しんでいた。会社内で発明仲間ができ、打ち合わせを兼ねて近くの居酒屋でよく飲んだものである。 また、特許管理士制度を知り、夜間セミナーに通って資格を取り、仲間の出願を手伝ったりしていた。
 それから数年が過ぎて北海道に帰り、とある新設の企業に勤めたが、1年足らずで倒産してからは、発明とは無縁の日々が続いた。 工事現場監督、損保代理店、生命保険の外交員、花茶の販売など種々の仕事を経ていたとき、あるアルバイトで偶然発明家と出会い、再び発明特許の世界に向かうことになる。その後、特許調査を主とする特許管理研究所を立ち上げて活動していたが、発明工学会をスタートする話を聞き、スタッフとして誘われたのだった。
 当時は出願の様式も現在とは異なり、B5の用紙にタイプ印書で仕上げ、図面はトレーシングペーパーに墨入れして仕上げていた。 CADもまだなく、手書きの図面のみであったことを思えば隔世の感がある。 特許調査は道立図書館に出向いて行っていたが、一件をこなすのにほぼ一日がかりだった。現在では特許庁のホームページにリンクされている特許電子図書館が利用できるので、ずいぶん便利になったものである。
 会が発足してからいろいろな方々から発明の相談依頼を受けて指導・アドバイスなどを行ってきたが、皆顔が違うように一つとして同じ相談がなく、発明にはその人の個性が出るものだなと思う。来客がなく暇なときに、いろいろなデータ整理をしたことがあったので、今回その一部をご紹介したい。(h13~16)
 相談で来所される方の職業では、自営業が一番多く、続いて会社員と主婦、会社役員、無職の順である。
 やはり身の回りから発明のネタを見つけることが多いようで、仕事に関連したアイデアが生まれ、自ら商品化を考えるケースが多いのかもしれない。男女比率に関しては男性が圧倒的に多いが、近年は女性からの相談も多くなってきている。年代的には50代が一番で、続いて40代、60代、30代の順になった。
 発明はよいネタを見つけ、そのよい解決案を生み出すことが必要であるが、経験も重要なファクターであると思う。なので、ある程度の年令になると知識や経験が生きてきて、それが発明に役立つのかもしれない。また、時間的ゆとりがプラスに働くのかもしれないと思う。
 当会は札幌市西区に事務所があるためか、札幌市内在住の方からの相談が最も多い。他地域(市)では、千歳市が多く、ついで石狩市、北広島市が多い結果となっている。遠方からでは時間と経費がかかるためと思う。
 当会を何で知ったかについては、電話帳(タウンページ)が最多で、以下、本・雑誌・新聞、知人・友人の紹介、テレビ・ラジオの順になっている。
 以前、ポスター広告などを利用したことがあったが、反応は皆無だった。
 やはり、発明を志す人の比率は多くはなく、広くPRできる電話帳広告が一番のようである。
 発明の相談内容については、「機械器具・装置」が多く、「身の回り品・その他の生活用品」、「玩具・趣味・レジャー・スポーツ・アウトドア」、「医療・衛生・美容・育児・健康器具」の順になっている。
 当会に訪れる方々は、自分・自社の業務関連についての発明が多く、前記の結果となったものと思う。近年では、健康に関する発明の相談が増えてきているように感じている。
 ところで、以前(h7)に発明の本「クイズ発明発見」を出したことがあったが、自分の考えたものが世に出るのはうれしいもので、書店にどのように並んでいるのか確かめに行ったものである。この本の中で、発明のネタの見つけ方をご紹介した。
1.不便さ解消法
 何か不便なことを見つけたとき、そこに発明のネタが潜んでいる。つまり、不便なことの解決策を見つければよい。
2.改良法
 世の中の商品で現在出回っているものは、そのほとんどが改良商品である。この改良した結果が発明になる場合も多い。
3.用途開発法
 新素材などには、その用途がまだ見つかっていないものがある。この用途を見つけて商品にすると発明につながる。
4.逆利用法
 何か困ったことが起きたとき、その解決法を考えるのが発明の定石である。しかし、時にはその困る原因を逆に利用できないかと考えるのもよい。
 以上の四つの手法を用いれば、発明のネタを見つけやすくなるのではと思う。 年が明けると気持ちも改まるものである。今年のチャレンジ目標を定めて、発明にトライしていただきたいと思う。
 思えば身の回りの商品の大半はもとはといえば発明から始まっている。この発明が改良され進展し、メーカーにて製造され、流通機構を経て消費者にわたる。すべての発明が商品となるわけではないが、しかしこの世から発明がなくなれば、新商品の出現頻度も下がる。現代の社会は発明による恩恵の上にある。この大事な発明にチャレンジする人が増えて、より便利な社会になればと思う。また、発明は未来志向の分野であり、気持ちも前向きとなって頭脳トレーニングには最適である。一攫千金とはならなくても、若さを保つ手段でもあり、生き生きとした心で進んでいければと思っている。