05/11/15 補助金制度の活用について
05/8/12 商標法・不正競争防止法の一部改正について
05/5/30 女性発明家の着想に学ぶ
05/2/15 インターネット出願について
04/11/13 キーワード発想法について
04/8/16 H16年特許法等の一部改正について
04/5/15 青色発光ダイオードの発明者・中村修二博士の本から
04/2/14 イグノーベル賞について
03/11/19 ホームページ登録サービスについて他
03/8/12 H15年特許法の一部改正について
03/6/14 発明の売り込みについて
03/3/14 北海道の発明熱人G


05/11/15

          補助金制度の活用について


 
当発明工学会は北海道発明研究会の事務局も兼ねており、(社)発明学会と会報の交換を行っている。当会で発行しているのは、この「アイデアステーション」であり、発明学会では「発明ライフ」を発行している。
 この発明ライフ8月号に、発明学会主催による「補助金申請法実務習得セミナー」の記事が掲載されていた。それで8月27日〜28日の二日間にわたるこのセミナーを受講してきた。経験豊かな2名の講師による充実したセミナーであったが、帰ってから補助金関係の資料をいろいろ取り寄せて読んでみた。
 補助金は、国や都道府県そして民間が制度を設けており、起業、研究開発、雇用、経営革新、設備投資、販路拡大、マーケティング調査、市場開拓、産業クラスター形成、従業員の育成など多岐にわたる内容について行われている。
 今回のセミナーは主に研究開発についてのものであったが、これらの補助金の内容についてその概要をご紹介したい。


1.スタートアップ支援事業(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業)
 実用化開発、知的財産取得、販路開拓等を行うとき、資金面での助成を受けられる。またビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体に受けられる。事業性・新規性の高い技術シーズ、ビジネスアイデアを持つ中小・ベンチャー企業等の事業化について、技術面と経営面から支援が受けられる。
○対象者 ……技術シーズ、ビジネスアイデアを事業化しようとする中小企業者等
○支援内容(実用化研究開発事業) @補助金額 100万円〜4500万円
 A補助率 2/3以内 B期間 1年
○問い合わせ先:経済産業省地方経済局技術振興課

2.中小企業経営革新支援事業
 経営革新計画の承認を受けた中小起業は、その経費の一部について補助金を受けることができる。 機械の近代化、新商品・新サービス、販路づくりなど。また、経営革新期間中(3年〜5年)に年率3%以上の売上を必要とする。
 なお、設備投資については特別償却や税額控除などの税制面で優遇される。
○対象者 ……都道府県等から経営革新の承認を受けて取り組む中小起業者または組合等
○支援内容 ……以下の事業経費
 @新事業動向調査(市場調査等)
 A新商品・新技術・新サービス開発
 B販路開拓
 C人材養成
・補助率 ……2/3
・計画期間 ……3年〜5年
○問い合わせ先:都道府県の商工担当課、各経済産業局

3.新連携対策補助金
 異分野に属する中小起業が、異なる分野で蓄積したノウハウ、技術を持ち合って事業を興す場合に支援を行う。
◆・事業化・市場化支援事業
 複数の中小起業が連携して新商品の開発の研究、施策連携体の規定・規約の作成、研究会、マーケティング、市場調査についての費用を補助する。
○対象者 ……連携グループ(但し、認定が必要)
○補助金額 ……2500万円、3600万円
○補助率 ……2/3
○問い合わせ先:地方経済産業局新規事業課
 
 なお、北海道内を対象に以下の補助金制度がある。
■研究開発補助金(一般)
○対象者 ……北海道内の中小起業者等(個人事業者、事業協同組合を含む)
2社以上のグループ(道内の中小企業者等が構成員の1/2以上を占めるもの)
○助成期間
 ・道内の中小企業者等 ……1年以内
 ・2社以上のグループ ……2年以内
○対象となる研究開発の内容(一般)
 新しい技術の開発による、付加価値の創造を目的とする
 @生産に関する分野
 A販売に関する分野
 Bサービスに関する分野
の研究開発
○助成金額 ……対象経費の1/2以内(限度額500万円)
(注)基礎研究から試作研究までの研究開発
■研究開発補助金(技術改善)
 対象者および助成期間は一般部門と同じ
○対象となる研究開発の内容
 市場投入を目前に控えた試作品に対して行う
 @不具合の改善
 Aさらなる改良
 B利便性の向上
などの技術改善
○助成金額 ……対象経費の1/2以内(限度額250万円)
 すでに試作品が完成しているなど、技術改善を実施することで直ちに市場投入が可能なもの
○募集期間 4月〜6月(一次募集)
○問い合わせ先 (財)北海道中小企業総合支援センターまたは北海道経済部商工振興課
■研究開発補助金(特定分野)
 対象者および助成期間は一般部門と同じ
○対象となる研究開発の内容
 新しい技術による早期事業化を目的に行う
 @IT分野
 Aバイオ分野
 B環境・リサイクル分野
の研究開発
○助成金額 ……対象経費の2/3以内(限度額1000万円)
 研究開発終了後、概ね3年以内に事業化が見込まれるもの


 以上かいつまんでご紹介したが、補助金・助成金にはこれ以外に多くの種類があるので、その内容を検討し、自社の状況に適したものを選択してトライすることが大切であると思う。
 なお、助成率とは、計画実行に必要な金額に対する補助金額の比率で、例えば補助率が1/2のときは、計画実行必要額が1000万円の場合、500万円が補助金として提供される最大額である。
 融資と違って補助金は返却の必要がないので、有効に役立てていただきたいと思う。
(中小企業施策利用ガイドブック、公的資金補助金のすべて(実業之日本社)を参照いたしました)


05/8/12

       
商標法・不正競争防止法の一部改正について


 
平成17年6月29日、特許庁主催による「商標法・不正競争防止法改正説明会」が札幌にて開催された。以下にその概要をご紹介したい。
■商標法の改正について
一、改正の目的
 地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援する。
二、現行制度
 地域ブランドとしては「地域名」と「商品(役務)名」を組み合わせた商標が用いられることが多いが、このような商標を文字商標として登録しようとしても、原則として、そのままの形で登録を受けることはできない。
三、現行制度の問題点
 全国的な知名度を獲得したことにより、特定の事業者の商品であることを識別できる場合でも、全国的な知名度を獲得するまで登録を受けられない。また、それまでの間に他人による信用への便乗を排除できない。
 (商標に)図形等を組み合わせた場合も、他人が図形等と一体で商標を使用した場合にしか侵害とならない。同一の文字を使用していた場合でも、図形等が異なる場合や文字だけの使用は排除できない。
四、新制度の概要
 地域の名称および商品又は役務の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等が地域団体商標として登録することを認める。
五、地域団体商標の登録要件
@出願人が主体要件を満たしていること
・法人であること
・事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であること
 登録可能な例:事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、森林組合、酒造組合、酒販組合、商工組合、商店街新興組合 等
A構成員に使用させる商標であること
B商標が使用された結果、周知となっていること
(需用者の間に広く認識されていること)
 周知性については、商標の使用期間、商標の使用地域、商品(役務)の生産・販売等の数量、営業地域、広告宣伝の方法・回数・内容、一般紙・業界紙における記事の掲載回数・内容 等を総合的に勘案して判断する。
C商標が地域の名称および商品又は役務の名称等からなること
 登録不可の例:地名のみからなる商標、図形等が入った商標、特殊な文字で表示されているため、判読できない商標 等
D商標中の地域が商品(役務)と密接な関連性を有していること
 例:商品の産地、役務の提供場所、製法が地域に由来している、主要な原材料が地域において生産されている場合 等
E普通名称化していないこと、他に周知となっている同一・類似商標がないこと、商品(役務)の品質の誤認を生じる恐れのないこと等
 なお、通常商標および団体商標と同じ一般的な登録要件も満たす必要がある。 また、地域団体商標の登録要件を満たす商標登録出願については、商品の産地、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する商標であること等を理由としては、登録を拒絶されない。
六、施行日
 平成18年4月1日から施行され、同日より地域団体商標の出願が可能となる。

■不正競争防止法の改正について
 概要:グローバルな競争が激化する中で、企業が中期的にその競争力を維持していくためには、企業がそれぞれに持つ強みを維持・強化し、供給・開発・販売力等において他社の追随を許さないことが鍵。
 営業秘密の侵害行為や模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為に対する措置を拡充し、適正な競争環境を維持するため、不正競争防止法等を改正する。
一、営業秘密の保護強化
・営業秘密の国外使用・開示処罰の導入
@日本国内で管理されている営業秘密について、日本国外で使用または開示した者を処罰の対象とする。
A営業秘密が関係する民事訴訟における裁判所の秘密保持命令に日本国外で違反した者を処罰の対象とする。
・退職者の処罰の導入
 元役員・元従業員による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不正使用・開示について、在職中に申込や請託があるようなケースを処罰の対象とする。
・法人処罰の導入
 営業秘密にアクセスする権限がない者が行った営業秘密侵害罪の犯人の属する法人について、法人処罰(一億五千万円以下の罰金)を導入する。
※営業秘密とは、
@秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の
 例:施錠した保管庫に入れてある情報、パスワードによるアクセス権の管理をしてある情報、マル秘・機密情報・取扱注意・複製不可等の表示のある情報、
A事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって
 例:設計図、製法、製造ノウハウ、顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアル
B公然と知られていないものをいう
二、模倣品・海賊版対策
・著名表示の冒用行為への刑事罰の導入
 他人の著名なブランド名などを勝手に自己の商品・サービスに付して販売等する行為を刑事罰の対象とする。
・商品形態模倣行為への刑事罰の導入
 他人の商品の形態と実質的に同一の形態のコピー商品を販売等する行為を刑事罰の対象とする。
・水際措置の導入(関税定率法)
 前記の著名表示冒用物品、商品形態模倣物品および他人の周知な表示を冒用し、需用者に混同を生じさせる物品を税関での水際差し止め措置の対象に加える。なお、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を判断できるよう、経済産業大臣への意見照会制度を導入する。
■罰則の見直し
 不正競争防止法違反の罪について、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金から、原則として、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に引き上げるとともに、懲役刑と罰金刑の併科規定を導入する。

 以上、概要のみをご紹介したが、詳細については以下にお問い合わせいただきたい。 商標法については 特許庁 03-3581-1101  不正競争防止法については経済産業省 03-3501-3752
 (説明会資料から一部引用しました)


05/5/30

            女性発明家の着想に学ぶ


 
当会は年4回、会報「アイデアステーション」を発行し、会員の方々にお送りしているが、関係諸機関にもお送りしている。その中に発明協会北海道支部さんがあり、そこの機関紙も当会にお送りいただいている。その「月報はつめい」の2月号にある本の紹介がされていた。
 「女性発明家の着想に学ぶ ……最新ヒット商品100点の開発秘話」である。タイトルに興味を持ったので、購入して読んでみた。 私の知っている女性発明家も載っていて、興味深い内容だったので、ここでその一部をご紹介したい。
 著者は森野進氏で、日本起業家新聞社の設立者であり、前書きで次のように述べている。(抜粋)


  …彼女らの商品は、机上でプランを練り上げたものではなく、自分が体験したり、日常生活で感じる小さな不快感やいらだちが出発点となっているものが多い。生活に根ざしたものだけに説得力があり使い心地がよいのである。
 …彼女らのアイデア商品は、大手メーカーが発売する商品とは違って、年数をかけて少しずつ浸透するという傾向が強い。ニッチ市場であるけれど、ロングセラーとなる商品が多いのである。
  …女性発明家の売れ筋発明品には、いくつかの共通点がある。発明品である以上、最も重要なのはアイデア性である。だからといって、時間をかけて説明しないと理解してもらえないようなものは、商品としては適さない。
 だれもが瞬時に商品特性が理解できて、同時に「なるほど」と、アイデア性が評価される商品が売れ筋となると言い切ってもよさそうだ。
  …女性発明家の商品は他の市販商品と比べると、やや割高感があることは否めない。これは商品の多くが手作りか機械生産されている場合でも大ロットのラインでは作られていないためである。もっとも、ロット生産された商品と手にとって比べてみれば、価値はわかることだろう。
  …女性発明家の中には、自力で商品化し、販売する人もいれば、アイデアを企業に売り込んで契約金と実施料(ロイヤルティ)だけを得るという人もいる。本書では一部の例外を除き、原則として自力で商品化したか、仮にどこかの企業とタイアップして商品化している場合でも、直販の権利を持つ商品を取り上げている。
…… …… ……
 当会にも女性発明家が訪れるが、最近その頻度が高まってきた。
 確かに女性発明家の発明品は身近な不便さに根ざしたものが多く、シンプルでわかりやすいのが特徴である。では、本書の中から、発明のヒントになりそうな部分を抜粋してご紹介する。
 最初は、青梅市在住の冨田悦子さんである。
 彼女が発明したのは、ウィンナーソーセージをプラスチックのケースにはさむだけで、簡単に切り口が刻めたり、タコやカニなどの形に似せて調理できる「ウインナーカット」である。
 開発についてはずいぶん難航したようで、もう止めようかとあきらめかけたとき、プラスチックの円筒を縦に割り、内側の左右に刃を3つずつ立て、貝の殻のようにパクパクと開閉させることを思いついたという。これを使うとワンタッチでウィンナーの側面に切り込みができ、調理時の熱通しもよくなり、できあがりの見栄えもよくなるのである。そして、さらに工夫を加え、タコの形、カニの形などのバリエーションを生み出した。これらは某企業に採用され、100円ショップの定番品として売れている。
 冨田さんは云う。「発明に興味を持って30年、その間多数の特許出願を行いましたが、いつも拒絶されてばかりで、商品化など夢のまた夢と思っていたのです。発明は、諦めたら絶対にダメ、むしろ諦めかけたときこそチャンスがあることを学びました」
◆茨城県の小林好子さんは、竹を素材とした枕用品「かぐや姫」の発明者である。
 竹を50cm〜60cmほどの長さに切りそろえて糸でつなぎ、メッシュの布をかぶせたもので、枕と枕カバーの間に入れて使うものである。寝ている間にツボを刺激して肩こりの解消に役立ち、起きたときに気分が爽快になるという。
 また、かぶせる布地は化学処理を行わず、アトピーの人や赤ちゃんでも安心して使えるようにしたという。小林さんは発明の商品化前に、必ず友人や家族の意見を取り入れることにしている。
 「自分一人の考えでは広く受け入れてもらえないし、独りよがりだと、どうしても商品としての完成度が低くなってしまいます。同じ発明を趣味とする女性の仲間の意見は参考になることが多いです」と小林さんは云う。
◆横浜市の内藤教子さんが発明したのは、折り畳み式の簡易トイレ「お姫様のどこでもトイレ」である。これは1999年度の神奈川県発明考案展覧会で会頭賞を受賞し、ドライブ中にひらめいたものだという。このトイレが優れているのは、まず折り畳み式であること、しかも省スペース用なので車のトランクに入れても邪魔にならず、どこから見ても折り畳みイスにしか見えないことである。
 「自分では発明なんて大それたことをしているつもりはないのです。ただ、ふだんの生活でこれは不便だな、こうしたらもっと便利になるんじゃないかな?と思うことは、その都度メモに書いておく習慣を持っています。しばらくすると、そのメモがたくさんたまってきます。メモを見返してその中で使えそうな内容を製品化してるだけです」と内藤さんは云っている。
◆埼玉県越谷市の宮武賀津子さんの発明は、ヘアスプレーをかけるときに顔をガードする「スプレーかからん」である。
 透明なPET素材を湾曲させたもので、持ち手部分がある。また、透明樹脂の上に星形のスパンコールがワンポイントで貼ってあり、おしゃれである。以前、大阪のデパートで発明展が開かれた際、この商品が始めて披露された。
 それがテレビ局の目にとまり、放映後、直ちに注文が舞い込むようになったという。「商品開発のコツは、試作品を多く作り、なるべく多くの人に見てもらい、忌憚のない意見を言ってもらうこと、しかもさらに機能性だけでなく、見た目も重視することが売れる商品を作るコツだと思います」と宮武さんは云っている。


 以上、本書の一部をご紹介したが、参考になる点も多いのではと思う。
 一般に、発明家は自分の発明に惚れ込み、その長所ばかりに目が向くが、その発明が商品となって消費者に渡ったとき、そのユーザーは発明とは無縁の人が多い。だから、発明家以外の他の人々の感じ方・意見を参考にすることが大切なのだと思う。そこから次の飛躍が生まれるのではないだろうか。
 なお、紙面の都合上、一部のみのご紹介となったので、興味を持たれた方はこの本を購入して一読頂ければと思う。(以下の本より一部抜粋・引用しました)
「女性発明家の着想に学ぶ」
著者:森野 進
発行:(社)発明協会
¥:1600円+税


05/2/15
          
インターネット出願について


 
今年1月27日に札幌市経済センターにてインターネット出願についての説明会が行われた。講師は特許庁総務部情報システム課の水元氏である。
 以下にその概要を説明したい。
 現在、出願形態としては、ISDN回線を使用するパソコン出願と紙出願があるが、これに加えて平成17年10月より新たにインターネット出願が開始される。このインターネット出願は、ブロードバンドインターネット網の高速性を利用するもので、以下の特徴がある。
一、ブロードバンド回線利用により、大容量の出願も高速に送信できる。
二、ISDNのような専用回線が不要のため、維持コストが有利である。
三、ISDNと異なって専用のIPアドレスが不要で、ネットワークのセキュリティポリシー上、管理しやすい。
四、電子現金納付が可能である。
 [電子現金納付 …事前にオンラインで電子現金納付用の納付番号を取得し、インターネットバンキング等で納付し、その納付番号を申請手続き書類に記載して納付する方法]
五、申請人本人の識別のため、電子証明書を利用する。
六、ssLv3による通信データの暗号化を行う。
七、最大データを200MBに拡充する。
八、サポートOSはWin2000とXPである。

 このインターネット出願を行うには、事前準備が必要となる。
1.パソコン等機器の準備
 Windowsパソコンとインターネット常時接続環境が必要となる。
・OS:Windows2000Pro SP4以降 WindowsXPHomeEdition/Pro SP1以降(XPはSP2以降を推奨) 
・スペック:CPU ペンティアム800MHz以上
 メモリ …前記OSが推奨するメモリにプラスして256MB以上
(送信ファイル20MB以下を扱う場合)
2.通信環境(インターネット)の準備
・インターネット接続環境
 光、ADSL等の高速なブロードバンド(常時接続)または企業・事務所内ネットワーク経由のインターネット接続(プロキシ経由も可)
※SSLプロトコルが透過可能であること
3.電子証明書の入手
 インターネット出願を行うには、申請人として電子証明書が必要で、特許庁により認められた認証局より購入しなければならない。この電子証明書は、コンピューター上の身分証明書であり、実社会の実印(=秘密鍵)、印鑑証明(=電子証明書)、押印(=電子署名)に相当し、公的機関が発行するコンピューター上の公的証明書と同等に扱われ、その電子署名は実印相当の効力を有する。

[利用可能な電子証明書の入手について]
@商業登記用電子証明書(法人用)
 発行元:法務省電子認証登記所¥7900円(1年間)¥15100円(2年間)
 法務省への電子証明書の申込時に必要なもの
・商業登記用ソフトウエア(PKCS#12エクスポート可能なもの)
・申請FD(商業登記用ソフトウエアにて作成)
・印鑑カード
・登記印紙
参考サイト
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
A個人向け電子証明書
・日本認証サービス梶@
¥18000円(2年間)¥24000円(3年間)
 申込時に必要なもの …住民票、印鑑登録証明、郵便振替受領書
参考サイト
http://www.jcsinc.co.jp/service/e-japan.html
・日本商工会議所¥14700円(2年間)
申込時に必要なもの…住民票、印鑑登録証明、郵便振替受領書
参考サイト
http://ca.jcci.or.jp/bss1/bcs1e/
4.特許庁への事前手続(オンライン)
@特許庁の専用サイトからインターネット出願ソフトのインストーラをダウンロードする。(メールアドレス必須)登録したメールアドレス宛にダウンロード先URLが送付され、ここからダウンロードする。
(フリーメール、携帯メールは不可)
Aダウンロードしたソフトをインストールし、利用者毎のソフト環境設定をする。
B入手した電子証明書をインターネット出願ソフトで利用するための格納操作(証明書インポート)を行う。
C出願人の識別番号と電子証明書の組み合わせを特許庁に登録する。
5.オンラインによるインターネット出願
[インターネット出願ソフトの利用]
・文書作成 ……市販のワープロソフトなどを利用(htmlスタイルに変換)
・オンライン出願 ……htmlで作成した出願書類等を準備し、定型化された操作で特許庁にデータを送信する。書類には電子署名が自動的に付与される。
・他にオンライン発送、オンライン請求、オンライン閲覧、オンライン予納照会などが可能。
 以上、かいつまんでご紹介したが、詳細については下記にお問い合わせ願います。
特許庁情報システム課電子出願管理班:
03-3581-1101内線2509
FAX 03-3592-8838
(特許庁資料インターネット出願についてを参照しました


04/11/13

           キーワード発想法について


 
数ヶ月前に、東京の某出版社から当会に本が寄贈された。それは「ヒットを生み出せ!7つのキーワード発想術」のタイトルで、7つのキーワードを駆使して様々なアイデアを生み出そうという内容であった。
 著者はジャーナリストとして活躍中の岩田昭男氏である。キーワードを利用した発想法で有名なのは、「オズボーンのチェックリスト」であるが、著者は次の7つのキーワードを提唱している。
1.合わせる
2.自由にする
3.取り込む
4.広げる
5.抜き取る
6.切る
7.逆転する
 以下、その内容について簡単にご紹介したい。
1.合わせる
 二つ以上のものをくっつけて一つのものにすることで、新製品開発にとっては重要なキーワードである。 このドッキングにプラスアルファが生まれて「融合」となればヒット商品になる確率が高まる。
 サンドペーパーはスリーエムという会社で開発された。石ころを細かく砕き、金属を磨いたらピカピカになったので、それを紙に貼り付けて研磨紙とした。
 つまり、細かい石粉と紙をドッキングしたのである。この技法の商品は多く、他にラジカセ、カメラ付きケータイ、消しゴム付き鉛筆、ラジオ付き懐中電灯などがある。
2.自由にする
 境界線を越えて人やモノが自由に出入りすることで、この技法は金融業、流通業、サービス業、製造業、小売業などに向いている。 自由に出入りするには、何が邪魔なのか、それをどう壊すか、壊した後にどう使うかと考えるとよい。また、いつでも、どこでも、だれでもという語に直して考えるのも有効である。全国各地にコンビニがあるが、24時間営業なのでいつでもだれでも利用できる。
 また、デスクピローという商品がある。会社の昼休みなどに自分の机に突っ伏して寝たりするが、これをより快適にするもので、真ん中に大きな穴があいており、机に置いて抱きかかえるようにして枕の穴に顔を埋めて休むことができる。これもいつでもどこでもの発想から生まれた商品である。
3.取り込む
 これは広い範囲で手本になるものを引き出すことで、あらゆる業種で求められるキーワードである。類似語では「まねる」があるが、何を手本とするか、どうまねるか、手本とどう違えるかが大切である。
 「借景」という語があるが、周囲の風景を自分の庭の一部であるかのように利用することで、すなわち外の景色を取り込むことで庭を造る方法である。
 人気マンガにドラエもんがあり、四次元ポケットから様々な道具を取りだし、人気の一因となっているが、「翻訳コンニャク」というのがあり、これを食べるとどこの国の人とも、動物とも会話できるようになる。
 最近話題となった商品に、「バウリンガル」(犬の翻訳機)がある。
 犬の首輪に取り付けた発信機からの電波を受信して、鳴き声の声紋分析によって愛犬の気持ちをコトバにするものであり、マンガやアニメからもアイデアを借用可能である。
4.広げる
 何かをばらまく、何かをばらけさせるという語に変えて考えるとよい。
 例えばインターネットを利用した授業などである。また、「広げる」のイメージを進めると、フォーク型と花火型が生まれる。フォーク型は例えば、銀行のATM利用での並び方である。しばらく前には各ATMの前に各々一列に並んで順番を待っていたが、最近は一列に並んでいて、どこかのATMが空くとそこに一人づつ移動して利用するので、効率的に利用することができる。
 花火型は、中心から四方へと広がるイメージで、貨物輸送のときに、従来のように各集配個所に集めてから輸送するのではなく、1個所に集めてそれを配送することで効率アップを計るというものである。
5.抜き取る
 これは余分なものを排除する、つまり抜き取ることで、顧客を持つあらゆる業種に向いたキーワードである。代表例はインターネットで、商品流通で言うと問屋を通さずにメーカーから店舗へ直にものが流れることにより、流通コストを下げることができる。また、通信販売もテレビや新聞などにて宣伝し、顧客から直に注文を受けるので同様の効果がある。この「抜き取る」は仕事にも役立てることができる。現状に不満があれば、何が邪魔なのか、省けるものは何かを考えることで解決の糸口が見えてくる。この場合、チャート図などで図解するとわかりやすい。
6.切る
 切るは断ち切ることであるが、完全に断ち切る、切断途中、中断、一部だけ切って後は残す、削って小さくするなども連想するとよい。「削り取る」をキーワードとして成功しているのは薄型テレビであり、切るをスリム化に置き換えて考えるとダイエットもその中に入る。また、切るという発想には、一部の商品を限定品とすることで消費者の購買意欲を刺激する方法もある。わかりやすいのは「時間を限定する」方法で、売上をアップすることができる。
7.逆転する
 物事や仕組みを反対にすること、逆さにすることである。このキーワードは、画期的なアイデアに結びつくことが多く、使われる頻度も高い。この「逆転する」のイメージにピッタリなのはオセロゲームである。
 最後の一手で形勢が逆転して勝負が決まることがよくある。このキーワードで発想するには、互いに相反する関係を書いて、それにあったものを並べるとわかりやすい。例えば、軽い ……重い、長い ……短い、大きい ……小さいなどである。これらを用いると、軽い錨 ……重い浮き輪、長い爪楊枝 ……短い箸、大きいアリ ……小さい象、となる。これらからイメージを広げていくのである。あるブックスタンドがあるが、本を上下に積んでいく方式であり、ヒットしている。狭い部屋でも場所をとらずに効率よく本の整理ができる。つまり本は横に並べるものという考えを逆に縦に積むという逆発想を用いた例である。


 以上7つのキーワード発想について簡単に説明したが、著者はこのキーワード以外に、類縁のメタキーワードを使ってもよく、大切なのはキーワードを臨機応変に使うことだと言っている。また、効果的なキーワードの使い方としては、以上の7つ記載の順に行うとよいという。これらのキーワードは一人で使ってもよいし、ブレーンストーミング形式で使ってもよい。
 パソコン操作のときに使うツールバーにはいくつものキーワードがある。例えば、切り取り、コピー、貼り付け、変換、挿入、選択、並べ替えなどである。慣れてきたらこれらのキーワードの利用も考えるとよいという。
 何かのテーマについてアイデアを出すとき、最初はスラスラと出てくるが、次第に出にくくなってくる。このときにキーワード発想が役に立つ。視点を変えると不思議にアイデアが出るのである。冒頭で紹介したオズボーンのチェックリストもその一つであるが、岩田氏の提唱する7つのキーワード発想も有効と思う。 ただし、ニーズのキャッチを的確に行い、そのニーズに適したよい解決案を生み出すことを忘れてはいけない。
(7つのキーワード発想術・岩田照男著を参照しました)


04/8/16

       
H16年特許法等の一部改正について


 
今年6月15日、特許法等の改正について説明会が札幌にて開催された。
 主な改正事項:
 ・指定調査機関制度の見直し
 ・特定登録調査機関制度の導入
 ・インターネットを利用した公報 発行
 ・予納制度を利用した特許料等の 返還
 ・実用新案登録に基づく特許出願 制度の導入
 ・実用新案権の存続期間の延長
 ・職務発明制度の見直し
 以上の中から、その一部をご紹介する。
○インターネットを利用した公報発行
一、改正の目的
 インターネットを利用して、より速く公報を発行することにより、特許権等に関する情報流通の促進や適切な保護に寄与。
二、改正の内容
 磁気ディスクを媒体とした公報の発行に加え、インターネツトを利用した方法により公報の発行を可能とする(特例法第13条)。
三、改正の効果
@公報発行までの期間の短縮化
 現在のDVDROM等による公報の発行に比して、プレス作業等の期間が省略されるため、データ抽出から全体で4週間程度の期間で発行が可能。
A利便性の向上
 工業所有権情報・研修館やその各支部に赴くことなく閲覧が可能。また、データをダウンロードすることにより電子媒体での保存や加工が容易。
四、実施時期
 早期発行が特に求められる登録実用新案公報から先行して平成17年度中に実施する予定。
○実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
一、改正の目的
 一度実用新案登録された権利について、特許出願に移行する猶予期間を設ける。
二、改正の内容
 実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことを可能とする(特許法第46条の2)。ただし、評価請求又は無効審判請求に伴う制限を設ける。
三、改正の効果
 実用新案権が設定登録された後に審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に利用可能。
四、実施時期
 平成17年4月1日以降に行われる実用新案登録出願から適用(附則第2条第2項)

その他:
 ◆実用新案登録に基づく特許出願について
●実用新案登録出願に変更することができない。
 実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更された出願(複数回分割・変更されたものを含む。)も同様(実用新案法第10条第1項及び第2項)
●実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案が同一であっても、特許法第39条第4項(同日出願)の拒絶・無効理由に該当しない(特許法第39条第4項)
●国内優先権主張の基礎にすることができない(特許法第41条第1項第2号及び実用新案法策8条第1項第2号)
●審査請求は、出願から3年を経過しても現実の出願日から30日以内であれば可能(特許法第48条の3第2項)
 ◆基礎とした実用新案登録について
●実用新案登録に基づく特許出願後は、評価請求をすることができない(実用新案法第12条第3項)
○実用新案権の存続期間の延長
一、改正の目的
 実用新案権に充分な権利期間を設ける。
二、改正の内容
実用新案権の存続期間を出願から10年で満了することとする。(実用新案法第15条)
 第7年〜第10年の登録料を新設し、第1年〜第6年の登録料を引き下げる(実用新案法第31条第1項)。
三、改正の効果
 存続期間の延長とともに登録料を特許権に係る特許料より安価に設定。短期的に権利保持する場合等の実用新案登録出願の利便性が向上。
四、実施時期
 平成17年4月1日以降に行われる出願から適用

○訂正の許容範囲の拡大
一、改正の目的
 訂正の許容範囲を拡大することにより、実用新案権の柔軟な維持・管理を可能とする。
二、改正の内容
 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を一定期間内で一回に限り行えることとする(実用新案法第14条の2)
三、改正の効果
 評価書の内容又は無効審判請求書の内容を見た上で実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が可能。
四、実施時期
 平成17年4月1日以降に行われる出願から適用
 ◆その他
●訂正をするには、訂正書を提出し、訂正書には訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(以下「明細書等という。)を添付しなければならない(実用新案法第14条の2第10項)
●訂正書に添付した訂正した明細書等の自発補正はできない(実用新案法第2条の2第3項)
●訂正した明細書等に対しては、基礎的要件の審査がなされる(実用新案法策14条の3)。要件不備の場合は、補正命令がなされ(実用新案法第14条の3)、その補正がなされないときは、訂正手続が却下される(実用新案法第2条の3)。一方、訂正の要件は審査されない。
●訂正後の明細書等は実用新案公報に掲載される。
●無効審判請求後の訂正に対応して無効審判請求書の「請求の理由」を補正する必要がある場合は、要旨を変更する補正であっても許可される(実用新案法策38条の2第2項第1号)。
●訂正後に実用新案登録証が交付される。
(注)訂正により登録実用新案が変更された場合、訂正後の登録実用新案に係る評価書を提示して警告をした後でなければ、訂正後の実用新案権を行使することができない。


 なお、紙面の都合上概要のみを掲載しました。
(説明会テキスト …平成16年特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について …より引用しました)


04/5/15


   青色発光ダイオードの発明者・中村修二博士の本から


 
先日、書店にてある本を購入した。
 「バカになれる男が勝つ!」著者は中村修二博士(青色発光ダイオードの発明者)である。なかなか面白い内容だったので、その中の一部をご紹介したい。


 中村博士は1954年愛媛県の生まれである。
 中学時代は成績はあまりよくなかったようだ。歴史や地理のような暗記物が苦手で、嫌悪感を持っていたと言っている。しかし、美術や図画工作は得意で、とくに絵が上手だった。
 海とか山をぼーっと見ているのが好きで、この状態は一時的に判断を中止しているときであり、後にこの判断中止が物事の本質を見抜く上で大切であることを知ったと述べている。
 その後博士は徳島大学の修士課程を卒業し、京セラに就職が内定していたが、当時すでに結婚していたので子育ての環境を考え、地元の日亜化学工業に入社した。その会社で半導体と発光ダイオードの開発に専念することになる。
 所属の開発課は4人で、予算は少ない。そこで博士は自ら実験装置を作って実験に取り組んだ。
 工場内に転がっている不要な部品を拾い集めて、自ら電気炉を組み立てたり、実験で使う高価な石英管を何度も溶接して再利用したのである。 博士は述べている。
「自分で器具や装置を作れば、自分だけのやり方を編み出していく。それこそが物づくりの第一歩であり、創造への第一歩である」
 博士はこれを五年間続けて研究し、十年の間に三つほどは研究成果を製品化することができた。しかし、会社の知名度が低いせいかあまり売れなかった。
 そこで博士は、だれもその開発に成功していない青色発光ダイオードの開発に着目し、社長に申し出たところ、了解を得る。
 それまでも、赤、オレンジ、黄については発光ダイオードが製品化されていたが、青色発光ダイオードは未だ実用化に至っていなかった。世界中の研究機関やメーカーが開発にしのぎを削っていたが実用化されず、当分の間その開発はムリといわれていたのである。青色発光ダイオードが開発されると、赤、緑、青の三原色がそろうこととなり、その利用範囲が格段に広がるため、競って研究されていたのである。
 博士は言っている。「ビッグビジネスの種はどこにでも転がっている。ただ多くの人はそのことに気がつかずに仕事に追われているか、見逃して遊び呆けているかだけなのだ。深く注意して周囲を見渡してみれば、そのきっかけはどこにでも転がっているのである。私が青色ならチャンスがあると感じたのがそうだし、また、研究に携わる者ならだれでも青色のように大きな可能性を秘めているテーマに、一度は挑戦してみたいものなのだ。この挑戦心を持ち続けて汗まみれになったことが、現在の私の成功へとつながっていったのである」 博士はその後、勉強のためアメリカへ留学し、帰国するとすぐに研究に着手する。


 発光ダイオードの開発は、まずサファイア基板を千度以上の高温に加熱し、その上に材料を結晶させるところから始まる。材料を結晶させて、何層かの薄い膜を作らなければならない。この結晶させる材料に何を使うかで、発光ダイオードの色が決まる。そして、できる薄膜の品質の善し悪しで、開発の成否が決まる。
 当時、青色発光ダイオードの材料は、炭化珪素、セレン化亜鉛、窒化ガリウムの三つで研究されていた。このうち炭化珪素では、青色はできても暗い色しかできず、事実上はセレン化亜鉛と窒化ガリウムの二つに絞られていた。
 しかし、窒化ガリウムは結晶になりにくいという重大な欠点があったため、大半の研究者はセレン化亜鉛を用いて研究を進めていた。
 だが博士は、可能性が低いと言われていた窒化ガリウムに目を付けた。常識を外し、ほとんどだれもやっていない方向へと進んだのである。
 そして、他人の論文や参考文献を一切読まず、自らの実験結果のみから考えて研究しようと決意する。つまり、他人のやり方をなぞることは悪いことではないが、他人のやり方から脱出できず、そのやり方にとらわれてしまうと考えたのである。しかし、いくら実験をくり返しても、きれいな結晶はできなかった。
 サファイア基板上に反応ガスを流すのだが、反応温度が千度以上と非常に高いために基板から大きな熱対流が起こる。そのため、ガスが熱で舞い上がって結晶を作ることができないのである。
 研究を始めて一年過ぎてもよい結果は得られない。でも、いつか決定的なアイデアが浮かぶと信じて研究を続けていった。
 そして得たのが、「反応ガスが基板の熱で舞い上がるのであれば、別のガスを上から吹き付けて、熱対流を押さえつけてやればいい」というヒラメキだった。
 博士は言う。「他の研究者なら、このような工夫は思いつかなかったかもしれない。たとえ思いついたとしても実行できなかっただろう。なぜならそれは、実験装置を熟知していなければ生まれないアイデアだと思うからだ」


 博士は研究開発に必要な要素を二つあげている。
 その一つは、直感や勘を大切にすること。
 直感力がなければ、新しい理論も新しい現象もとらえることができない。
 二つ目は、全てを自分でやること。
 自分でやれば、様々な創意・工夫が生まれ、必然的に新しい改良が進んでいく。しかし、これを他人任せにしたり、業者に委託しているとそれができない。
 また、大きな夢を実現させるためには、まず何より独創性が必要となる。独創的なアイデアを生むためには、それが「非常識なアイデアである」とわきまえるところから出発するとも言っている。
 独創的なアイデアというのは、もともと非常識で突拍子もないことであり、だからこそ独創的だと言われるのである。博士は言う。
 「また、日本の企業というのは会議好きで、年がら年中会議をやっている。しかし、会議で出てくるアイデアなどというものは、何の役にも立たないもの、常識的で面白くも何ともない考えである。 なぜなら、非常識なことでも言おうものなら、おまえは何をバカなことを言っているんだと、必ず潰してしまうのが会議というものの一つの特色でもあるからだ。
 ご存じの方も多いと思うのだが、二〜三人の小さな会議だろうが、十人以上の会議であろうが、会議と名のつく限り、一つのユニークなアイデアが出されると、それについてピラニアのごとく寄ってたかってつつき回して、ついには骨なしにしてしまうのが会議なのである。そして結局、以上の意見を参考にして、次回までにもっとよく検討するようにと、何やらわけのわからない結論になって手打ちになるものなのだ」
 「覚えておいてほしいのだが、非常識なアイデアの中にこそ、発展とビッグチャンスが隠されているのだ。だからこそ独創的なのであり、だからこそ価値があるのである。独創的というのは、会議などで提出される常識的な案を、まずは打ち破るところから出発する。”アホな考え”の中にこそ独創性の芽が隠されているのだ」
 また、博士はこうも言っている。
 「人間の頭脳が一番冴えているのは、やはり高校生ぐらいから二十歳前後の頃だ。日本では、この頃に過酷な大学受験がある。そのため、この最も貴重な時代を、無味乾燥で何の役にも立たない受験勉強で過ごさなければならなくなる。創造性を養っている暇などなくなってしまうのだ。ところが、皮肉なことに一番素晴らしいアイデアが浮かぶのはこの頃なのである。あまたのノーベル賞受賞学者や、大発明家の多くは、この二十歳前後に浮かんだアイデアを持続させたがために成功しているのだ」
 そして、大学受験を即廃止し、好きな大学、学部に皆自由に行かせたらいい。その代わり、卒業を難しくすればいい。そうすれば、本当にやる気のあるものだけが卒業できるとも言っている。

 博士は現在、アメリカのカリフォルニア大学・サンタバーバラ校工学部教授であり、高級住宅地に住んでいる。青色発光ダイオードの成功後、アメリカから多くの企業や大学から誘いがあったが、研究レベルの高いカリフォルニア大学を選んだとのことである。
 以上、かいつまんでご紹介したが、現在、日亜化学との係争で脚光をあびており、その結果が注目される。ある意味、発明の分野に世間の目を向けさせた中村博士の今後の活躍と成果を見守りたいと思う。(山本)


04/2/14


 
          イグノーベル賞について


 イグノーベル賞をご存じだろうか。
 ユーモアに富んだ発明や研究に与えられる賞のことである。
 この賞はアメリカで発行されているユーモア雑誌「ありえない科学報告」の主催で、1991年に創設された。
 授賞式は毎年10月、アメリカのハーバード大学で行われ、本物のノーベル賞受賞者がプレゼンターとして登場する。この賞の選考委員は20人。その多くはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学などの教授で、中には本物のノーベル賞受賞者もいる。なお、この賞は賞金ゼロ、トロフィーと賞状のみが与えられる。
 今までに日本人は8回受賞しており、2002年には「バウリンガル」(犬の鳴き声を翻訳する玩具)が平和賞を受賞している。
 他の日本人受賞者は以下の通りである。
1992年薬学賞 「足の匂いの原因である化合物の解明」 (資生堂研究所)
1994年物理学賞 「なまずの動きと地震の関係」(気象庁)
1995年心理学賞 「ハトにピカソの絵を見分けさせる研究」
   (慶応大学 渡辺茂さん)
1996年生物多様性学賞 「恐竜、龍、王女など、絶滅したミニ種の発見」
   (岡村化石研究所 岡村長 之助さん)
1997年生物学賞 「異なるガムを噛むことによる脳波パターンの測定」
   (関西医科大学 柳生隆視 さん)
1997年経済学賞 「たまごっち」(バンダイ 真板亜紀さん)  
1999年化学賞 「浮気検査液の開発」 (牧野武さん)


 さて、イグノーベル賞を受賞した内容はどんなものなのか。
 その一部をご紹介する。
「スプレーだけで浮気の有無がわかる検査液の開発」
   2001年生物学賞(アメリカ)
 これはA液とB液の2つの試薬に分かれている。
 浮気をしてきたらしいダンナのパンツをこっそり裏返して、まずA液をスプレーする。1分待ってから同じ部分にB液を吹きかける。もしも精液が残っていると下着は青く反応するというものである。10倍に薄めた精液にも反応し、1週間くらい前のパンツでも反応するとのこと。ちなみに受賞者の牧野武さんは、大阪の私立探偵であり、探偵歴20年以上のベテランである。


「山の中で熊に襲われても安全な防護スーツの開発」
   1998年安全工学賞(カナダ)
 カナダのトロイ・ハーチュビースさんは、20才のとき、山へ砂金取りに出かけて熊に遭遇、からくも一命を取りとめた。それ以来、熊に襲われても安全な防護スーツの開発を志し、7年の歳月と15万カナダドル(約1200万円)を投じて完成させた。このスーツには次の機能が装備されている。
・ブラスター機能 ……引き金を引くと熊よけスプレーが噴射される
・熊観察用の広角ワイドスクリーン小型カメラ(ヘルメットに装備)
・噛ませ棒 ……熊にわざと噛ませて噛む力を測定するバー(右腕装備)
・ブラックボックス ……ヘルメットに取り付けられた録音装置。熊の鳴き声を録音する。また、不幸にしてスーツが役に立たなかったときは、遺言が録音できる。
 このスーツの全長は218cm、重さは66.7kgである。
 ハーチュビースさんはこのスーツを着て、耐久テストを行った。
・時速50kmの3トントラックにはねられるテスト(18回実行)
・ショットガンで撃たれるテスト
・バットで武装した巨漢との格闘テスト
 なお、ハーチュビースさんは開発費をつぎ込みすぎて破産し、このスーツは現在、オンタリオ州裁判所に差し押さえられている。


「ハトにピカソとモネの違いを見分けさせる実験」
 実験を行ったのは慶應義塾大学の渡辺茂教授である。
 スクリーン付きの箱にハトを入れて、スライドに映し出されたピカソの絵を見せる。ピカソの絵が出たときに画面をつつけば餌がもらえるが、モネの絵のときは餌がもらえないようにトレーニングする。
 また、別のハトには逆のトレーニングをする。つまり、モネの絵が出たときは餌がもらえるが、ピカソのときにはもらえない。
 ハトたちは20日ほどの訓練で絵の区別ができるようになるという。しかも、同じ絵をモノクロにしたり、輪郭をぼかしてもほぼ正確にそれぞれの絵を見分けるという。
 「セザンヌ、ルノアール、ブラック、マチスの絵をハトに見せると、ピカソの絵を覚えたハトはマチスやブラックに反応し、モネの絵を覚えたハトはセザンヌやルノアールに反応しました。ハトは何か抽象画に共通する要素、印象派に共通する要素をそれぞれ見いだしているのでしょう」渡辺教授は実験をこう分析している。


「オナラが臭わない画期的なパンツの開発」
   2001年生物学賞(アメリカ)
 これは、パンツに活性炭フィルターを縫いつけてオナラの臭いを取るもので、開発者はアメリカ・コロラド州のブック・ウェイマーさん。
 隣で寝ている奥さんのオナラがあまりに臭かったので、このパンツを開発したそうだ。ウェイマーさんは、パンツに「アンダーイーズ」という商品名をつけて、特許まで取ってしまった。
 ウェイマーさんのもとには、診察中にオナラをして医師の威厳を台無しにしてしまった精神科医や、司会中にオナラをしてしまったサーカス芸人などから感謝の声が寄せられている。腸に持病があってこのパンツを愛用している人も多いらしい。
 以上、受賞の一部をご紹介したが、いかがだろうか。
 いずれもユーモア性のある内容と思うが、受賞者本人はいたってまじめに取り組んでいる。また、これらの研究や開発をヒントに将来ビッグな内容が生まれたら面白いと思う。なお、受賞部門は、物理学賞、平和賞、化学賞、文学賞 ……と、本物のノーベル賞に準じて設けられている。
 トライしようと思う方は、研究内容をEメールか郵便で、次のアドレスまで送っていただきたい。
メール: marca@chem2.harvard.edu
郵便:IG NOBEL NOMINATIONS c/o Annals of Improbable Research PO Box 380853 Cambridge MA 02238 USA
(通販生活2003夏号を参照しました)


03/11/19

        ホームページ登録サービスについて
                 (月報はつめいNo.453を参照しました)


 
平成十一年の特許法改正により、インターネット上に公開される情報についても刊行物記載の場合と同様に、公知として扱われることになった。
 特許法29条に「特許の要件」すなわち新規性についての記載がある。
 それは、以下の条件のうち、どれか一つにでも該当すれば特許権は得られないとするものである。
一、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二、特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三、特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
 この「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」の部分がインターネット上で公開されたの意である。
(注)公然とは、第三者が見聞きできる状態におかれたことの意
 しかし、刊行物と同様に扱われるためには、インターネットの情報が、ある期間確かにその内容の通りに公開されていたという事実が求められることになり、それを証明することは大変難しいのが現状である。
 そこで発明協会では2003年10月より、「ホームページ登録サービス」を開始することになった。
 以前より、発明協会では「公開技法サービス」として印刷物形式で同様の公開制度を設けていたが、この度、時代に即応して前記のサービスを行うこととなった。このサービスの利用により、効果的な後願排除(情報公開後に出願された他人・他社の同様な発明の権利化を防ぐ)が可能となる。

[ホームページ登録サービスの特徴]
・先行技術情報としての証明が難しいインターネット情報や製品カタログ情報、操作マニュアル等の情報について、効果的な後願排除が可能
・公開技法で長年の実績を持つ発明協会が、公開日と公開内容を認定する
・インターネット情報や製品カタログ情報、操作マニュアル等の情報をそのままの形で簡便・安価にて登録可能(音声や動画は登録できない)
[ホームページ登録サービスの利用について]
1.登録申込について
 このサービスを利用するには、「公開技法メンバー」又は「一般ユーザー」のID・パスワードの取得が必要となる。すでに、公開技法WEBサービスを利用し、前記いずれかのID・パスワードの所有者はそのままこのサービスを利用できる。
2.閲覧について
 登録されたホームページを検索・閲覧するには「公開技法メンバー」に登録が必要(料金別途)。
 このサービスでは、ホームページの登録日、掲載企業名、URL、ホームページタイトル等の検索が可能。
3.ホームページ登録内容認定書の発行について
 申し出により、登録済のホームページの登録日(公開日)とその内容について、特許庁に引用文献として提出する際の記載要領に基づいて出力し、発明協会がその情報に関して掲載・保全等に権限又は責任を有するものであることを示す書類を添付した「ホームページ登録内容認定書」を発行する。
■問い合わせ先 
    03-3502-5433
   FAX.03-3504-1480
   メール giho-web@jiii.or.jp
   関連サイト:http://www.jiii.or.jp



     シソーラス探索について



 
インターネットで情報検索をするとき、キーワードを入力して行うことが多い。とりわけ、特許電子図書館などで先願調査をするときにこのキーワード検索が有効である。
 しかし、どのキーワードを使うかによって検索結果が大きく異なる。例えば、「名刺を入れる箱」を検索するとき、「名刺」で行うと1000件以上がヒットし、さらに「箱」をキーワードに加えると数十件に絞り込まれる。だが、箱と同様の意味で「ケース」という後も使われがちで「箱 ケース」と入力することが必要である。
 つまり、箱とケースは類義語となるので、この双方の語から検索しなければ正しい検索結果につながらない。
 この類義語を探索できるのが、株式会社言語工学研究所の提供するシソーラス(類語)探索である。このサイトでは類義語を検索したいキーワードを入力すると、これに関連する類義語が表示されるようになっている。
 また、このサイトではシソーラスについても記されていて、広義語、関連語、同義語、狭義語、表記の揺れなどについての解説がある。ここで、表記の揺れとは、同一の意味であるが表記が異なるとき、例えば、犬、イヌ、いぬなどの場合である。
 ここで見つけたキーワードを入れてOR演算することで、今まで検索漏れしていた情報を見つけることが可能となる。以下のサイトで確かめて、特許公報検索などに活用いただければ幸である。
○シソーラス探索 http://www.gengokk.co.jp/thesaurus/ 
(発明ライフNo.579を参考にしました)


03/8/12

 
     平成15年特許法の一部改正について


 今年六月一日、特許法等の改正についての説明会が札幌にて開催された。
 主な改正事項:
  ・特許関連料金制度の改正
  ・特許権等の審判制度の改革
  ・国際的制度調和
 以下にその概略をご紹介する。
一、特許関連料金制度の改正(平成十六年四月一日より施行)
・現行の特許出願料は21000円であるが、これを16000円に改正する。
・審査請求料の値上げ
 現行→84300円+(2000円×請求項数)
 改正→168600円+(4000円×請求項数)
・特許料の値下げ

 なお、施行日以後の出願については、出願料、審査請求料、特許料のいずれも改正後の料金となり、施行日以前の出願かつ施行日以後の審査請求の場合は、出願料と審査請求料については旧料金、特許料については新料金となる。
 出願と審査請求共に施行日以前であれば、すべてに旧料金が適用される。
 当方ですべて旧料金の場合とすべて新料金の場合の得失を計算したところ、権利存続六年までは旧スタイルが安く、七年以上になると新スタイルが安くなるという結果となった。(請求項数1の場合)
 なお次図のように施行日以前出願で施行日以後の審査請求の場合が安くなるので、これを利用するのが得策と思われる。

二、特許権等の審判制度の改革(平成十六年一月一日より施行)
 従来より、特許異議申立制度と無効審判制度が併存しているが、紛争解決の早期化を図るため、双方の制度を統合して、新無効審判制度を設ける。

三、国際的制度調和(平成十六年一月一日より施行)
・発明の単一性の要件の見直し
目的 ……発明の単一性の要件を国際的に調和させることにより、国際的な権利取得の円滑化および判断に要する負担の軽減を図る。
具体的解決方針:
・全請求項に共通する関係の有無により、発明の単一性の要件の有無を判断する。・共通する関係とは、先行技術を超える程度の技術的特徴が含まれる場合に限られる。
・一つの請求項内に複数の選択肢があり、共通の関係を有さないものが存在する場合には、「発明の単一性の要件」を満たさないものとする。


○新様式になった特許等出願書類の書き方
 平成十五年七月一日より、特許および実用新案の出願書類の様式が改正された。従来、願書、明細書、図面、要約書の四種類であったが、「特許請求の範囲」は明細書から独立した書類となった。
 また、明細書の各項目も変更になった。
・「発明の詳細な説明」の欄が省略された
・項目名と段落番号の記載位置が逆になった
・新たに「発明の開示」の項目が設けられた
・「産業上の利用性」の項目が設けられた(任意記載)
・「図面の簡単な説明」と「符号の説明」に段落番号をつけることとなった。
 また、明細書は36字×29行から40字×50行以内に変更された。
 新形式の出願は、H15年7月1日から適用されるが、当分の間(2ヶ月間)は従来形式でもかまわない。

※特許庁説明会資料および発明ライフ7月号より一部引用致しました。


03/6/14


          発明の売り込みについて



 発明を仕上げて権利保護手段を講じたあとに行うのが、発明の売り込みつまりスポンサー探しである。
 発明を商品化する場合、自ら事業化する方法と、その発明を実施してくれる企業を見つけて実施契約を結ぶ方法に大別される。このうち、前者は資金を要する上リスクを伴うため、一般の発明家は後者を選ぶことが多い。
 手順としては、スポンサー企業情報の収集と選別、提案書類の作成と発送となる。
[スポンサー企業の探し方]
一、書籍の利用
 発明関係の本に、売り込み先企業リストを掲載したのがあるので、これを利用すると便利である。分野別に掲載されている。
 例:アイデアを買う2000社 豊沢豊雄著 実業之日本社刊 \1500
二、発明ライフの利用
 東京に社団法人発明学会があるが、会員になると機関誌「発明ライフ」を送ってくれる。この発明ライフに、アイデアを買う企業が逐次掲載される。
三、タウンページ(職業別電話帳)の利用
 図書館には全国各地の電話帳が置いてある。この電話帳から企業を選択する。 また、インターネットタウンページからも検索できる。
四、インターネットの利用
 最近ではちょっとした企業は自社ホームページを設けている。 
 検索エンジン(yahoo,gooなど)を利用してキーワード検索で、多くの企業情報を得ることができる。
五、売り場の利用
 デパートやスーパーには多くの商品が陳列されている。自分の発明に近い商品のパッケージに印刷されている企業情報をメモして役立てる。
六、先願情報の利用
 先願調査(自分の発明と似たものを他人が先に出願していないかを調べる)を行い、その公報に記載されている企業情報を手がかりにする。
七、アイデアフェアの活用 
 デパートやスーパーなどの催事コーナーで行われているアイデア用品フェアをチェックして役立てる。
八、新聞チラシの活用
 常日頃から新聞に入ってくるチラシを集めておき、その中から関連ありそうな情報をキャッチする。
九、ホームページへの掲載
 発明情報を載せているホームページの管理者に頼んで、自分の発明品を掲載してもらう。(スポンサー募集中)
十、デパートやスーパーの仕入部に聞く
 デパートやスーパーの仕入部に試作品を持ち込み、判断してもらう。
 話によっては、出入りの問屋を紹介してもらう。
十一、ビジネスフェアの利用
 全国各地ではビジネスフェアが開催されている。そのフェアに出向いて企業情報や商品情報を収集して役立てる。
十二、発明コンクールの利用
 発明学会などでは毎年発明コンクールを行っている。応募して入賞すれば売り込みに有利となり、コンクールによっては各企業の社長が審査するものもあり、商品化の道が開かれる。
十三、業界新聞・雑誌の利用
 業界紙には関連企業の記事や広告が載っているので、これを活用する。
十四、マスコミの利用
 発明を記事として取り上げてもらうよう、新聞社などに働きかける。
 記事となれば、多くの人の目にとまり、商品化のチャンスの可能性が生まれる。
[売り込み書類の作り方]
 普通は挨拶文と提案書を作成して、一緒に郵送する方法が一般的である。
 挨拶文は簡潔に趣旨を明確に伝えるのがよいとされる。
 アイデア提案書は、以下のポイントを押さえて表現するとよい。
・A4用紙一枚にまとめる。
 企業側で管理しやすい。
・試作品のカラー写真(カラーコピーでもよい)を添付する。
・文章は、アイデアの生まれたキッカケ、発明のポイントなどを簡潔にわかりやすく表現する。
・住所、氏名、年令、性別、電話番号、出願の有無、試作品の有無などを記載する。
[書類の発送]
 挨拶文と提案書を複数コピーして、発送先へ同封して郵送する。提案書はカラーコピーがよい。(コンビニにある)
 あて先は、社長名や担当者名がわかっていればその名にし、不明のときは社長様とする。20〜30社へ同時に発送するのが普通である。なお、不採用の場合の書類返却の要・不要を明記しておくとよい。
[発送後の管理]
 発送用企業リストを作っておき、発送日や返事到着日の記入欄を設けて、その都度記入すると便利である。返事がなかった企業は、次回発送リストから除外して有効活用することができる。
[発明を売り込むときの心構え]
一、無理矢理に相手の口に押しこまない
 自分の発明を相手の口に押しこもうとすると、相手は口をつぐんで開こうとしない。自分の発明に対する相手の評価をお願いする方が相手は動きやすい。
二、相手にあなたの発明を弁護させる
 発明の利点だけでなく、懸念なところについてついての判断を仰ぐように持ちかける。
三、質問せよ、命令するな
 この発明を採用すべきだと命令するのではなく、質問を発して相手に買いたいという心を起こさせるのがよい。
四、服装や外見に注意する
 相手によい印象を与えることが大切である。
五、信頼関係を作り出すこと
 すぐ自分のいいたいことだけを話すのではなく、会話のキャッチボールが大事である。
六、エピソードや具体例を活用する。
 実際に体験したことは説得力を持っている。新聞に掲載された記事なども活用するとよい。
[売り込みのマナー]
一、いきなり訪問しない
 相手の都合を無視してはいけない。必ずアポイントを取り付ける。
二、いきなり試作品を送らない
 受け取る側はその保管を考えねばならず、返送の手間も生ずる。まず、書面を送って様子を見るべきである。
三、長電話をしない。
 無用な時間を相手にとらせることになる。
四、話の一方通行は避ける
 これではコミュニケーションが成り立たない。
五、手紙の内容が意味不明でないこと
 具体的内容を示さないと、相手はわからない。
六、乱筆・達筆での表現は避ける
 読めないと意味がわからない。ワープロ印書にするとよい。

 以上、基本的なことを記したが、「相手の立場をふまえて行動する」のが大切である。手紙などで売り込んでも、半数以上は返事が来ないものである。
 また、同じアイデアでも企業によってその対応はまちまちである。
 だから、一喜一憂せずに断られて当たり前くらいの気持ちでいると楽である。
 一般に、反応が早ければ早いほど有望といわれている。このようなときは、迅速に対応して交渉がスムースに運ぶよう留意するとよい。
 ロイヤリティ契約は、工場出荷価格の2〜3%のケースが多いので、あまり欲張らずにほどほどのところで手を打つのがよいと思われる。(実施契約書を取り交わし、この契約書にロイヤリティを含めた契約条件を表現する)
 あきらめずに追求し続けることが肝心で、一人でも多くの商品化成功者の出現を願う次第である。


参考文献:発明こうすれば売れる 豊沢豊雄著・日本法令刊
       発明はこうして売り込め 下村正著・日本法令刊
 


03/3/14

          北海道の発明熱人G


 日々発明家に接していて、ふと思うことがある。 発明家には二種類ある。 一つは多くのアイデアを発案する能力に優れてはいるが、ヒラメキ後の行動が伴わないタイプ、もう一つは、発案の数よりもそのヒラメキを行動に移し、ずっと追求するタイプである。 私には後者のタイプの方が発明完成と成功に近いように思う。
 ここにご紹介する斉藤武夫さんは、まぎれもなく後者である。
 斉藤武夫さんは現在、札幌市内で喫茶店、麻雀荘、駐車場、貸店舗などを経営している。もともとはサラリーマンだったが、二十八才の時、「独立して悔いのない人生を送りたい」と脱サラした。
 若いときから住宅関連と車が好きで、車にあれこれ手を掛けたり、住宅雑誌を読みあさっていたという。 それで思ったことは、住宅は高断熱・高気密の方向に進んでいるが、これからは換気が重要視される時代がくるということだった。 斉藤さんが経営する喫茶店や麻雀荘では空気清浄のためクリーナーを使っていたが、タバコの臭いなどがフィルターについて期待したほどの効果が無く、もっといい方法はないものかと思っていた。
 そこで斉藤さんが着目したのが、新たな換気口の開発だった。


 住宅の高断熱・高気密化が進む一方で、機械に頼る方向に向かおうとしていた換気を、自然の力で実現できないかと考えたのである。それまでにも換気口はあったが、従来の換気口はファンを止めている間は排気よりも室外から空気を取り込む給気作用の方が大きく、室内空気が上部に停滞してしまうという欠点を持っていた。
 一人の人間が不快感を覚えず呼吸できる空気の条件は、二酸化炭素が0.1%以下の状態といわれている。人間にとって必要な空気の量は、一時間に約三十立方メートル(六畳の部屋程度)。
 従って計画的な換気を考えずに住宅の気密化を高めていくと、時間の経過に伴って室内は換気不足により不快な環境になっていく。
 また、住宅内の結露やカビを防ぐ上でも換気の問題をおろそかにはできない。例えば平均的な四人家族の場合、人体からの熱のほか、炊事・洗濯などにより一日約十リットルの水蒸気が発生するといわれるが、この水蒸気がカビや結露の原因にもなる。
 斉藤さんが考えたのは、換気口を従来よりも高い位置に取り付けて暖かい空気を自然に換気し、さらに室外フードを従来のように下に向けるのではなく、上下に穴を開けて下方の換気口から入った空気が室内からの排気を促すものだった。つまり人間が呼吸するように給気と排気が同時にできるような形状・構造を工夫したのである。

 発明のヒントはしょうゆさしだったという。しょうゆを出すとき、必ず小さな穴で給気していることに気付き、この給排気を同時に行う方式がひらめいたのだった。
 このシステムを作り上げるまでには何点もの試作品を作って試行錯誤を重ねたが、この試作品が北海道職業能力開発短大(現:北海道職業能力開発大学校)の教官の目にとまり、実験室での空気の対流実験で換気性能の有効性が実証され、平成八年に商品化が実現した。(特許取得済み)
 資金を投入して自ら事業化を図り、一個15000円前後で販売を開始、すでに2000個以上が売れている。また、平成十三年には改良型の販売が開始された。
 改良型の特徴は、外部換気フード下部から室内側のダンパーまで換気口を仕切る板を取り付けて、パイプ内を分割したことで、これによりパイプの下部を給気経路、上部を排気経路として、内外温度差により給排気が同時に作動するだけでなく、ダンパーの上部で給気と排気が混じりあって温度が中和され、ダウンドラフト(下降冷気流)が緩和される。つまり換気口ダンパー周辺での熱交換が効果的に行われるようになった。

 この発明商品は平成十四年八月、札幌市北九条小学校の給食室に設置されたが、湿度が半減し、床の水濡れや結露が解消された。また、同市の真栄中学校でも体育館の倉庫に取り付けたところ、マットや道着のカビが防止できた。
 このようにこの換気口は高い換気能力を有しており、換気の専門家である岩手県立大学の佐々木教授の実験でも実証されている。また、平成十四年十月には、発明協会から発明協会会長奨励賞を受賞した。
 最近では結露・ニオイに悩むユーザーなどから引き合いが急増。二〜三日で結露が解消されるので喜ばれている。


 斉藤さんは北海道発明研究会の会員でもあり、月例会にはよく顔を出しているが、斉藤さんの発明に対する考えを聞いたところ、信用第一、人脈が大事、一人の力では限りがあるのでいろいろな人の助けを得ること、急がずじっくりと進めるのがよいとのこと。
 また、発明はタイミングが大切で、あまり進みすぎた発明は成功しにくいのではと言っていた。
 現在、別のネタをお持ちのようで、策を練っているとのこと。いくつもの壁を乗り越えて発明を自ら商品化した斉藤武夫さんは北海道の発明熱人の一人である。
(問い合わせ先:泣Oッドマン 電話・FAX 011-563-0713 ホームページwww1.odn.ne.jp/goodman)