library アイデアステーション2000
│12/29│特許法等の一部改正について
│12/22│北海道の発明熱人C
│12/8 │工業所有権制度の改正について
│11/24│北海道の発明熱人B
│11/10│放射思考・マップ技法について
│10/27│北海道の発明熱人A
│10/6 │北海道の発明熱人@
│9/22 │歴史に残る発明家
│9/8 │コンクールの効用
│8/25 │ビジネスモデル特許について
│8/11 │発明家エジソンの足跡
│7/29 │名前・タイトル・ネーミング
│7/14 │ますますクローズアップされる知的所有権
│00/7/1│発明雑感
│00/12/29
│(h11.11.1起稿)
│ 特許法等の一部改正について
│
│
│ 今年10月19日、20日の両日、特許庁主催により特許法等の改正についての説明
│会が札幌にて行われた。今回の改正は、特許法および商標法についてのもので、特許庁
│から数名が来道して行われ、以下の4つの柱をふまえたものとなっている。
│A.権利取得の早期化
│B.権利侵害に対する救済措置の拡充
│C.工業所有権制度の国際調和に向けた改正
│D.利便住の向上および負担の軽減
│なお、施行期日は、一部を除き、平成12年1月1日からとなっている。
│以下にその概略を紹介する。
│
│
│○特許法等の改正
│1.審査請求期間の短縮(平成13年10月1日より施行)
│ 特許出願のうち約50%が審査請求されるが、その大半は出願から6〜7年目に集中
│している。そのため、権利未確定出願が大量にあり、特許侵害を回避しようとする第三
│者に対して、設計変更による不利益や技術開発などの阻害要因となっている。このため、
│審査請求可能期間を7年から3年に改正する。
│
│
│2.新規性阻却事由の拡大(平成12年1月1日施行)
│ 従来より、国内で公然知られた発明(公知)、公然実施された発明(公用)は、特許
│を受けることができないこととなっている。(新規性無しとなる)つまり、外国におい
│て公知公用であっても、国内で公知公用でなければ刊行物記載を除き、新規性ありとな
│る。しかし、近年インターネットの普及により、海外情報が容易に入手可能な状況とな
│ったため、外国における公知公用の事実を新規性阻却事由とすることとした。(外国で
│公知公用となったものは、新規性無しとして今後は権利を受けることはできなくなる)
│また、新規性の条件として、刊行物記載があるが、現行法では世界のどこかで刊行物に
│記載されたものは新規性無しとなっている。だが、インターネットの一般化に伴い、「電
│気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」平たく云うとインターネット上で開
│示された発明は、新規性無しとなって、権利を受けることができないものとした。なお、
│新規性喪失の例外規定を、インターネットによる発表に対しても適用することとした。
│ │
│ │
│3.申請による早期出願公開制度の導入(平成12年1月1日施行) │
│ 特許出願は、出願後一年六ケ月で公開される。公開後、その内容を模倣,実施してい│
│る者に対しては、警告を発したとき、その警告をなした後から権利設定までの期間につ│
│いて、設定登録後に実施料相当額を請求できるが、(補償金請求権)出願から公開まで│
│の期間については、何らの権利も発生しないこととなっている。以上のことから、請求│
│により出願公開を早めて、早期の対応を可能とした。なお、出願公開の請求は取り下げ│
│不可とし、いったん出願公開の請求があった出願は、その後拒絶査定、出願の取り下げ、│
│放棄があっても出願公開を行うこととした。(早期公開の請求は無料で出願と同時でも│
│よく、出願から六ケ月以内に行われる見通しである) │
│ │
│ │
│4.請求項数に応じた部分の特許料金の引き下げ(平成11年6月1日より施行済み)│
│ 近年、創造的技術開発の進展により、基本発明の重要性が増している。この基本発明│
│については、多面的にその内容を保護するため、請求項が多数となる。そこで、特許料│
│金体系が請求項数増加の抑制にならないよう、請求項数の増加に応じた特許料および実│
│用新案登録料の増加割合を一律25%引き下げることとした。また、審査請求料、実用│
│新実技術評価請求料についても、請求項数に応じた部分を25%引き下げることとした。│
│ │
│ │
│5.特許料等の特例措置の拡充 │
│ 現在、特許・実用新案法で、資力のない個人を対象に特許料および審査請求料等にか│
│かる減免または猶予の措置制度がある。しかし、近年の出願は90%以上が法人によっ│
│てなされている。そこで、この特例措置の対象に、資力に乏しい一定の法人を追加する│
│こととした。(詳細は今後施行令により定まるとのこと) │
│ │
│ │
│○特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充等 │
│1.侵害行為の立証の容易化 │
│ 侵害行為ありとして訴えられた者は、相手方の主張を否認するときは、自己の行為を│
│説明しなければならないものとした。また、必要な書類の提出をしなければならない。│
│ただし、その内容に営業秘密が含まれている場合等、明らかにすることができない相当│
│の理由があるときは、説明を拒むことができる。 │
│ │
│ │
│2.計算鑑定人制度の導入 │
│ 権利者が被った損害を計算する場合、必要な証拠が相手方に偏在している、証拠書類│
│が大量で要部の特定に時間がかかる、会計帳簿等の証拠書類の理解には専門知識が必要│
│となるなどの問題がある。こうした問題を解決するために、計算鑑定人制度を創設した。│
│これは、裁判所が、経理・会計の専門家を鑑定人に選任し、損害の計算をするため必要│
│な事項についての鑑定を命じるとともに、相手方当事者には、鑑定人に対して鑑定事項│
│の調査に必要な説明をすることを義務づけた。 │
│ │
│ │
│3.損害額の立証の容易化 │
│ 特許権侵害の場合、その損害は侵害者の経済活動を通して発生するため、損害の額お│
│よび範囲の立証が極めて困難な場合がある。このようなとき、裁判所は口頭弁論の全趣│
│旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定できるようにする。例えば、販│
│売数量等の立証が困難な場合についても、損害の立証が容易化される。 │
│ │
│ │
│4.刑事罰の強化 │
│ 法人等に対する侵害罪の罰金額の上限は、平成10年改正により、特許15000万│
│円、実用新案および意匠1億円、商標15000万円に引き上げられた。だが、詐欺行│
│為、虚偽表示行為に対する罰金額の上限は、300万円にとどまっている。これでは充│
│分な抑止効果が得られないことから、法人に対する罰金額の上限を、特許一億円、実用│
│新案および意匠三千万円、商標一億円に引き上げる。 │
│ │
│ │
│○商標法の改正 │
│1.マドリッド協定議定書 │
│ 近年、海外において商標を迅速かつ安価に権利化するための国際登録制度を求める声│
│が高まってきた。そこで、本年の通常国会で、商標の国際登録に関する「マドリッド協│
│定議定書」の締結が承認され、商標法の一部が改正された。 │
│A.これまでは外国への商標出願は、各国ごとに手続をしなければならなかったが、一│
│の手続で複数の国への出願が可能となった。 │
│B.出願手続の一本化により、経費が節減される。 │
│C.これまでは各国ごとの言語によって、出願手続を行わねばならなかったが、一の言│
│語(例えば英語)による出願が可能となった。 │
│ │
│ │
│2.商標の早期保護のための改正 │
│@設定登録前の金銭的請求権の創設 │
│ 現行商標法の下では、出願人は第三者が設定登録前の出願の商標の使用をすることに│
│より、業務上の損失があった場合、特別の保護は与えられていない。そこで、このよう│
│なとき、出願人は使用者に対し、損害額の金銭の支払いを請求できる権利が創設された。│
│ただし、この請求権は商標権の設定登録後に行使可能となる。また、この請求権は、商│
│標権の設定登録日より3年間行使しないときは、時効により消滅する。 │
│ │
│ │
│A金銭的請求権の発生 │
│以下の要件により発生する。 │
│a.商標登録出願がなされたこと │
│b.出願人が、出願内容を記載した書面を呈示して警告したこと │
│c.警告後、第三者が出願に係る指定商品・役務について商標の使用をしたこと │
│d.その使用により、出願人に業務上の損失が生じたこと。 │
│なお、出願人自ら商標の使用をしていることが、原則として必要になる。(注)本改正│
│事項は、平成12年1月1日から施行され、施行後にした出願から適用される、 │
│ │
│ │
│3.出願公開制度の導入 │
│ 今までは、出願公告(審査後の情報)はあったが、特許等のような出願公開の制度は│
│なかった。これを出願公開し、出願の際の事前調査等に役立てることができるよう、出│
│願公開することとした。出願公開は公序良俗に反するものを除き、以下の事項が商標公│
│報に掲載されることにより行われる。 │
│@出願人の氏名・住所等 │
│A出願番号と年月日 │
│B願書に記載した商標 │
│C指定商品または指定役務 │
│Dその他の必要事項 │
│ │
│以上が今回の改正の概要であるが、すべてを記したわけではないので、必要に応じて資│
│料を参照頂ければと思う。 │
│
│00/12/22 │
│(h11.2.1起稿) │
│ 北海道の発明熱人 そのC │
│ │
│ │
│ アマチュア発明家の場合、自分の発明をなんとか世に出したいなと考えるものてある。│
│だが、自ら商品化、つまり製造販売するのはリスクも伴うし、なかなか大変である。従│
│って、スポンサーを探すということになる。 │
│ 普通は、その発明について権利保護手段を講じてから、手紙などで企業へ売り込むこ│
│とになる。自分で素晴らしい発明と思っていても、相手企業が同じように判断してくれ│
│るとは限らない。なかなか色好い返事は来ないものである。しかし、発明に熱心であれ│
│ば、一度や二度の断りにもめげずに、何度となく売り込みをする。そうしてねばり強く│
│努力した結果、ついに企業との契約に成功することもある。ここにご紹介する大久保悦│
│子さんも、努力の末に契約に成功した発明家の一人である。 │
│ │
│ │
│ 大久保さんの最初の発明は、ロール式の型紙トレース紙である。 │
│ 洋服を作るとき、型紙を使う。服の各部分と同じサイズが紙に印刷されたものである。│
│これを他の紙に写し取り、その写し取った紙を布地に止めて、裁断していくのである。│
│だが、写し取るとき、カーボン紙を使うのだが、ずれたりしてなかなかうまくいかない。│
│また、紙の一部しか使わないのでムダが出る。 │
│ そこで大久保さんは、薄い紙をロール状に巻き、その紙の一部に粘着剤を塗布したも│
│のを考えた。これを使うと、型紙にこの紙を粘着できるので、ずれることがなく、また│
│薄紙なのでその上からなぞることができ、細長いロール紙なので、必要分だけ繰り出し│
│て使うことがてきて、ムダが少なくなる。 │
│ 試作してテストした結果も良好である。これは実用新案に出願した後、各企業へ売り│
│込んでみたが、あまりよい反応は得られなかったらしい。 │
│ 企業の役員は男性がほとんどなので、理解しにくかったのかもしれない。 │
│ その後も大久保さんば、身近な工夫をいろいろ手がけている。 │
│ その一つが空のベットボトル容器の利用である。飲み終えたぺットボトルは捨てるだ│
│けになるが、これを捨てずに再利用することを考えたのである。たとえば、ぺットボト│
│ルを2個組み合わせて、小鳥の水飲み容器を作る、あるいは半分に切って毛糸の容器に│
│する、またはペットボトルの側面を切って、旅行に持っていく衣類を入れるものにする│
│などなどである。以前、ダウンタウン発明将軍という番組があったが、大久保さんはこ│
│れに何度も出演し、あるときは知恵姫賞をもらっている。 │
│ │
│ │
│ さて、大久保さんの二番自の発明は、「着替えカバー」である。 │
│ デパートなどで衣料品を買うとき、自分に合うかどうか試すために試着することがあ│
│る。ところが、女性の場合は化粧をしているので、着替えのときに口紅などが衣類につ│
│いてしまうのである。これを防ぐために、スカーフなどを利用したりするらしいが、ち│
│ょっとわずらわしい。 │
│ そこで大久保さんが考えたのは、ネット状の袋である。これは、細かなメッシュ地の│
│布を縫い合わせて袋伏にし、その一部に切り込みを入れ、ホックで留めるようにしたも│
│のである。また、袋の一部にポケットを付けて、不用時はこのポケットに折り畳んで収│
│納できるようにした。こうすると、コンパクトになって、ハンドバッグに入れて持ち運│
│べるのである。 │
│試作してテストしたところ、なかなか具合がよい。そこで大久保さんは、特許出願した│
│後、30社ほどに売り込んでみた。 │
│ その中の1杜から間い合わせがあり、実施に向けて検討したいという。しかし、その│
│企業へ他者から同様の発明の売り込みがあり、契約は流れてしまった。 │
│ また、この発明は先の発明将軍の番組でも紹介されたが、その折り、視聴者プレゼン│
│トという形でいくつかを提供することにしたところ、希望のハガキが数千通届いたとい│
│う。また、ある人の紹介で、別の企業へ行って説明したら、乗り気になったが、これも│
│前と同じような理由で契約には至らなかった。 │
│ │
│ だが、大久保さんは、この発明に自信を持っていたので、あきらめることはなかった。│
│ 発明に関する大きな団体に、社団法人発明学会がある。ここでは会員向けに発明ライ│
│フという機関誌を発行しているが、あるとき、この発明ライフに大久保さんの記事が掲│
│載された。すると、この記事を見たある企業がアプローチしてきた。 │
│ この企業とは、東京都にある日中協和鰍ナ、女性が代表者の会社である。話はトント│
│ン拍子に進み、卸価格の5%のロイヤリティで契約が成立した。 │
│ この企業は小規模ながら、中国と広いコネクションがあり、中国て生産することにな│
│った。現在は、束急ハンズでも1500円で販売されており、まずまずの売れ行きだと│
│いう。 │
│ もし、大久保さんが途中であきらめていたら、この契約までこぎつけることはなかっ│
│たのではなかろうか。あきらめきれない思い、自分の発明に対する自信、周りの人の評│
│価などから、次々と手を打ったからこそ、このような結果に結びついたのだと思う。 │
│ 他の発明家への励みという意味でも、この発明が商品として定着するよう祈りたいも│
│のである。 │
│
│00/12/8 │
│(h10.11.1起稿) │
│ 工業所有権制度の改正について │
│ │
│ │
│ 今年10月20日、21日の両日、特許庁主催による制度改正の説明会が札幌にて行│
│われた。今回の説明会は、工業所有権全般にわたるものであって、特許庁から数名が来│
│道して行われ、以下の4つの柱をふまえたものとなっている。 │
│A.工業所有権に関わる損害賠償制度の見直し │
│B.意匠法の改正 │
│C.意匠・商標手続オンライン化 │
│D.特許料の一部引き下げ │
│ このうち、Dについては平成10年6月1日より施行されており、Cについては平成 │
│12年1月1日から、その他については平成11年1月1日より施行される。 │
│ │
│ │
│1.損害賠償制度の改正 │
│ 従来、日本では特許等の侵害に対する賠償額は、ライセンス料相当額にとどまってお│
│り、より適正に補填が行われるべく、算定方式を見直し、法人により侵害が行われた場│
│合の罰金額の引き上げを行った。これに伴い、従来は告訴がなければ公訴を提起できな│
│いこととなっていた親告罪を削除し、非親告罪とした。 │
│2.特許料の一部引き下げ │
│ 特許出願が権利化されるとき、特許料を納付することになるが、従来より、ほぼ3年│
│ごとに倍増する額を納めなければならなかった。従って年数が増えるとその納付額も大│
│きなものとなって負担が大きくなる。この負担を軽減するため、第13年度分以降の特│
│許料は、一律に「毎年81200円に1請求項につき8400円を加えた額」に改正さ│
│れた。 │
│3.FD(フレキシブルディスク)出願の廃止 │
│ 特許、実用新案の出願については従来、3つの方式がとられてきている。 │
│1.オンライン出願 │
│2.FD出願 │
│3.書面出願 │
│ 1のオンライン出願は、特許庁のホストコンピュータと端末機をオンラインで結んで│
│電子的に出願するものであり、2のFD出願はフレキシブルディスク(通称フロッピー │
│ディスク)に出額内容を格納して特許庁へ提出するものである。しかし近年、 │
│WINDOWS95によりパソコンの利便性が高まり、平成10年4月からパソコン出願を │
│導入したことをふまえ、FD出額の廃止となったものである。(但し、コンピューター│
│が特別の事情により使えないなどの場合に限りFD出願が認められる)なお書面出願に│
│ついては従来通りであるが、平成11年1月1日からは、審査請求、手続補正などの中│
│間手続についても電子変換料を納付しなければならないこととなる。 │
│4.意匠、商標手続の電子化 │
│ 今までは特許及び実用新案についてのみ電子出願が行われてきたが、コンピューター│
│関連技術の進歩に伴い、カラーデータ処理等の機能が低コストにてできるようになり、│
│また続きの簡素化、迅速化などの対応をはかるため、平成12年1月1日より意匠及び│
│商標についての手続が電子化されることになる。 │
│5.意匠法の改正 │
│ 従来、意匠法では物品全体としての意匠登録が行われてきたが、近年、意匠の特徴的│
│部分を取り入れた巧妙な模倣が増加してきており、現法下では充分な対応が困難である│
│との見方から以下の改正が行われることとなった。 │
│@部分意匠制度の導入 │
│ 以上の観点から、物品の一部分のみの登録、例えばボールペンのグリップ部分、車の│
│フロントノーズ部分などの部分のみの意匠登録が認められることになる。従って、出願│
│時において従来方式の出額にするか、あるいは部分意匠の出願にするかの検討が必要と│
│なる。 │
│A組物の意匠制度の改正 │
│ 従来から、一組のコーヒーセット、同ディナーセット、同ひなセットなど13種のセ│
│ットものについては一出願で提出できるが、他の物品セットについては各物品ごとに出│
│願しなければならなかった。しかし近年では商品の多様化とどもに各種のセットものの│
│デザインが増加してきているため、法改正によりこの組物の意匠の範囲を拡大し、より│
│多くの物品を対称とすることとなった。 │
│B類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の新設 │
│ 今まで、先に出願された意匠を本意匠とし、本意匠に類似するものは類似意匠として│
│の出願が認められていた。この類似意匠は本意匠の類似範囲の明確化としてのみ機能し│
│ている。しかし意匠発案の場合、複数個の案が生まれたとき、その一つは本意匠として│
│の保護が受けられるが、類似意匠の場合はその権利範囲が不十分であるという実態があ│
│る。今度の改正では、同日に同一出願人から出願された場合に限り、関連意匠出願が可│
│能となり、より広範囲な保護が可能となる。なお、関連意匠の出願料及び登録料は通常│
│の意匠出願及び登録と同様となる。 │
│6.既登録商標の書き換え │
│ 商標出願の場合、指定しようとする商品によって区分表より「類」を選択して出願し│
│ている。すなわちこの類は「商品及び役務の区分表」により選択されるが、この区分は│
│過去明治32年法、同42年法、大正10年法、昭和34年法の4回にわたり改正され│
│てきており、この度国際分類に基づく区分へ書き換えることにより区分を統一すること│
│となった。この規定は平成10年4月1日より施行されているが、この書き換え可能期│
│間は、権利存続期間満了日前6ヶ月および満了後1年間に可能であり、対象者に対して│
│は受付開始の2〜3ヶ月前に特許庁より通知される。なお昭和34年法の区分による商│
│標権についての書き換え受付は、平成12年4月1日が予定されている。 │
│7.その他 │
│@ パソコン出願 │
│ 平成10年4月1日より可能となっている。事前準備としては、WINDOWS95搭載 │
│パソコン、ISDNへの加入、パソコン出願ソフトの入手(特許庁から)、オンライン接 │
│続の手続、接続確認等が必要となる。(必要に応じて作図ソフト、スキャナー) │
│A 出願手続の変更 │
│ 特許および実用新案の出願の場合、願書に「発明の名称」「考案の名称」の項目は不│
│要となる。(明細書には必要) │
│B 拒絶確定の出願、放棄された出願には先願の地位を認めない。(特・実) │
│ │
│ │
│ 以上のように今回の改正は広範囲にわたるものであり、紙面の都合上そのすべてを記│
│したわけではないので、必要に応じて資料を当たっていただければと思う。 │
│
│00/11/24 │
│(h10.5.1起稿) │
│ 北海道の発明熱人 そのB │
│ │
│ │
│ 今回は苫小牧の代表的発明家の一人ともいえる西川辰美氏をご紹介したい。 │
│西川氏は現在、鞄d気工事西川組の代表者として、また苫小牧発明研究会の会長として│
│ご活躍しておられる。 │
│ 発明家にはいろいろなタイプがあるが、小さいころから好奇心を持っていた人が多い。│
│西川氏も人一倍好奇心が強かったようで、農作業のとき、農機具などが壊れると、大人│
│と一緒に治す手伝いをしているうちに、だんだんうまくなって"田舎のエジソンだ"と言│
│われるようになった。そしていくつもの工夫・実験を繰り返し、失敗も多くあったが、│
│これが発明心を養ったらしい。 │
│ 35年ほど前に豊浦町から苫小牧に出て、ある電気工事会社へ勤めることになるが、│
│ここで紙の新しい利用法のアイデアを募集していたので、さっそく「紙のおしめ」を提│
│案している。その後、知人とともに企業経営に乗り出すが、仕事にも創意工夫をこらし、│
│ついに「伸縮自在梯子」を発明し、科学技術庁長官より「創意工夫功労賞」を受賞して│
│いる。 │
│ また氏は情報収集にも熱心で、ある新聞記事にヒントを得て、室蘭市にあるイタンキ│
│浜の鳴り砂を見つけ、さらに豊浦町礼文華海岸でも見つけた。そしてこの鳴り砂を利用│
│したものを発明した。 │
│ │
│ │
│ 鳴り砂とは、砂浜を歩くとキュッキュッと砂が鳴り音を出す現象で、国内にも20カ│
│所ほどあるが、縁起の良い茄子と組み合わせたところに面白さがある。 つまり、茄子│
│の形の焼き物の中にこの鳴り砂を入れて製作したもので、希望が成ると言うことで、郵│
│政局に2000個ほど納入しており、その他を含めると3000個以上を納入している。│
│ 西川氏は一時期入院生活を送ったが、さすがに発明家で、この体験を発明に結びつけ│
│てしまった。入院中に担当医から、足の屈伸運動をするように進められた。だが病室内│
│のこととてなかなか思うようにならない。そこで、音楽と足の運動を結びつけることを│
│考えた。早速中古のエレクトーンを購入し、これに足で操作できるスイッチをつけて、│
│足を屈伸しながら演奏できるようにした。 │
│ 実験してみると、自由に音階を出せるし、足の裏も刺激され、気持ちが活性化してく│
│る。この発明は、発明コンクールに入賞し、「アシオトーン」となづけた。 │
│ さらに、今度はテレビゲームを足で操作するものを考え、「蹴りコン」と名付けて大│
│会を開いた。 │
│現在はTVゲームが盛んであるが、指で操作するものしかない。 │
│ またゲームに熱中すると、画面のすぐ近くでするようになって、視力低下の一因とも│
│なる。だがこの蹴りコンは、足で操作するので、ある程度の距離を保つこととなり、こ│
│の姿勢は腹筋の強化にもつながる。今では、蹴りコン世界大会と銘打って、定期的に開│
│催している。 │
│ │
│ │
│ 西川氏の発明は、このように地に足のついたものが多いが、紙面の都合でその一部を│
│ご紹介した。また以前より全国各地で、町おこし村おこし運動が行われてきているが、│
│西川氏は発明工夫による町おこしを提案し、道庁他関係団体に足繁く通って交渉し、つ│
│いに「発明&デザイン・引力おこし」の開催にこぎつけた。 │
│ これは、道央テクノポリスと苫小牧発明研究会の共催によるもので、平成5年より毎│
│年開催されている。最近では、西川氏に講演の依頼が持ち込まれ、各地で発明の話をさ│
│れている。 │
│ 以上かいつまんでご紹介したが、西川氏の発明に寄せる情熱は少しも哀えず、発明相│
│談も含めて多忙の毎日を送っている。 │
│ 一般的に、昔は発明家と聞くと、"ちょっと変わっている"などと思われたかもしれな│
│いが、平凡な日々にあきたらず、日々新しい挑戦を続ける人々がいたから、数々の発明│
│が生み出され、ヒット商品が生まれ、やがて定番商品として私たちの生活の役に立って│
│いる。 │
│ もし発明者がいなければ、現在の生活はあり得ないといえる。 │
│ これからも、多くの発明家が誕生し、よりよい生活に向けて進歩してほしいと思う。│
│当会も非力ながら、発明を志す人々の役に立てるよう努めていきたいと思う。 │
│ │
│ │
│現職…株式会杜電気工事西川組 代表取締役・苫小牧発明研究会会長 │
│*これまでの出願件数160件以上・特許登録30件以上 │
│*昭和62,63年 全国発明工夫コンクールで奨励賞受賞 │
│*平成4年オール発明グランプリで準グランプリ受賞「蹴りコン」 │
│ 他受賞多数 │
│
│00/11/10 │
│(h9.8.1起稿) │
│ │
│ 放射思考・マップ技法について │
│ │
│ │
│ 人類が霊長類の最高に達した生物となり得たのは、「言語」を使用できたからではな│
│かろうか。他の生物と大きく異なる特徴、直立二本足歩行、火の使用、手とくに指を使│
│っての道具の製作と利用なども人間特有のものであるが、言語の使用により、一人の人│
│間の知識・知恵を多数の人間の共有とすることができた。そして古代に、この言語を「文│
│字」として書きとめる方法が発明され、時代を超えて情報を未来に伝えることが可能と│
│なった。 │
│ 文字は、中世にグーテンベルグにより発明された印刷法にて、本として安く大量に普│
│及することとなり、人々は多くの情報を得られるようになった。この文字は、通常は紙│
│に行として記述され、図形などは行とは別に表現される。周知のように、文字は左脳に│
│関わり、図形は右脳に関わるとされている。 │
│ そして図形は文字に比べて多量の情報を含んでいて、この図形を文字で表現しようと│
│すると、図形をそのまま表すのに比べて、より多くの労力と困難さを伴うものである。│
│ │
│ │
│ さて、この文字を行形式をとらずに表現する方法がある。 │
│ これは、たとえば、講義のときなど黒板に文字を書いて○で囲み、この○から複数本│
│の線を放射状に引き、この線の先に関連する別の情報を書き込み、○で囲むことで、全│
│体の概要を把握しやすくする。 │
│ この方法は、たぶん昔から広く行われてきたど思うが、1960年代、イギリスのト│
│ニーブザン氏がこの手法を発展させた「マインド・マップ技法」を生み出した。 │
│ これは放射思考とも呼ばれ、紙の中央にテーマを記入し、このテーマから何本もの太│
│い枝を放射状にのばして、この枝にテーマと関連する情報を書き込み、枝を分岐させて│
│発展させるというものである。 │
│
│
│ ブザン氏は大学での講義(学習心理学他)のとき、記憶向上のための重要事項、「関│
│連づけ」と「強調」に気づき、この新しい手法をあみ出したという。 │
│ また、人問の脳はシナプス(神経細胞のつながり方・接合部)によって縦横にネット│
│が張り巡らされており、このマップ技法は脳の構造と相似なので効率よく表現できるら│
│しい。 │
│ 昔から天才と呼ばれてきた人たち、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エジソン、アインシ│
│ュタイン、ピカソ、ダーウィンなどは普通のノートの取り方をせず、独特のノート法を│
│自己流に編み出して活用し、文字と図形を巧みに関連づけて全体のイメージをカバーす│
│る表現を行っていたらしい。 │
│ またこの手法は、学習、問題解決、企画、プレゼンテーションなどあらゆる分野に応│
│用でき、ボーイング社などの企業でも活用されている。 │
│ │
│ │
│ 以上の情報は、たまたま雑誌のニューズウイークを読んでいたとき、目にした記事か│
│ら書籍を入手して得たものである。 │
│ 別の機会に、書店で見た雑誌に「マッピング技法」が掲載されていて、その内容はこ│
│のマインドマップ技法を取り入れてフリージャーナリストの河合正義氏が研究しまとめ│
│たもののようで、興味深く読んだ。 │
│ 脳は左脳と右脳が脳りょうでつながっていて、互いに情報交換を行っているが、この│
│マップ技法は双方の脳をバランスよく使うので、アイデアやイメージの流れをそこなう│
│ことなく、スムーズに表現できるらしい。 │
│ またこれらのマップ技法のテクニックとして、書き込んだ文字・図形のグループ化と│
│再構築、カラーペンを用いての視覚的刺激が重要らしい。 │
│ 私も発明についてこの手法を用いてトレーニングしてみたが、短時間で表現でき、わ│
│かりやすくなるように思われた。それ以来、ノートにアイデアを書くときは、もっぱら│
│この手法を使っている。 │
│ これからは、マップ技法の「発明バージョン」ができないか探求してみたいと思う。│
│参考文献: │
│*「これが驚異のマインドマップ放射思考だ!!」 │
│ トニーブザン著 田中孝顕訳 騎虎書房発行 │
│*「ヒットを生み出す発想法」 スーパーガイド’97 日経BP社発行 │
│*「一枚の紙から発想する技法」 河合正義著 日本実業出版社発行 │
│
│00/10/27 │
│(h8.11.1起稿) │
│ 北海道の発明熱人A │
│ │
│ │
│ 当会にはいろいろな発明家がやってこられるが、その中には異色ともいえる発明者が│
│いる。今回はその中から女性発明家の堀江八栄氏(藤根八栄に改姓)をご紹介したい。│
│ 堀江氏は既に還暦を越えた発明家だが、今も若々しく発明に取り組んでいる。 │
│ 小さいころからアイデアに興味があり、小学1年のころ、本のぺージを自動的にめく│
│る方法を夢想し、また小学4年の項には、現左では広く利用されているスノーモービル│
│(1人乗りの雪上車)の構想を持っていたという。本格的に発明に取り組みだしたのは│
│昭和40年頃からで、電話番号の表示ができるポケベルが最初に手がけた発明とのこと。│
│しかしこれは未完成に終わったが、以後種々のテーマを見つけては発明を行い、現在ま│
│でに十数点を発明している。 │
│ その中で、昭和56年に発明した「電動爪研磨機」は自ら商品化し、2年余りの間に│
│4000万円以上の売り上げを得たという。 │
│ 爪の手入れは女性にとって欠かせないものだが、従来は小型のヤスリのような用具で│
│磨いていた。これをもっと能率よく行うことをめざして工夫を凝らし、電池でモーター│
│を回し、このモーターの軸に円形のヤスリを取り付け、短時問で磨けるこの電動爪研磨│
│機が完成したとのこと。 │
│ 一般に発明を完成させるより、その発明の事業化のほうが難しいといわれているが、│
│自ら商品化したその決断と行動力はすばらしいと思う。 │
│ また、近年取り組んだ発明に、発酵肥料がある。 │
│ 肥料は堆肥など自然物を用いたものと、化学成分を用いる化学肥料とがあり、最近で│
│はこの化学肥料がよく使用されている。また、作物につく虫を除去するために農薬が使│
│用されるが、人体への影響を考慮して最近では無農薬で栽培された野菜も増えてきてい│
│る。しかし、農薬を使用しないと作物に虫がつき、収獲率が低下する。 │
│ 堀江氏はこの点に着自し、虫除け効果のある有機肥料の開発に取り組み、7年の開発│
│期間を経てこのほど完成した。 │
│ この発酵肥料は、おから、ピートモス、ビールかす、蟹殻その他の材料を用いて独自│
│の方法で発酵させるものだが、とりわけ「ヒトデ」を使うことがユニークである。 │
│ ヒトデは漁業関係者には嫌われているが、このヒトデを逆に利用して作物に虫のつか│
│ない肥料を作り上げたのである。また、この肥料は作物の生育度を高めて通常のものよ│
│り大きなものができ、さらには鳥も寄りつかないので、収獲率がグンと向上するという。│
│現在は商品として売り出し中で、その効果が認められていずれ広まるものと思われる。│
│ │
│ │
│ 堀江氏の興味範囲は広く、最新のテーマはニュータイプの発電装置である。 │
│ 発電器といえば、電磁誘導の法則を利用したものてあり、外力によって回転子を回す│
│ものだが、この外力は水力、火力、原子力、風力などが利用される。 │
│ これに対して堀江氏は、磁石を利用することを考え、その吸引・反発の力を利用して、│
│外部からのエネルギーの供給なしに回り続ける装置を開発した。 │
│ この装置についての詳綱は紙面の都合で割愛するが、磁石のみの力で一週間以上も回│
│り続けており、TVでの紹介が縁となって、某企業がスポンサーについて実用化に向け│
│て動き出している。 │
│ 従来よりこの類の発明は、「永久機関」と呼ばれ、多数出願されている。しかし、実│
│用化されたものはほとんどなく、理論的には物理法則に反するので無意味であるとされ│
│てきた。 │
│ だが、現実に回転を続けている以上、簡単には否定できないのではないかと思う。 │
│ そもそも引力の発生理由や磁力の発生する原因は完全には解明されておらず、単にそ│
│の数値的法則性が誌められているにすぎないのである。とすれば、今後の展関に期待し、│
│ぜひとも実用化してほしいと思う。 │
│ 化石燃料に依存する現代社会は、永続的ではなく、近い将来、このような新エネルギ│
│ー供給が一般化し、公害のない社会になってほしいものである。 │
│ 以上、かいつまんでご紹介したが、発明熱人の一人としてこれからも新たな挑戦と成│
│果を得て頂ければと願っている。 │
│
│00/10/6 │
│(h8.2.1起稿) │
│ 北海道の発明熱人@ │
│ │
│ │
│ 昭和61年に発明工学会が発足してからはや10年近くになろうとしています。その│
│間、様々な発明や発明家との出会いがありました。これまで出会った発明家の方の中に│
│は、商品化に成功した人や、テレビに多数出演した人などがあり、今後も逐次ご紹介し│
│ていきたいと思います。 │
│ 第1回として、中村長作氏をご紹介します。 │
│ 中村氏は、伸縮自在の傘立てなど数々の発明を自ら商品化され、中村企画代表として│
│ご活躍中です。ではご本人にこれまでの経過を含めて語っていただきましよう。 │
│ │
│ │
│ 私は、中村企画(札幌市西区)を通じて、主に学校向けの製品を提供しております。│
│これまでに、「アンブレラスタンド」「スキースタンド」「ポットスタンド」「らくらく│
│マーカー」「スライドガード付きアルミ三脚」などを開発してまいりました。 │
│ 私は大正13年に札幌に生まれ、学校卒業と同時に米販売店の店員として勤めました。│
│ この親方(店主)は店員を大切にするよくできた人で、今でも感謝しています。当時│
│は、国鉄(現JR)で働くのがみんなの憧れであり、私も希望を持っておりましたが、│
│運良く国鉄の苗穂工場工機部に組立工として勤務することができ、このころの経験が発│
│明にずいぶん役立っていると思います。 │
│ 兵役の後は、菓子工場、砂利販売店などいろいろな仕事に就きました。しかし、勤務│
│先の倒産のとき、相談に行った恩師の勧めで札幌市の白楊小学校に用務員として勤務す│
│ることになり、以隆昭和59年に定年退職するまで、20数年の間、市内小中学校の用│
│務員を勤めました。 │
│ この用務員時代には、生徒のためにいろいろな工夫をして皆に喜ばれました。 │
│ 記念写真をとるとき、後列は前列に隠れるので、よく雛壇を使いますが、これを組み│
│立て式にしてコンパクトに収納できるものを作りました。また、学校の看板取り付け金│
│具の改良や、ベアリングを使ったシーソー、そしてゴミの集積箱などを作ったりしまし│
│た。 │
│ 退職後も、多機能サイドボードを作ったりしておりましたが、ある時、私の発明品の│
│中から二点ほど遠藤教育長に見ていただきました。教育長はいたく感心して、ぜひこれ│
│を普及させたいとのことで、応援するから商品にしてほしいと言われました。この発明│
│品とは「傘立て」と「スキー立て」でした。 │
│
│
│ 学校の玄関には、雨の日は生徒たちがさしてきた傘を取納するための傘立てをいくつ│
│も用意します。 しかし、晴れの日にはその傘立てをしまい込まねばならず、また、従│
│来の傘立ては伸縮できないので、収納する本数が少ないときでも一定の設置スペースが│
│必要です。 │
│ 私はこの傘立てを伸縮可能にして、玄関スペースの効率を高めるようにしたのですが、│
│予想以上の好評を得ました。また、冬期の課目としてスキー学習がありますが、これに│
│はスキー立てが不可欠で、このスキー立ても従来は一体型のものか、又は組み立てるに│
│しても、ボルトとナットを用いて、担当者でなければ扱えないものだったのです。 │
│ このスキー立ても、各部分ごとに簡単に分解でき、その組立も容易なものを作ったの│
│でした。そしてこれらの発明品を世に出すために「ナカムラ企画」を設立し、製造と販│
│売を始めたのが、企業としてのスタートとなりました。おかげさまで平成元年以来、札│
│幌市内だけで、傘立て400台、スキー立て2500台を納入することができ、好評を│
│頂いております。 │
│ こうした活動の中で、TV局から出演の話も舞い込むようになり、HBC、STVな│
│どの番組でもご紹介を頂きました。また、平成7年には人気番組の一つ、「ダウンタウ│
│ン発明将軍」ヘも出演しまして「発明将軍賞」を頂くことができました。以上が今まで│
│の経過ですが、今後は、代理店を設けてより一層の普及をはかりたいと考えています。│
│ │
│ │
│ 私は用務員としての仕事を通して、学校の生徒たちや先生方と交流してまいりました│
│が、教育は大切であり、多くの生徒がよりよい環境で授業が受けられるように、発明を│
│通して少しでも役に立てるように努めていきたいと思っています。 │
│今日に至るまで私を支援していただいた方々への感謝と、そして発明を生み出す喜びを│
│大切に進んでまいりたいと思います。 │
│
│00/9/22 │
│(h6.8.1起稿) │
│ 歴史に残る発明家 │
│ │
│ │
│「発明」は人類の歴史とともに始まった。 │
│ 古くには、石器製作、発火法、土器の製作があり、文字や車輪が生み出されたが、当│
│時は革命的なものだったろう。しかし、これらの発明者は現在でも特定することができ│
│ない。中世の時代を経て近世になってからは、続々と発明品が誕生した。今回は、歴史│
│上に輝く発明家について記してみたい。 │
│ │
│ │
│ 蔡倫は「紙」の発明者として著名である。彼は紀元l05年頃の支那の宮廷に仕えた│
│役人で平皇帝に紙の見本を献上したとされる。 │
│ この紙は2世紀頃には中国内で使われ、その後アジアの他地域にも輸出された。この│
│紙が発明される前は、中国では竹で本を作っていた。紙のない生活が考えられないよう│
│に、この発明は後世に多大な影響を与えた。 │
│ そして、グーテンべルグが現われる。 │
│ 彼の発明した印刷術によって多量の本が安価に生産され、情報伝達に革命をもたらし│
│た。グーテンべルグ以前にも、活字や紙が存在していたが、彼は活字に適した合金の開│
│発、印刷インクの開発、印刷に適したプレス機械の開発などを行ない、これらを効率的│
│なシステムに組み込んだのだった。 │
│ ジェームス・ワットは蒸気機関を発明し、産業革命に多大な影響を及ぼした。ワット│
│は、ニューコメンのエンジンを改良し、従来より4倍以上の効率を持つ装置を発明した。│
│以前から動力源として風車や水力が使われ、人力も用いられていた。しかしこの蒸気機│
│関の完成によって大量のエネルギ−が生産活動に使われるようになり、生産はますます│
│増大し、産業革命の引き金となった。 │
│ 飛行機はライト兄弟によって発明された。自転車修理業のかたわら、グライダーを研│
│究し、1903年12月17日、ノースカロライナのキティーホークで初飛行に成功し│
│た。彼等は、機体の3軸制御、エンジンの製作、翼とプロペラの設計を行ない、風洞実│
│験を経て人類初の動力飛行に成功した。 │
│ │
│ │
│ エディソンは多作な発明家として著名である。生涯にl000件以上の特許を取得し│
│たが、中でも蓄音機や白熱電球が有名である。彼はメンロパークに研究所を設立し、多│
│数のアシスタントを雇って研究に没頭した。この白熱電球のフィラメント材料を求めて│
│数千の物質をテストし、日本の竹を用いて成功した話はあまりにも有名である。 │
│ 無線通信法はイタリアのマルコーニが発明者である。20才のとき、へルツの実験記│
│録を読んだマルコーニは、電磁波による遠距離通信を着想し、l年後に装置を作り、そ│
│の翌年に無線による通信に成功した。この発明によってのちに、ノーべル賞を受賞した。│
│この無線は、現代文明に大きく関わり、ラジオ・テレビ・船舶や航空機そして宇宙船そ│
│の他多くの目的に無線が使われている。 │
│ 電話の発明者、アレキサンダ−・グラハム・べルは1847年にスコットランドに生│
│れた。 │
│ 1876年に電話について特許権を取得したが、エリシャー・グレイも同様の特許を│
│出願した。べルの方が2時間ほど早かったため、権利を得たことが知られている。彼は│
│後に仲間とともに会社を作り、大きな成功を収めた。彼の父は、音声生理学や聾唖者の│
│発声法の権威であり、べルも音声の発生について強い関心を持っていたのだった。 │
│ ニコラス・オット−はドイツの発明家で、内燃機閣の発明者として知られている。彼│
│は、ルノアールの作った最初の可動内燃機関を改良して、l876年、4サイクルエン│
│ジンを発明し、会社を作って商業的にも成功した。 │
│ │
│ │
│ ダゲールはl830年の後半、写真の具体的方法を最初に開発した人物である。若い│
│ときは芸術家で、ジオラマ(透視画)をデザインしたが、後にカメラに興味が移った。│
│彼はニエプスと共同研究を行ない、l837年に銀板写真法を発明した。この発明はセ│
│ンセーションをまきおこし、急速に普及した。 ダゲールは、ニエプスの発見した感光│
│性を持つアスファルトを改良し、沃化銀と臭化銀を用いた感光剤を開発し、これによっ│
│て人物写真が実用化された。 │
│ 以上、かけあしで主要な発明家・発明品を見てきたが、これらの発明は、どれ一つと│
│っても現代社会にかかせないものである。今回記したのはその一部であるが、機会を得│
│てまた書いてみたいと思う。
│
│ │00/9/8 │
│(h5.11.1起稿) │
│ コンクールの効用 │
│ │
│ │
│ 現在、全国でいろいろなコンクールが開催されている。 │
│公募ガイドという月刊誌には、300件近くの各種コンクールが掲載されており、小説、│
│エッセイ、脚本、弁論、俳句、論文、写真、マンガ、作詞・作曲、料理、デザイン、イ│
│ラスト、ネーミング、書道など数多くのジャンルが網羅されている。そして、入賞者へ│
│の賞もl00万円から図書券まで様々である。 │
│ 応募する目的は、人によっていろいろであろうが、これだけ多くのコンクールがある│
│のなら、どれか一つくらいは入賞するのではという気になってくる。 │
│ 発明学会でもコンクールに力を入れており、各種のアイデアコンクールを行なってい│
│るが、発明に関連したものが多いので読者の方にもなじみやすいと思う。「コンクール」│
│という語はフランス語のCONCOURSが語源であるが、これはさらにラテン語の │
│CONCURRERE(一緒に走る)がもととなっている。 │
│ また、「コンテスト」も同義語としてよく用いられているが、これもラテン語の │
│CONTESTARI(証人とする)が語源である。転じて、審査員立合のもとで優劣を競う │
│現在の意味になったものと思われる。 │
│ │
│ │
│ 「コンクール」は、比較的軽い響きがあるが、考えてみるとノーベル賞をはじめ、勲│
│章、褒章などもある意味ではコンクールといえるのではないかと思う。このコンクール│
│を行なっているのは、多分人間だけであろうし、人間は競い合うこと、評価されること│
│を好む動物なのかもしれない。 │
│ 通常、コンクールは締切日が決まっていて、その期日までに応募しなくてはならない。│
│つまり、この日のために、努力をすることになり、短期間で完成できるという効用があ│
│るように思えてくる。そういう意味では、メリットがあるのではないだろうか。 │
│ 私事で恐縮だが、昔囲碁大会で運よく優勝できたとき、うれしくてトロフィーを抱え│
│て帰り、しばらくながめていたことがあった。そして、これがやみつきとなって、その│
│後も大会に何度か参加したことを記憶している。多分、他のコンクールで入賞した方々│
│も同じような気持ちを持ったのではないだろうか。 │
│ 今では、各種のコンクールも多数開催されているので、どれか一つかニつを選んでチ│
│ャレンジしてみるのも面白いと思う。入賞できなくても、努力によって能力が倍加すれ│
│ば別のメリットが生ずるし、審査発表までの期待感も味わえる。(落選の失望もあるが│
│ ……) │
│ コンクールも、アマチュア向けからプロ的なものまで多彩であるが、文芸に関する「芥│
│川賞」「直木賞」は作家への登龍門として知られている。また受賞者からは著名な作家│
│が幾人も輩出している。受賞によって人生が大きく変わった方々である。 │
│ 発明・アイデアの世界にもこのような賞があればと思うのだがいかがであろうか。し│
│かし、まずは読者の中から一人でも多くのチャレンジヤーが誕生していただければと思│
│っている。 │
│00/8/25 │
│(00/8/1起稿) │
│ ビジネスモデル特許について │
│ │
│ │
│ 最近、話題になっているのがビジネスモデル特許である。 │
│ 従来は特許として認められなかったような、ビジネス方法が特許になるとの触れ込み│
│で、マスコミにも頻繁に取り上げられるようになった。 │
│ ここでは、ビジネスモデル特許の概要についてご紹介したい。 │
│ │
│ │
│○ビジネスモデル特許とは │
│ 特許は特許法に基づいて権利が付与される。とくに特許法第29条に主な登録要件(新│
│規性・進歩性)が示されており、また第2条に発明の定義が記載されている。 │
│ 特許法上の発明であるためには、産業上利用できる発明であることが必要であり、医│
│学上の治療方法、商業的販売方法、ゲームのルールなどは産業上利用できる発明とは見│
│なされず、特許にならないものとされている。 │
│ しかし、近年コンピュータの発達により、コンピュータ間でのデータのやり取りやデ│
│ータ変換を組み込んだ情報処理システムが活発化してきた。 │
│ これらについて、日本の特許庁はソフトウェア特許としての位置づけで対応している。│
│つまり、ビジネス方法そのもののみでは商業的方法と見なされて、権利取得はできない│
│が、コンピュータを用いた情報処理手段を組み入れるとともに、その処理手段に特徴が│
│あれば特許となり得ることになる。すると、見かけ上、ビジネス方法が特許になると感│
│じられ、これが今話題のビジネスモデル特許ということになる。従って、従来とは全く│
│異なる特許としてのビジネスモデル特許というわけではない。しかし、新たなビジネス│
│方法に、コンピュータを関連づけて、一種の情報処理システムを構築すると、いわゆる│
│ビジネスモデル特許として認められる可能性が高まることになると思われる。 │
│ │
│ │
│○背景 │
│ ビジネスモデル特許の発祥はアメリカである。1908年、ホテル・セキュリティ社│
│の取得した、レストランにおける経理処理方法の特許がその第1号であるとされる。し│
│かしこの特許は、公知を理由に無効とされたが、特許発明ではないことを理由にしたも│
│のではなかった。 │
│ 時は流れ、アンチ・パテント時代を経て1980年代からプロ・パテント(特許重視)│
│時代となり、またコンピュータを利用した新種のビジネスが続々と誕生しはじめた。こ│
│れとともにコンピュータソフトを用いたビジネス方法についての出願も増加の一途をた│
│どり、とりわけ1990年代半ばから急速に普及したインターネットを利用するビジネ│
│スシステムを特許化しようとする動きが活発化してきた。 │
│ アメリカではこれまでに数千件の関連特許が成立し、日本でも漸次増加しつつある。│
│ │
│ │
│○現状 │
│ ビジネスモデル特許は、コンピュータを利用してビジネスを行う方法、またはその方│
│法を実現するためのシステムを発明として保護するものといえるが、近年ではその大半│
│は電子商取引の方法・システム、つまりインターネットがらみの出願となっている。 │
│ それらをパターン化すると以下のようである。 │
│@ネット販売 …ホームページ(サイト)上の商品を選択して発注する。 │
│Aバーチャルモール …仮想商店街をサイト上に構築する。 │
│Bオークション …インターネット上でのオークション。 │
│C逆オークション …通常のオークションと異なり、ユーザーが価格を指定し、業者が│
│入札を行う。 │
│ その他に、投資システム、注文生産方式、電子マネー、電子決済などがある。 │
│ 話題となった事件に、アマゾン・ドット・コム事件(ワンクリックオーダー)、プラ│
│イスライン事件(逆オークション)などがある。 │
│ │
│ │
│○権利をとるには │
│ ビジネスモデル特許といっても、基本的な部分(登録要件・様式等)については従来│
│の特許に準じている。ただ、表現としては以下が要求される。 │
│@情報システムの全体構成 …各機器・装置がどのように接続されているか。 │
│A情報システムが行う処理のフローチャート …その機器・装置を用いた場合、どのよ│
│うな流れで情報処理や伝達が行われるか。 │
│B情報システムに含まれるデータベースの構成 …どのようなデータベースを用いるの│
│か、その項目・内容。 │
│ 具体例としての公報を以下に示す。 │
│*地図上の建物などをクリックすると広告が表示されるシステム │
│ 特許2756483 │
│*電子財布のシステム 特許2874341 │
│*電子通貨システム 特許2141163 │
│*電子ショッピングシステムにおいて、バリエーションの豊富な商品に対応する電子的│
│な商品カタログを簡単に生成するシステム 特開H10―240823 │
│*企業間決済を実現するための安全なネッティングシステム │
│ 特開H11―003374 │
│ │
│(なお、従来のビジネス方法に、単にコンピュータ処理を介在させただけでは権利には│
│ならないとされる) │
│ 以上、駆け足で記してきたが、インターネットの世界は進展が早く、今後の動向に目│
│を向けなければならないと思う。 │
│ │
│参考文献: │
│・ビジネスモデル特許 ヘンリー幸田 著 日刊工業新聞社 │
│・ビジネスモデル特許戦略 柴田英寿・伊原智人 共著 東洋経済新報社 │
│
│00/8/11 │
│(h5.8.1起稿) │
│ 発明家エジソンの足跡 │
│ │
│ │
│ トマス・アルバ・エジソン(1747〜1931)は、電灯、蓄音機、映写機など多数の発 │
│明を行ない、1000件以上の特許を取得したことはあまりにも有名である。彼は3か│
│月で小学校を退学し、母親から教育を受け、そのかたわら実験や工作に没頭した。後年│
│になって母親の影響を認めているが、父親とは折り合いが悪かったらしい。「父は私を│
│馬鹿だと決め込んでいた。私も自分を馬鹿だと思いこむところだった。」 │
│ 12才のとき、鉄道の新聞売り子となり、自ら発行した新聞を売りながら列車内で実│
│験をし、その後、鉄道線路上で駅長の子供を助けた礼として電信技術を習い、電信手と│
│して各地を放浪する。 │
│ エジソンは個性的なためか孤独であったが、このころ初歩的な発明を試みている。そ│
│れは二枚の金属板を互いに絶縁して、一つの電池に接続した「ねずみ麻痺器」であった。│
│そして21才のとき、電気投票記録機を発明して最初の特許を得たが、政治的理由から│
│商業的には認められなかった。 このときから、今後は商業べースに乗るものだけ発明│
│しようと決心する。これがその後の発明の方向を決めることになる。そして第二の発明│
│「株式相場表示機」が40000ドルで売れ、この金をもとに工場を立てて発明に邁進│
│する。 │
│ それから印字電信機、タイプライターの実用機などを次々と発明し、1876年メン│
│ロパークに研究所を作り、ここで電話の炭素送話器を発明する。電話機の発明者はグラ│
│ハム・べルであるが、使用距離が限られていた。エジソンはカーボンと感応コイルを用│
│いて、数百キロまで届くものに改良した。 │
│ 次に発明したのは、蓄音機だが、あまりにも奇抜な発想のためにエジソン自身もすぐ│
│にうまく行くとは思わなかったらしい。最初のテストで声が聞こえたとき、皆ビックリ│
│し、これはエジソンの最も愛する発明となった。しかし今日のようなレコード産業の到│
│来は予見しなかった。そして最も著名な発明である「電灯」が現れる。 │
│ 当時はガス灯やアーク灯のみであり、個人の家で使用するには不向きだった。数人の│
│発明家がすでに電灯の発明に取り組んでいたが、エジソンたちは長時間の労苦の末、つ│
│いに実用的電灯を発明した。後年エジソンは回想している。 │
│ 「電灯のために私は最も多く勉強し、また最も精密な実験を要求された。私の発明は│
│いつもそうだが最初の段階は直感である。一気に進むかと思うと、やがて困難なことが│
│起こる。一つかたずくと、じきに別の間題が生じてくる」 │
│ │
│ │
│ はじめは6週間で完成すると考えていたが、さらに時間がかかり、1880年に特許│
│認可がおりた。この電灯のフィラメントに日本の竹が使われたことはよく知られている。│
│また、エジソンは電灯会社を作り、電球ソケット、ヒューズ、積算電力計、地下ケーブ│
│ル、直流発電機、配電盤などの付帯設備を作ったが、これは電灯の発明に匹敵する大き│
│な仕事であった。また、このエジソン電気照明会社は、今日のゼネラル・エレクトリッ│
│ク社の前身となった。彼は直流による電力輸送に固持したが、現在は種々の理由から交│
│流が使用されている。 │
│ その後エジソンは、撮影機、映写機、エジソン電池などを発明し、また二極真空管の│
│基礎となるエジソン効果を発見している。 │
│あまり知られていないが、パラフィン紙、トースター、謄写版、コンクリート住宅など│
│もエジソンの発明である。晩年は霊界にも興味を示し、霊界通信機なども研究した。 │
│ │
│ │
│ エジソンは超人的な努力によって多くの発明をなしたが、一方ではユーモア好きであ│
│り、茶目っけもあった。そして彼が発明家として有名になったのは、「他の人の生み出│
│した考えをとらえ他の人よりも先にその実用を予知し、それを改良して実用化する速さ│
│が稲妻のようであったからだ」とも言われている。 │
│ 彼は若い頃に聴力が少し不目由となったが、こ れも人付き合いよりも発明探究に向│
│かわせる一要因となったのかもしれない。 │
│ エジソンは最初のころ、電信技術を身に付けたが、後年の発明品は大部分が電気に関│
│連しており、一つの系統的な流れを感じさせる。多分、発明するために学んだ知識・経│
│験が次の発明に生きて多くの発明が生み出されたのではないだろうか。また彼は自分の│
│財産には無関心であり、発明資金を生み出すために発明する傾向があったようだ。とも│
│あれ、代表的発明家としてエジソンの名は長く語り継がれていくに違いない。 │
│(マシュウ・ジョセフソン著 エジソンの生涯より一部引用しました) │
│
│00/7/29 │
│(h4.11.1起稿) │
│ 名前・タイトル・ネーミング │
│ │
│ │
│ 「ネーミング」を広辞苑で引くと見当たらず、外来語辞典に「名付け・命名」(昭和│
│21年以降)と載っている。最近はひんぱんに使われ、ネーミングに関する本も多数出│
│版されている。 │
│ 発明・特許の分野では、新商品のネーミングや商標などが関連深い。 │
│ 考えてみると、普段特に意識せずにネーミング作業を行なっている。例えば、新聞・│
│雑誌の記事タイトル、文章・レポートの標題、書類などを整理・分類するときの項目、│
│出版本の書名などがある。 │
│ それから、イべント名、講演の題目、賞の名称、会・組織の名称、会社名、社名変更、│
│ペンネーム、そして新生児、新素材、新現象・原理、新発見された場所の名称、新星な│
│どもある。また、新商品の名称、発明のタイトルもそうである。 │
│ これらを見るにつけても、いかに日常的に名付けが行なわれているかが思われる。 │
│ │
│ 実際に名を考えるときは、いかによい名前をつけるかに苦心する。 │
│ 一晩眠るとよいアイデアが浮かぶと思い、そして翌朝ヒラメイたり、サッパリであっ│
│たりとなかなか大変なときもある。 これはすなわち、「寝ー眠苦」(ネーミング)で│
│あり、また「寝−眠愚」でもある。 │
│商品名の場合は、ネーミングのよしあしが売り上げに影響するといわれ、昔から様々な│
│名がつけられている。 │
│ 古くには、「宇津救命丸」(幼児用保健薬)があり、以降「リコピー」(リコーの複写│
│機)、「カップヌードル」(日清食品のカップラーメン)、「かもめ−る」(くじ付き暑中│
│見舞いハガキ)、「通勤快足」(レナウンの防菌防臭靴下)、「あきたこまち」(秋田米)│
│などの傑作が作られた。 │
│ ビール業界はスーパードライ以後ネーミング競争の感があり、社名変更ではトマト銀│
│行が記憶に新しい。 │
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│どうしたらよいネーミングを作れるか。良いネーミングの条件は何か。 │
│ 諸説があるが、その一つを紹介したい。 │
│@創造語であること …ありふれた名より、今までにない名のほうがフレッシュである。│
│(KODAK、ブリジストン、サントリーなど) │
│A記憶しやすい …あまり長いと覚えにくい。シンプルなのがよい。(タフマン、ヤク│
│ルト、ゴン) │
│B読みやすい・発音しやすい …抵抗感が無く、受け入れやすい。(ロート、キャノン、│
│ソニー) │
│C印象的なもの …インパクトのあるもの(カネボウ、武田のマークなど) │
│D商品に合っているもの …商品イメージを連想させるもの(クリープ、フェザー、プ│
│リントゴッコ、そるびーなど) │
│ 以上の頭文字をとって、「ソキヨイニ」と覚えると記憶しやすいと思う。 │
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│ 西洋から東洋への道としてシルクロードが使われている。この名付け親は、ドイツの│
│地理学者、リヒトホーフェン男爵である。彼は旅行家で、中国の大部分を踏破した。後│
│に現わした著書の中で「絹街道」(ザイデンシュトラーセン)をはじめて用いた。その│
│後、英訳されて「シルクロード」となってから人気が高まったという。これもネーミン│
│グの効果ではないかと思う。 │
│ 新たに何かを生み出したとき、発見したときにその苦心の成果が問われるが、その名│
│前も大事である。一説によれば、本の売れ行きもタイトルのつけ方によって異なるとい│
│う。 │
│『中身十よいネーミング』で仕上げをしたいものである。 │
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│00/7/14 │
│(h4.2.1起稿) │
│ ますますクローズアップされる知的所有権 │
│ │
│ │
│ 最近とみに知的所有権に関心が高まり、マスコミにも度々取り上げられている。商品│
│などの物品は、その所在が明確であるが、アイデアや文章などのように形のないものは│
│それを権利として守りにくい。そのため、これらの無形のものはいろいろな法律によっ│
│て保護されている。これが知的所有権(無体財産権)であり、いくつかの種類がある。│
│なかでも工業所有権と著作権のウェイトが大きい。 │
│ 工業所有権は、技術的思想(特許・実用新案)、デザイン(意匠)、ネーミング・マ│
│ーク(商標)などいわゆる産業に関わるアイデア等を保護しており、特許庁に出願し、│
│審査後登録されてはじめて権利として認められる。そして、権利取得後は一定期間国内│
│にて独占することができる。 │
│ この工業所有権は、産業界に深い関わりを持ち、新技術や新商品の開発に必要不可欠│
│である。 │
│ 他方、著作権は文芸、学術、美術、音楽などに関する著作物の保護を目的とするもの│
│で、その表現形態を守るものである。(アイデア自体は保護されない) │
│ この著作権は、工業所有権のような出願は不要で、創作の完成と同時に権利の発生と│
│なる。 │
│ 大昔は、印刷、複写、録音、録画、写真などの技術がなかったので、自然に著作者が│
│その著作物を保持できた。しかし、現代では様々な手段によって、いくらでも複製がで│
│きるために、著作権の意味するところは大きい。 │
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│ 一口に著作権といっても、その内容は複雑多岐にわたり、複製権のほか上演権・演秦│
│権、放送権・有線放送権、口述権、展示権、上映権・頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権、│
│二次的著作物利用権などがある。また著作者人格権として、公表権、氏名表示権、同一│
│性保持権などにより、著作物の改変等の乱用が防止される。 │
│ 一方、権利期間について見ると、工業所有権は6年〜20年(商標権は10年単位で│
│更新可能)であるが、著作権は創作時から著作者の死後50年までの長期間権利が存続│
│する。これは、工業所有権が産業の発展を目的としているのに対し、著作権は創作者の│
│保護を目的としているためでもある。 │
│ 知的所有権には他に、商号(商法)や不正競争防止法などがある。 │
│ 商号は、会社につける名称を意味しており、一舶的には登記されることが多い。登記│
│後は、同一営業について同一市町村内(政令都市は区内)では独占使用できる。不正競│
│争防止法は、不正なる競争つまり他人の商品や業務などと混同するような行為を禁止す│
│るものである。ただし、その商品なり業務が有名周知でなければならない。(広く認識│
│されている地域内) │
│ またこの不正競争防止法は、相手が工業所有権、商号権を有する場合には及ばない。│
│いずれにしても、今後ますます知的分野の進展が見込まれ、著作権の活用が重要なもの│
│となるであろうし、昨今のレンタル業やコンピューターソフトなどのような新分野の発│
│生によって、今後著作権法の改正があるいはおこなわれるかもしれない。 │
│
│00/7/1 │
│(h3.8.1起稿) │
│ 発明雑感 │
│ 発明工学会 事務局長 山本修一 │
│ │
│ 発明工学会が発足してから5年余りになるが、その間いろいろな発明・特許について│
│の相談があった。日用品から機械装置、食品、化粧品など様々である。 │
│ 相談に来る人は、みな自分のアイデアにホレ込んでいて、その熱気が伝わってくる。│
│こういう人たちのために何とかお役に立てるようにと可能な限りアドバイスするのであ│
│るが、発明家にもいろんなタイプがあって人さまざまだなと思ってしまう。 │
│ 中でも一番困るのは、自分の発明・考案の内容を話さないタイプである。せっかく相│
│談に釆られたのだから、心を開いて話して欲しいと思うのだが、秘密主義なのかどうか│
│わからないが、ごく一般的なことしか話せないのは残念である。 │
│ │
│ 発足したてのころには感じなかったが、最近は発明家には二つのタイプがあるように│
│思っている。 │
│ その一つは、これと決めたテーマを追及し、アイデア発想だけでなく、テストして改│
│良を重ねるタイプであり、もう一つは、アイデア豊富で次から次ヘといろんな案を生み│
│出すが、自分ではあまり試作などをしないタイプである。しかしながらそのヒラメキは│
│素晴らしい。 │
│ 発明家は個人レベルで努力する傾向があるが、このような人は試作の得意な人とタイ│
│アップすると大きく前進するように思う。 │
│ また、発明したあとは、権利化を計るということになるが、アイデアだけで権利にな│
│ると考えている人がときどきやってくる。特許法からいうと、問題解決のための具体的│
│手段(方法・構造など)が必要なのだが、その違いの説明に骨の折れるときがたまにあ│
│る。 │
│ │
│ 一般に解決手段というのは幾通りものやり方があり、その中で最適と思われるものを│
│選択するのが妥当と思うのだが、大体は自分の発見した解決法にホレ込んで追求するケ│
│ースが多い。 │
│ この熱意があればこそ前進するわけで結構なことであるが、途中でふり返って冷静に│
│考えてみることもまた大事なのではと思う。 │
│ ともあれ、なんとか解決しようとして考えをめぐらし、あるとき「ピカッ」と閃いた│
│ときの爽快感は、発明・アイデアを追求する人だけに与えられるご褒美のような気がす│
│る。そして、いまさらながら、この「発明」という言葉を作った人に敬服する。 │
│ 英語ではインベンションであるが、発明を逆に読むと”明発”つまり明りを発するの│
│であって、閃いたときの眼前の霧が晴れていく状態を連想する。またそれが商品として│
│世に広まると社会に貢献しておおげさにいうと明りを灯すのではないかと思う。 │
│ │
│ 当会に相談に来る方々は、会社員のほか公務員、主婦、自由業、会社経営者、フリー│
│(退職後の自由な人)などいろいろだが、しばらく前に、地方で三つの会社を持ってい│
│る年配の方が相談に来られた。その方と話しているときの眼の輝きを見て、発明は職業│
│・年令・性別などとは関係なく、求める心は同じだと感じたものである。 │
│ 人は目標があると気持ちが前向きになり、生活にも張りが出るわけで、ますます多く│
│の人が発明やアイデアに心を向けて欲しいと願う今日この頃である。 │