目 次
 発 明
 Q1  発明で儲けるには?
 Q2  よい発明をするには?

 Q3  試作をうまくするには?

 Q4  発明の権利化を考えたい
 Q5  売り込みのしかたがわからない
 Q6  ヒラメク頭を作るには?
 Q7  発明のサークルはありますか?
 Q8  発明についての良書を知りたい
 
特 許
 Q1  工業所有権とは?
 Q2  特許をとるには?
 Q3  特許をとるための条件とは?
 Q4  特許と実用新案の違いについて知りたい
 Q5  意匠について知りたい
 Q6  商標について知りたい
 Q7  電子出願とは何ですか?
 Q8  共同出願とは?
 Q9  実施権とは?
Q10  外国へ出願するには?
Q11  出願その他の費用を知りたい
Q12  特許関係の本について知りたい


発明編: 
Q1 発明で儲けるには?

 「発明で一儲け」は発明家の夢であり、目標でもあります。
 しかし、ただやみくもにトライしてまぐれ当たりをねらうのは、効率的ではありません。
日ごろの努力・心がけを通じて一歩一歩近づいていかねばなりません。
 発明で儲けるとは、「よい発明をすること」「その発明を商品化すること」「その商品
がヒットすること」の三つが必要になります。
 発明を商品化するには、A.自ら事業化する B.スポンサーを見つける
の二つの方法があります。A.の方法は資金とリスクを伴うので、発明家の多くは
B.の方法をねらうことが多いと思います。
 手順としては、1.発明テーマを見つける
          2.発明の完成
          3.発明の権利保護
          4.実施契約を結ぶ(または有償譲渡する)
 となります。
 この実施契約を結ぶことによって、ロイヤリティ(実施料)が発明者に入ってきて、金銭的に潤うことになるのです。

Q2 よい発明をするには?

 発明は、自己満足だけであっては他の多くの人々に受け入れられることは少ないのです。他の人々を満足させることができて、はじめてよい発明となります。
 そのためには、a.よい発明テーマを見つける
           b.そのテーマのよい解決案を得る
ことが大切です。
 昔から、「必要は発明の母」といわれるように、多くの人々が不便に感じていること、あるいは新しい使い道を見いだすと、それは発明テーマとして適当なものになります。ふつうは個人レベルで感じたことを発明のテーマとして選択することが多いのですが、それが他の人々の共感を呼ぶものであれば、発明のテーマとしてふさわしいといえるでしょう。
 「よい解決案を得る」これは発明家にとって、大きなウェイトを占めています。
 通常はまず解決案を考え、次に試作し、テストします。
 テストの結果、不具合なところが見つかればさらに改良し、再びテストをします。これを繰り返すうちに、次第にレベルアップされて満足できる状態に近づいていきます。
 最初に頭で考えていた内容は、この試作・テストをすると、そのギャップが見えてくることが多いものです。そして、試作中にひらめくこともあります。
 このような段階を経て、一応の発明の完成となります。
 また、テストは第三者にしてもらうことも必要です。他人の意見を参考にして、改良を進めていくことで、よい発明に近づくことができるのです。

Q3 試作をうまくするには?

 発明家にとって試作は必須事項といえます。試作なしで成功した発明は、ほとんどないと言っていいでしょう。試作はまた、思考上の発明を確認することでもあります。発明の場合は、商品試作と違い、まず機能確認の試作をすることになります。ですから、商品のようにきれいに試作しなくてもよいことが多いのです。
 試作に当たっては、試作材料の選定が大事です。
 布・紙・プラスチック・木材・金属などによって加工方法も道具も異なります。発明内容によって、必然的に素材が決まる場合もありますが、一般的にはなるべく加工しやすい材料を選ぶと作業が楽になります。
 また、すべての部分をはじめから作るよりも、市販の商品に適当なのがあれば、それを購入して必要部分を切り取るか外すかして、それをそのまま利用すると楽です。ホームセンターなどには、種々の素材や工具、接着剤が売られているので、下検分をしておくとよいでしょう。
 また、ぶっつけ本番で作業するよりも、イラスト、スケッチ、簡単な図面を描いて、それを参照しながら作業するのが能率的といえるでしょう。
 試作品はしまい込まずに、目に付くところに置いておくと、何気なく眺めているとき、パッとひらめくことがあります。
 試作も、繰り返すうちに上達して、楽にきれいなものが作れるようになります。

Q4 発明の権利化を考えたい

 発明を商品化した場合、よいものであればあるほど真似されることになります。
 それを防ぐには、発明を権利で保護しなければなりません。
 一般的には、工業所有権つまり特許・実用新案・意匠などへ出願(書類を特許庁へ提出する)して権利化を目指すことになります。ただし、権利が確定してはじめて模倣に対するストップがかけられます。ただ現在では、出願中で商品となるケースが多いと思われます。
 出願すると「○○出願中」という表示が、パンフレットや製品に付けることが可能になります。新製品の多くは、このような出願中の段階で商品化され、販売されています。
 出願するには、特許願などの書類を作り、東京は千代田区にある特許庁へ提出します。日本全国で、この特許庁のみが出願を受け付けています。
 遠方の場合は書類を郵送しますが、必ず書留で送付します。書類の受け取りに日付印が押されますが、この日付が出願日となります。(現在はパソコンによる電子出願が普及しつつあります)
 権利化には出願後もいくつかのステップがありますが、この出願は早い者勝ちなので、まずは出願を済ませてから、商品化に向けて動き出すのが普通です。
 なお、出願前は、その内容を秘密にすることが重要です。              

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Q5 売り込みのしかたがわからない

 発明を商品化する場合、アマチュア発明家はスポンサーを捜すことになります。
(自ら事業化する方法もあります)
 そのためには、a.売り込み先のリストを作る
          b.売り込み文・資料を作る
          c.面談・郵送などで相手に売り込む
 という手順が必要です。
 売り込み先リストを得るには、本・電話帳・同類商品のパッケージ・先願資料などを参考にして、少なくとも10〜30社位をリストアップします。
 手っ取り早い方法としては、「アイデアを買う2000社」(実業之日本社)があり、ジャンル別のリストを得ることができます。
 売り込み文は、要点を簡潔に表現し、図面または試作品の写真を添付します。
 そして各企業の社長もしくは担当者宛に送ります。あるいは直接出向いて担当者と面談します。郵送した場合は、半数は返事がないと思った方がよいでしょう。
 企業の対応はまちまちで、いろいろ評価が異なることも多く、そのため数多くの企業へ売り込むことが大切です。
 一般的には返事が早いほど有望とされており、1ヶ月何も言ってこないところは見込みが薄いといわれています。なお、出願書類や試作品の呈示は、相手からの要望があったときに対処すればよいのです。
 また、売り込み文には出願中の表現および電話番号をお忘れなく!

Q6 ヒラメク頭を作るには?

 「発明は1%のインスピレーションと99%の汗からなる」というエジソンの言葉にもあるように、ヒラメキと努力の双方が必要です。
 では、よりヒラメクようになるにはどうすればよいのでしょうか?
 世の中には幾多の発明品がありますが、必ず何かをヒントにして生まれています。つまり無から有を生ずるのではなく、過去に見聞した情報・体験すなわち発明の素材をうまく結びつけ、あるいはさらに何かをプラスして発明が生まれます。
 ですから、いろいろな情報を蓄えておくこと、それらを何らかの形でうまく結びつけることが、ヒラメクための条件といえるでしょう。
 日頃からいろいろなものを関心を持って観ることが大切で、新聞、雑誌、人の話を聞くなどを心がけておくとよいと思います。
 また、よい発明品を見てまずは感心し、次に私だったらこうするかなという考えを持つのがよいのです。発明にもトレーニングが必要で、思いついたことをメモし、構想を練り、試作してテストする。この繰り返しで次第に脳が活性化し、ヒラメキやすくなります。
 発明仲間がいれば、何人か集まって発明雑談をするのも有効です。
 こうして、頭脳にヒラメキ回路が形成されて、ヒラメキやすくなってくるのです。

Q7 発明のサークルはありますか?

 発明は一人でコツコツと取り組むことが多いのですが、仲間がいると情報交換ができたりして、よいものです。
 発明仲間の集まるサークルに、「発明研究会」があります。
 発明研究会は、日本全国に60カ所ほどあって、各々独自の活動を続けています。研究会では毎月1回程度月例会(日曜発明学校)を開いています。
 発明・特許の講義、研究発表、講演などを行い、数名〜数百名が集まって活動しています。北海道では、北海道発明研究会(札幌市)、苫小牧発明研究会、旭川発明研究会、函館発明研究会、和寒町アイデア愛考会などがあります。
 この月例会はどなたでも参加でき、いつも参加していると友達もできて、楽しみの一つとなり、頭脳トレーニングにもなります。(会費や参加料が少しかかります)研究発表で自分の発明を発表すると、参加者の意見を聞くことができて、レベルアップにつながります。また、経験者に相談することもできます。
 一度参加してみてはいかがですか? 

Q8 発明についての良書を知りたい

 発明関係の本はいろいろありますが、その中からいくつかをご紹介しましょう。

アイデアを買う2000社  豊沢豊雄  実業之日本社 \1500
   アイデアを買う会社が分野別に掲載されている。売り込み先のリスト集として便利。

*発明こうすれば売れる    豊沢豊雄  日本法令   \1359
   発明のノウハウ、心構え、売り込み方法についての本。

*発明はこうして売り込め  下村 正 日本法令   \1200
   買い手側から見た売り込み方法を伝授。売り込み先リストも載っている。
   おすすめの1冊。

*この手は古い発明123パートV    発明協会   \800
   よくある出願を紹介。ここに載っているものは出願してもムダになる。
   また、この中で商品化していないものはなぜなのか考えると、トレーニングになる。

*新・頭の使い方      豊沢豊雄  実業之日本社 \1400
   発明的脳の使い方、プラス思考の大切さを説いている。

*きっとヒット発想法    伊吹 卓  PHP    \980
   ヒット商品開発のノウハウを様々な視点からまとめた本。苦情法と着眼法の二大ノウハウを伝えている。

*物事のはじまりハ?   チャールズ・バナティ 日本実業出版社 \1800
   日用品などの起源について書かれている。日用品ももとは誰かが発明したものであり、この本で発明史の一端をうかがうことができる。

*世界のアイデア商品50の秘密 アリン・フリーマン/ボブ・ゴールデン
                       河出書房新社     \1600
    大衆的な発明商品で大金を得た話を紹介。発明には様々なパターンがあることがわかる。

*仰天珍道具事典パートV 日本珍道具学会 カタログハウス \1262
   ほとんど実用にならないアイデア品を紹介している。思わず笑ってしまうネタが満載。息抜きに格好の一冊。これをヒントに有益な発明が生まれるかも?

*モノづくり解体新書      日刊工業新聞社    \1509
   様々な商品の製造工程を解説。シリーズで発行されている。発明に役立つ本。

*通販生活(月刊誌)      カタログハウス    \150
   通販商品を掲載。新商品・優良商品が説明付で載っている。商品知識の収集に便利な一冊。

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特許編

Q1 工業所有権とは?

 工業所有権は著作権とともに、知的所有権の柱となる部分です。
 具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の四つに分かれていて、各々特許法などの各法律にて規定されています。
 特許 …技術的創作を保護するもの。権利期間は出願日より20年間。
       物質・物品・方法などが対象となる。
 実用新案 …技術的創作を保護する。権利期間は出願日より6年間。
      物品のみを対象とする。
 意匠 …物品のデザインを保護する。権利期間は登録から15年間。
 商標 …物品やサービスに使うマーク・ネーミングを保護する。
      権利期間は登録より10年間。ただしずっと使用していると10年ごとに更新登録できる。

Q2 特許をとるには?

 特許をとるには、まず出願しなければなりません。
 出願とは、「特許願」の書類を作り、東京千代田区にある「特許庁」へ提出することをいいます。(持参・郵送・電子出願)試作品の提出は必要ありません。 出願書類が特許庁へ届くと、2〜3週間後に受付のはがきが郵送されてきます。 このはがきに出願番号が記載されていて、以後この件に関して特許庁とやりとりするときは、権利発生までは必ず出願番号が必要になります。 
 次に、書類の形式等に不備がないかチェックされ(方式審査)、不備があれば補正指令を発し、なければそのまま保管されます。(現在は書類の内容は電子化されてコンピュータに保存されます)
 そして、出願日から1年6ヶ月後に、その出願内容は公開公報として公開されます。このままでは受理の状態が続くのみで、権利をとるには内容を審査してもらう必要があります。(実体審査)そのためには、「審査請求書」を提出しなければなりません。これを提出すると、実体審査が行われ、○×の通知が届きます。
 ○のときは「特許査定」で、納付書にて所定の特許料を納付すると特許原簿に記載されて特許権が発生し、、「特許証」が送付されてきます。以後、特許料を納付し続けることで、特許権を維持することができます。なお、審査請求書は出願日より7年以内に提出可能です。(H13.10.1からは3年以内になります)
 ×のときは、「拒絶理由通知書」が送付され、通常60日以内に対処しなければなりません。普通は意見書や補正書を作って提出すると、再審査が行われ、○のときは前述のごとく、×のときは「拒絶査定」となって一段落します。

Q3 特許をとるための条件とは?

 出願されたものすべてが特許になるわけではなく、一定の条件をパスしたもののみが特許を受けられます。
 1.発明の成立性
 2.先願がないこと
 3.新規性
 4.進歩性
 5.公序良俗に反しないこと
以上5つの条件のうち、どれかひとつに該当すると特許はとれません。
「発明の成立性」とは、産業上利用できる発明であるかどうかということです。 たとえば、医学的治療方法、ゲームのルール、商業的アイデアなどは特許法での発明とはならず、権利をとることはできません。また、未完成の発明、理論上不可能なものも権利にはなりません。
「先願がない」とは、自分の出願以前に、他の人・企業が同様の出願をしていないということです。(日本を含め世界のほとんどの国は、先に出願したものを優先する、いわゆる先願主義を採用しています)
「新規性」とは、出願以前にその内容が公にされていないことを意味します。
 すでに公になっていれば、新規性なしとして許可にはなりません。(公知)
「進歩性」とは、従来技術を参考にして容易に考えられる範囲を超えていることをいいます。つまり、今までにないユニークな部分・内容があれば、進歩性の条件をクリヤーすることができます。
「公序良俗」とは、善良の風俗を害しないものであること、たとえば偽札製造器とか麻薬吸引具などは許可されません。
 以上の条件をすべてクリヤーすると、審査をパスできます。

Q4 特許と実用新案の違いについて知りたい

 保護範囲の違い、権利期間の違い、審査の有無、各料金の違いなどが主なものです。また、高度なものは特許、そうでないものは実用新案という考え方がありましたが、法改正後はその垣根も薄くなりました。平成6年から実用新案の内容が大きく変わりました。その主要ポイントは、
 1.権利期間が10年から6年になった。→→平成17年より10年に変わっています。
 2.無審査登録になった。
の2点です。
 世界的には実用新案登録制度のある国は、日本を含めた数カ国にとどまり、大半の国はパテントつまり特許で統一しています。
 一番のポイントは、無審査登録になったことです。つまり出願内容を審査することなく、とりあえず登録しようということです。
 そうなると同様の出願が双方とも登録されることになります。登録後、真似しているところが見つかったときは、特許庁に対して評価書請求を行い、その結果が通知されます。うまい具合に○であれば権利性ありということで、侵害者との交渉が有利になるということです。また、一つの利点は流行性の高い考案を出願した場合、6ヶ月くらいで一応の登録となるので速効性があるということです。 ですから、一般的には実用新案よりも特許で出すことが多くなっています。
 なお、工業所有権では特許の場合に「発明」、実用新案の場合に「考案」の語を用いて区別しています。

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Q5 意匠について知りたい

 特許や実用新案が技術的内容を保護するのに対し、意匠は物品の外観すなわちデザインを保護します。権利期間は登録より20年です。
 ですから、発明・考案をしたときに、特許や実用新案に出願するとともに意匠性があれば意匠登録出願をしておくと、より幅のある権利となります。
 意匠登録願、願書(表紙)と図面(又は写真など)で構成されます。
 図面は、基本的には上下・正背・左右の6方向から見た図が必要です。
 また、意匠物品区分表の中から該当する物品名を選んで、意匠物品名として出願します。(新規性・創作性などの条件が必要)
 また、最初から登録されないものがあります。
 1.物質(液体・粉体等)
 2.工業的に量産できないもの(家屋・橋・道路等)
 3.自然物をまねたもの(流木・貝の化石等)
 近年の法改正で、物品の一部分のみの登録(部分意匠)が可能となり、また応接セットなどを一組で出願する、組み物の意匠の範囲が広がりました。
 なお、意匠には審査請求の制度はなく、出願すると自動的に審査され、結果が通知されます。

Q6 商標について知りたい

 商標は、商品につけるマーク・ネーミングで、商品につける標識すなわち商標というわけです。「味の素」は商標で、味の素株式会社が権利を所有しています。 もしこのネーミングが独占使用できなければ、他社が同じような名を同様商品に使い出しても消費者は区別できません。すると混乱が起こり、もし粗悪品を出されると元々の企業はダメージを受けます。しかし商標権を持っていると、他の企業はその名を使うことはできず、安全性が保たれるというわけです。
 商品には物品とサービスがありますが、サービスに用いるマークやネーミングをサービスマーク(クロネコヤマト・JALなど)といいますが、どちらも商標の範疇に入ります。
 商標出願は、商品区分表の中から該当するものを選んで表現します。従って、商品の区分が違えば同じマークやネーミングでもかまいません。
 商標は他の3つ(特許・実用新案・意匠)と異なり、使用し続けると10年ごとに更新することができます。
 なお、商標出願に際しては、新規性・進歩性は関係しないので、現在使用中のネーミング等を出願しても差し支えありません。ただし先願がないことが登録条件の一つです。

Q7 電子出願とは何ですか?

 出願をする場合、2つの方法があります。
 1つは書面出願で、出願内容を紙にプリントして提出します。(持参・郵送)
 もう1つは電子出願で、パソコン上で出願内容を作り、特許庁のコンピュータとONLINEで結び、電子的に出願する方法です。
 従来は書面出願のみでしたが、H3年よりこの電子出願が可能になりました。
 また、最近これを簡略化したパソコン出願ができるようになりました。
 日本の出願件数は世界一で、全世界の出願の4割近くを占めています。
 そこで審査処理等を円滑に行うべく、H2年から、出願された書類をコンピュータ内に入力して保管するいわゆるペーパーレス計画が進み、現在では4法すべてについてすべてコンピュータ入力して保管されています。
 そこで、パソコン性能の向上とともに、パソコン出願が生まれて現在に至っています。ただし特許庁への届け出や必要ソフトの入手などが事前に必要です。
 ちなみに書面出願の場合、特許庁へ提出する書類はすべてA4サイズに統一され、コピーでもOKです。
 書面出願のときは、出願後2〜3週間後に電子化費用の支払い請求が届き、支払い後に出願受理通知が特許庁より届きます。なお現在では主要な中間手続きも、書面で提出したときには電子化費用がかかります。

Q8 共同出願とは?

 1個人が発明したのではなく、複数人が共同で発明したときは、通常は共同出願という形を取ります。特許願等の願書に出願人名として連記するわけです。
 もし権利が下りたら共同の権利となります。これが共同出願です。
 また、一方が発明研究を行い、他方が出費して双方の共同出願とすることもあるようです。ここで注意することは、共同出願はお互いの了解なく、自由に事業化できるということです。片方が資金や事業化のノウハウがあり、他方はないという場合、一方はどんどん利益を上げても、他方はそうできないという事態が起こりうるのです。また、権利を売ったり貸したりするときは、共同出願人の同意が必要です。

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Q9 実施権とは?

 特許権などは、希望者がいれば売ったり貸したりすることができます。
 この貸す場合に行われるのが実施契約です。アマチュア発明家の場合は、自ら事業化するのは困難な場合が多いので、多くはこの実施契約を結ぶ方向を目指します。この契約の多くは出願中に結ばれます。
 実施契約は、@専用実施契約
          A通常実施契約  の2つがあります。
 専用実施契約は、権利取得時には専用実施権の設定となり、これはその権利を独占使用する権利のことです。仮にAさんが権利者で、B社に専用実施権を与えたとき、Aさんはその権利についてはいっさい使うことができません。そのかわり、ロイヤリティ(実施料)をB社よりもらうことができます。(卸値の3%前後といわれている)
 通常実施権は、単にその権利の使用許諾を与えるということです。
 Aさんは、C社、D社、E社に通常実施権を与えたとき、ABCDEともに各々権利を行使することができます。ただ、よほどの大発明でもない限り、一般的には専用実施権を結ぶことが多いようです。
 実施契約書にはいろいろな条件を盛り込み、双方合意の上で作成し、各1通を所持します。

Q10 外国へ出願するには?

 特許制度は日本だけでなく、世界中のほとんどの国に同様の制度があります。
 ですから他国へ出願することもできますし、その国での権利を取得することも可能です。
 外国へ出願するには大きく分けて、各国別に出願する方法と、PCT(国際特許出願)を利用する方法とがあります。
 国によって特許制度に微妙な違いがあり、国別に出願するときは、その国により定められた様式にて書類を作成し、翻訳文も必要です。
 PCTのときは1つのフォームで作成し、必要国名を指定して出願します。
 なお、優先権主張制度というのがあります。これは日本へ出願してから1年以内に外国へ出願するときは優先権主張をすることができ、この主張によって日本へ出願した日が外国へ出願した日として扱われます。(意匠の場合は6ヶ月以内) 外国出願は、通常はその国在住者を経なければならず、日本の弁理士から外国の弁理士を経て出願され、かなりの費用がかかります。
 ただし米国は日本から直接に個人で出願できます。このとき、個人または小規模事業者であれば、所定の書類を添付すれば出願料が半額となります。 
 なお、日本へ出願してから1年6ヶ月経過すると公開されて公知となり、その後外国へ出願しても権利化されないことが多くなるので、注意が必要です。

Q11 出願その他の費用を知りたい

 特許庁へ納める諸費用を以下に記します。(抜粋 …2018/6/1現在)
出願: 特許願          14000円   
     実用新案登録願     14000円
     意匠登録願        16000円
     商標登録願         3400円+(区分数×8600円) 
審査請求料(特許)       118000円+(請求項の数×4000円)
評価書請求料(実用)       42000円+(請求項の数×1000円)
(平成6年1月1日以降の出願)

特許料:(平成16年4月1日以降の審査請求) 
 第1年から第3年まで   毎年2100円に1請求項につき200円を加えた額
 第4年から第6年まで   毎年6400円に1請求項につき500円を加えた額
 第7年から第9年まで   毎年19300円に1請求項につき1500円を加えた額
 第10年から第25年まで  毎年55400円に1請求項につき4300円を加えた額

実用新案登録料:(平成17年4月1日以降の出願) 
 第1年から第3年まで   毎年 2100円に1請求項につき 100円を加えた額
 第4年から第6年まで   毎年6100円に1請求項につき300円を加えた額
 第7年から第10年まで  毎年18100円に1請求項につき900円を加えた額

意匠登録料: 
 第1年から第3年まで     毎年8500円
 第4年から第20年まで    毎年16900円
 
商標登録料:(10年分)    28200円×区分数
 (2008.6.1以降の納付)

※実用新案出願のときは、出願料+3年分の登録料を同時に納付します。

Q12:特許関係の本について知りたい

 わかりやすく書かれた本の中からいくつかを紹介します。

*特許明細書の作成用語集 石井重三 日刊工業新聞社 \1800
  明細書の書き方、物品の名称、明細書用語をやさしく解説。
  手元に常備したい1冊。

*特許・知的所有権の知識と実務 辻本一義 ダイヤモンド社 \1200
  知的所有権とくに工業所有権についてわかりやすくまとめられている。
  概要を知るのに便利な1冊。

*クリエーターのための知的財産権ルールブック 
   凸版印刷知的財産権研究会 グラフィック社 \1600
  著作権の概要と現実的対応を解説。知的所有権についての主な問い合わせ先も掲載している。

○以下は都立図書館等で閲覧できます。
*特許係争から見た経営戦略 石井重三 日刊工業新聞社
  特許係争を事例紹介。注意点も述べられている。

*特許出願図面の描き方 横地邦男 日本法令
  特許図面・意匠図面の描き方を解説。とくに断面図やハッチングのしかたは参考になる。利用価値のある1冊。

*米国への特許出願  豊沢豊雄/吉村靖弘 騎虎書房
  米国への特許出願をやさしく解説。末尾の資料は便利。

*そこが知的所有権違反です 知的所有権研究弁護士グループ。中経出版
  著作権に重点を置いて、具体事例をQ&Aで解説。常備したい1冊。

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